今回の白書対策は、「医療保険制度改革の推進・国保改革」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P409)。
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国民皆保険を支える重要な基盤である国民健康保険制度の安定化を図るため、
プログラム法において、財政支援の拡充等により国民健康保険が抱える財政上
の構造的な問題を解決することとした上で、都道府県と市町村との適切な役割
分担について検討を行い、必要な措置を講ずることとされていた。
これを踏まえて、2014(平成26)年1月以降、厚生労働省と地方との間で
「国民健康保険制度の基盤強化に関する国と地方の協議(国保基盤強化協議会)」
で協議を進め、2015(平成27)年2月12日に、改革内容について合意に達し、
当該内容を踏まえ国保法等一部改正法案を提出、5月に成立、公布されたところ
である。
改革の内容の一つの柱は、国民健康保険への財政支援の拡充等により、財政基盤
を強化することである。具体的には、2015年度から低所得者対策の強化のため、
保険者支援制度の拡充(約1,700億円)を実施し、2018(平成30)年度以降は、
医療費適正化等を進める保険者等に対し、更に約1,700億円の財政支援を行う
こととしている。
改革内容のもう一つの柱は、2018(平成30)年度から、都道府県が国民健康保険
の財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の
国民健康保険の運営に中心的な役割を担うこととすることである。
都道府県は、市町村の保険給付に要した費用を全額、市町村に対して交付すると
ともに、市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収し、財政収支の全体を管理
することとなる。
さらに、都道府県は、都道府県内の統一的な国民健康保険の運営方針を定め、市町
村が担う事務の効率化や広域化に向けた取組み等を推進することとしている。
また、市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険料の賦課徴収、保健
事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担うこととしている。
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「国保改革」に関する記述です。
国保法等一部改正法によって、国民健康保険法は大きな改正が行われます。
ただ、前号でも記述したように、都道府県が国民健康保険の財政運営の責任
主体となることに関する部分は、平成30年4月1日からの施行となっているので、
平成28年度試験の対象ではありません。
これに対して、改革の内容の一つの柱として挙げている「保険者支援制度の拡充」
については、平成28年度試験の対象です。
この点は、少し細かいことになるので、出題されるとしたら、法令としての出題
というよりは、この白書の記述のような出題が考えられます。
そこで、「保険者支援制度」というのは、
市町村が、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況
その他の事情を勘案して政令の定めるところにより算定した額を特別会計に繰り入
れる仕組みです。
つまり、低所得者への保険料の負担緩和を行う目的で、市町村が特別会計に一定額
を繰り入れる制度です。
この繰入額については、国がその2分の1に相当する額、都道府県がその4分の1
に相当する額を負担することになっています。
この制度について、低所得者対策の強化のため、保険料の軽減対象となる低所得者数
に応じた財政支援を拡充するというものです。
ということで、細かいことは置いておいて、とりあえず、概要だけでも知っておくと
よいでしょう。
(平成27年版厚生労働白書P409)。
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国民皆保険を支える重要な基盤である国民健康保険制度の安定化を図るため、
プログラム法において、財政支援の拡充等により国民健康保険が抱える財政上
の構造的な問題を解決することとした上で、都道府県と市町村との適切な役割
分担について検討を行い、必要な措置を講ずることとされていた。
これを踏まえて、2014(平成26)年1月以降、厚生労働省と地方との間で
「国民健康保険制度の基盤強化に関する国と地方の協議(国保基盤強化協議会)」
で協議を進め、2015(平成27)年2月12日に、改革内容について合意に達し、
当該内容を踏まえ国保法等一部改正法案を提出、5月に成立、公布されたところ
である。
改革の内容の一つの柱は、国民健康保険への財政支援の拡充等により、財政基盤
を強化することである。具体的には、2015年度から低所得者対策の強化のため、
保険者支援制度の拡充(約1,700億円)を実施し、2018(平成30)年度以降は、
医療費適正化等を進める保険者等に対し、更に約1,700億円の財政支援を行う
こととしている。
改革内容のもう一つの柱は、2018(平成30)年度から、都道府県が国民健康保険
の財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の
国民健康保険の運営に中心的な役割を担うこととすることである。
都道府県は、市町村の保険給付に要した費用を全額、市町村に対して交付すると
ともに、市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収し、財政収支の全体を管理
することとなる。
さらに、都道府県は、都道府県内の統一的な国民健康保険の運営方針を定め、市町
村が担う事務の効率化や広域化に向けた取組み等を推進することとしている。
また、市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険料の賦課徴収、保健
事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担うこととしている。
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「国保改革」に関する記述です。
国保法等一部改正法によって、国民健康保険法は大きな改正が行われます。
ただ、前号でも記述したように、都道府県が国民健康保険の財政運営の責任
主体となることに関する部分は、平成30年4月1日からの施行となっているので、
平成28年度試験の対象ではありません。
これに対して、改革の内容の一つの柱として挙げている「保険者支援制度の拡充」
については、平成28年度試験の対象です。
この点は、少し細かいことになるので、出題されるとしたら、法令としての出題
というよりは、この白書の記述のような出題が考えられます。
そこで、「保険者支援制度」というのは、
市町村が、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況
その他の事情を勘案して政令の定めるところにより算定した額を特別会計に繰り入
れる仕組みです。
つまり、低所得者への保険料の負担緩和を行う目的で、市町村が特別会計に一定額
を繰り入れる制度です。
この繰入額については、国がその2分の1に相当する額、都道府県がその4分の1
に相当する額を負担することになっています。
この制度について、低所得者対策の強化のため、保険料の軽減対象となる低所得者数
に応じた財政支援を拡充するというものです。
ということで、細かいことは置いておいて、とりあえず、概要だけでも知っておくと
よいでしょう。