「2通の審査請求申立書」
私と賀上文代さんは、令和3年1月22日付け内閣官房副長官補(拉致問題対策事務局)の「行政文書開示等決定通知書」及び同年2月17日付け四国公安調査局長「行政文書不開示決定通知書」について対応を協議した結果、それぞれについて審査請求をおこなうことで一致し、2月26日付けで「審査請求申立書」を郵送したところだ。
「拉致問題は、内閣の最重要にして最優先課題である」と歴代内閣が喧伝して久しいが、何の成果も出ていないことは国民周知の事実である。にも拘らず、いわゆる情報公開法第5条第4号及び6号を根拠として、同法8条の規定により存否応答拒否をする拉致問題対策事務局と四国公安調査局、彼ら(処分庁)の下した処分が本当に正しいものか、総務省の情報公開・個人情報保護審査会の公平な判断を仰ぐために審査請求を申し立てた次第である。
私と賀上文代さんは、令和3年1月22日付け内閣官房副長官補(拉致問題対策事務局)の「行政文書開示等決定通知書」及び同年2月17日付け四国公安調査局長「行政文書不開示決定通知書」について対応を協議した結果、それぞれについて審査請求をおこなうことで一致し、2月26日付けで「審査請求申立書」を郵送したところだ。
「拉致問題は、内閣の最重要にして最優先課題である」と歴代内閣が喧伝して久しいが、何の成果も出ていないことは国民周知の事実である。にも拘らず、いわゆる情報公開法第5条第4号及び6号を根拠として、同法8条の規定により存否応答拒否をする拉致問題対策事務局と四国公安調査局、彼ら(処分庁)の下した処分が本当に正しいものか、総務省の情報公開・個人情報保護審査会の公平な判断を仰ぐために審査請求を申し立てた次第である。