まだできる事はある

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判断の分かれた検察審査会

2010-07-15 17:26:21 | 政治

判断の分かれた検察審査会 7/15

 

小沢氏に「不起訴不当」、07年分めぐり

7月15日16時11分配信 TBS

 

 この事件は民主党・小沢前幹事長の資金管理団体による土地購入をめぐって、小沢氏に返された原資の4億円が収支報告書に記載されていなかったもので、東京地検特捜部では小沢氏の元秘書2人を政治資金規正法違反の罪で起訴する一方、小沢氏については共謀を裏付ける十分な証拠がないとして不起訴としていました。

 

 東京第一検察審査会は議決で、「4億円という大金を直接受領しておきながら、その処理手続きなどに何らの関心も持たないことは通常は考えられない。このまま不問に付せば、『秘書に任せていた』と言えば済んでしまうのかという不満が残る」などと指摘しました。そして、小沢氏への不起訴処分は「不当」としたうえで、検察に対して小沢氏や元秘書らから再度聴取するよう求めています。

 

 議決を受けて、検察は再び小沢氏の関与がなかったか捜査することになりますが、検察が再び不起訴とすれば、2007年分については小沢氏の不起訴処分が確定することになります。

 

判断の分かれた検察審査会

 

04、05年分収支報告書を審査した東京第5検察審査会は4月、小沢氏を「起訴相当」と議決し、今後二度目の「起訴相当」となれば、自動的な強制起訴となるが、今回の東京第一検察審査会での不起訴不当議決は、同じ流れの事件で、異なる判断が出たこととなる。

 

不起訴不当は起訴相当と異なり、検察が不起訴にした時点で事件は終結する。

小沢氏起訴の可能性があるのは、2回目の議決を控える04~05年分に絞られ、あらためて「審査会制度の在り方」が問われる事となる。