三笑会

三笑会は、平成30年6月1日~陶芸活動と陶芸教室、喫茶室、自家野菜販売、古美術・古物商経営を総合的に活動していきます。

「岩崎弥太郎生家」

2021-11-22 12:59:06 | 日記
「岩崎弥太郎生家」

 講演会の翌日、私は川添夫妻を愛車に乗せて桂浜の坂本龍馬像~室戸岬の中岡慎太郎像へと案内した。途中、安芸市井ノ口の岩崎弥太郎生家にも立ち寄ってみた。岩崎弥太郎は三菱グループの創業者であり、今年の大河ドラマの主人公である渋沢栄一のライバルでもあった人だ。
 生家の前にある駐車場には、右手を大きく開いてポーズを決める弥太郎の銅像が建立されている。生家は、これまで何度も大河ドラマで描かれた弥太郎の貧しい境遇を示すようなものではなく、土蔵なんかもあってそれなりの農家であったと想像させる。今回は、銅像と生家の両方をアップしたいと思う。





「むろと廃校水族館」

2021-11-21 21:44:42 | 日記
「むろと廃校水族館」
 室戸岬から国道55号線を北上して家に帰る途中、旧椎名小学校を改修して平成30年4月にオープンしたむろと廃校水族館に立ち寄った。マスメディアにも多く取り上げられていることから、駐車場には全国各地のナンバープレートを付けた車が止まっていた。
 教室を水族館に改修しているので大掛かりな仕掛けはないものの、かつてのプールにウミガメが数匹泳いでいるのを見かけた。肩の張らない地元直結の水族館の魅力というものが好印象を与えてくれる。写真は、教室の中に造られている水槽内を泳ぐカメ、入場料は大人600円であった。



「宮塚コリア研究所講演会@高知」

2021-11-21 19:43:38 | 日記
「宮塚コリア研究所講演会@高知」
 11月20日(土)午後1時~17時まで、高知市帯屋町にあるビルの会議室において標記の講演会が開かれ、全部で8人の講師の中に入って30分間「行方不明者の捜査情報開示について」と題して講演を担当した。
 私のほかにも、「北朝鮮人権人道ネットワーク」のメンバーから宮塚利雄氏が「田中千鶴子さんと私、帰還事業で唯一北朝鮮に渡った日本人」と題して、宮塚寿美子氏が「北朝鮮研究の視座―愛の不時着から脱北者帰還事業裁判まで」と題して、また川添友幸氏が「『情報と国家―憲政史上最長の政権を支えたインテリジェンスの原点 北村滋著』を読んでの一考察 北朝鮮人権活動問題に取り組む立場からの視点で」と題した講演を行った。
 ネットワーク以外の講師はどの方も北朝鮮問題の最前線で活動している方ばかりで、様々な視点・論点で切り込む講演内容は大変有意義で勉強になった。もちろん、講演会後の慰労会も大盛況となり、ひろめ市場にその歓声がこだました。往路は国道195号線を走り、復路は国道55号線を利用した。運転だけで計7時間を要したロングドライブとなったが、とても充実した3日間を過ごすことができた。改めて、宮塚利雄、宮塚寿美子の両氏に御礼を申し上げたい。



「丸坊主になったケヤキ」

2021-11-17 15:48:43 | 日記
「丸坊主になったケヤキ」

 庭に植えてあるケヤキの小枝を切り取り、丸坊主にした。これから冬になるに従い、ケヤキの葉っぱが毎日のように落ち葉となって庭の各所に散らばる。そうなる前にこうして小枝を切り取っておけば、落ち葉で芋を焼けなくなるが、庭の掃除は楽になるというものだ。もっとも、庭の掃除をするのはほとんどが妻の受け持ちなのだが。



「警察庁長官への答申書」

2021-11-17 14:55:21 | 日記
「警察庁長官への答申書」

 本年11月1日付けで、総務省の情報公開・個人情報保護審査会から警察庁長官に答申書が交付され、その写しが審査請求人である賀上文代さんに送られてきましたので、私の方で編集した概要版をお送りします。

諮問番号:令和3年(行情)諮問第225号

事件名:北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者として捜査・調査されている特定個人(※賀上大助氏)に関する捜査・調査対象者個人カードの一部開示決定に関する件

