今日の過去問は「厚年法H28-1-ウ[改題]」です。
【 問 題 】
常時5人の従業員を使用する、個人経営の理容業の事業主は、その
事業所を適用事業所とするためには任意適用事業所の認可を受けな
ければならない
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
設問の「理容業」は適用業種以外の事業なので、個人経営であれば、
従業員数を問わず、任意適用事業所に該当します。
したがって、適用事業所とするには、任意適用事業所の認可を受け
なければなりません。
正しい。
今日の過去問は「厚年法H28-1-ウ[改題]」です。
【 問 題 】
常時5人の従業員を使用する、個人経営の理容業の事業主は、その
事業所を適用事業所とするためには任意適用事業所の認可を受けな
ければならない
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【 解 説 】
設問の「理容業」は適用業種以外の事業なので、個人経営であれば、
従業員数を問わず、任意適用事業所に該当します。
したがって、適用事業所とするには、任意適用事業所の認可を受け
なければなりません。
正しい。