審査会の結論:「捜査・調査対象者個人カード」つき、その一部を不開示とした決定は、妥当である。


【私の感想】

 これは、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者として捜査・調査されている賀上大助氏に関する捜査・調査情報を、母親の賀上文代さんが情報公開請求したものです。このたび警察庁へ答申書が交付されたことにより、日を置いて警察庁から賀上文代さんへ答申内容を踏まえた「裁決書」が交付されるはずです。賀上さんは、同様の情報公開請求を徳島県警、大阪府警にも提出していますので、それらから出される「裁決書」も同じ内容になるはずです。

 全国47都道府県の情報公開条例は、国の「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に準じていることから、今後、全国の約880人の北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者の家族・親族が、賀上さんと同様の情報公開請求をしても同じ答えが返ってくることが公文書によりハッキリとしました。個人情報保護や捜査情報の適用除外の理由により、行方不明者の捜査段階の情報は家族に公開されないことが法律上明確になりましたが、唯一の例外があります。それは、埼玉県警が行方不明者の一人である藤田進氏の捜査段階の情報を、「犯罪捜査規範第10条の3」を根拠として弟の藤田隆司氏に文書で提供している実例があるのです。

 埼玉県警や警察庁はこの実例を隠したがっていますが、事実を覆すことはできません。この実例を根拠として、行方不明者の捜査情報の開示を求めていくことが最善であろうと私は思っています。

 令和3年11月17日

 救う会徳島 代表 陶久敏郎



答 申 書



第1         審査会の結論

「捜査・調査対象者個人カード」(以下「本件対象文書」という。)につき、その一部を不開示とした決定は、妥当である。

(中略)

第5 審査会の判断の理由

 1 本件対象文書について

   本件対象文書は、捜査・調査対象者個人カードである。

   審査請求人(※賀上文代氏)は、原処分の取消しを求めており、諮問庁は、本件対象文書の一部が法5条1号及び4号に該当するとして不開示とした原処分を妥当としていることから、以下、本件対象文書の見聞結果に基づき、不開示情報該当性について検討する。

 2 不開示情報該当性について

   本件対象文書には、特定個人A(※賀上大助氏)の人定に係る内容、行方不明時の状況に係る内容及び特定個人Aの家族に係る内容についての詳細が記載されていることが認められる。

(1)   行方不明者の人定等及び家族関係欄について
    当審査会事務局職員をして警察庁等のウェブサイトを確認させたところ、特定個人Aに関し公開されているのは、顔写真、氏名、行方不明当時の年齢、住所の一部、職業、身体特徴等の情報であり、同情報については、原処分で開示されている。

    上記特定個人Aの公開された情報を除いた当該欄の不開示部分には、特定個人A及び特定個人Aの家族に係る生年月日、職業、住所及び血液型当の詳細が記載されていることが認められる。

    当該部分は、法5条1号本文前段の個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものに該当し、同号ただし書イないしハに該当する事情は認められず、さらに、特定個人Aの氏名が原処分において既に開示されていることから、ま  た、特定個人Aの家族に係る部分は、個人識別部分に該当すると認められることから、いずれも法6条2項による部分開示の余地はなく、同号に該当し、同条4号について判断するまでもなく、不開示とすることが妥当である。

(2)   行方不明時の状況等欄について
 
  当該欄の不開示部分には、特定個人Aが行方不明となった日時及び場所の詳細、並びに特定個人Aの服装等について具体的に記載されていることが認められる。

ア 当該部分を不開示とした理由について、当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ、諮問庁から次のとおり説明があった。

  当該部分には、特定個人Aの行方不明事案に関し、家族及び親族等の関係者(以下「情報提供者」という。)に対する捜査・調査により判明した事項が記載されており、これを公にすることにより、情報提供者との信頼関係が著しく損なわれ、今後の捜査・調査、公訴の維持に支障を及ぼすおそれがあるとする上記アの諮問庁の説明は首肯できる。

  したがって、当該部分には、公にすることにより、捜査、公訴の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由があると認められるので、法5条4号に該当し、同条1号について判断するまでもなく、不開示とすることが妥当である。

(中略)

4 本件一部開示決定の妥当性について

  以上のことから、本件対象文書につき、その一部を法5条1号及び4号に該当するとして不開示とした決定については、不開示とされた部分は、同条1号及び4号に該当すると認められるので、妥当であると判断した。

(第2部会)

  委員 白井玲子、委員 佐藤郁美、委員 中川丈久