三笑会

三笑会は、平成30年6月1日~陶芸活動と陶芸教室、喫茶室、自家野菜販売、古美術・古物商経営を総合的に活動していきます。

「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その101,102

2019-08-04 22:00:44 | 日記
「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その101
第196回国会(常会)
平成三十年四月二十日:有田 芳生
質問第八〇号:政府認定拉致被害者に関する質問主意書

一 政府拉致問題対策本部が作成した「すべての拉致被害者の帰国を目指して-北朝鮮側主張の問題点-」(平成二十九年七月発行)の二「北朝鮮側説明には、不自然かつ曖昧な点が多く、また、捜査により判明している事実や帰国被害者の証言との矛盾も多く、説明全体の信憑性が疑われる。」の「(5)久米裕さん、松本京子さん、田中実さん、曽我ミヨシさん」の説明文では、「北朝鮮が入境を否定、又は、入境未確認としている4ケース」として、前記の四名を挙げています。ところが、被害者別の説明文のなかでは、それぞれ「安否未確認(北朝鮮は入境を否定)」としており、「入境未確認」とは一言も書かれていません。なぜ(5)の説明文と被害者別の説明文の表現が異なっているのですか、その理由を明らかにして下さい。

一について(答弁)
 お尋ねの記述については、いずれも、日朝間の協議において、北朝鮮側から、御指摘の四名について、北朝鮮への入境は確認できなかった旨の説明があったことを表したものである。

二 前記冊子の基となった「北朝鮮側説明」において、北朝鮮側は久米さん、松本さん、田中さん、曽我さんの消息についてどう説明してきたのですか。北朝鮮による説明の正確な文言を被害者ごとにお答え下さい。

二について(答弁)
 お尋ねの「北朝鮮側説明」については、御指摘の「「すべての拉致被害者の帰国を目指して―北朝鮮側主張の問題点―」(平成二十九年七月発行)」に記載されているとおりであり、これ以上の日朝間の協議の内容に関わる事柄について明らかにすることは、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。


「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その102
第196回国会(常会)
平成三十年四月二十七日:有田 芳生
質問第八五号:政府認定拉致被害者に関する再質問主意書

一 政府拉致問題対策本部が作成した「すべての拉致被害者の帰国を目指して-北朝鮮側主張の問題点-」(平成二十九年七月発行)では、「北朝鮮が入境を否定、又は、入境未確認としている4ケース」として久米裕さん、松本京子さん、田中実さん、曽我ミヨシさんの名前を挙げ、四名の個々の説明の中では「安否未確認(北朝鮮は入境を否定)」としています。答弁書の「一について」では前記の両記述について、「日朝間の協議において、北朝鮮側から、御指摘の四名について、北朝鮮への入境は確認できなかった旨の説明があったことを表したものである」としています。しかし「入境を否定」と「入境未確認」とは明らかに意味が異なります。前記四名についての北朝鮮側説明は、それぞれ「入境を否定」あるいは「入境未確認」のどちらだったのですか。明確にお答えください。

一について(答弁)
 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねの「「すべての拉致被害者の帰国を目指して―北朝鮮側主張の問題点―」(平成二十九年七月発行)」の記述については、いずれも、日朝間の協議において、北朝鮮側から、御指摘の四名について、北朝鮮への入境は確認できなかった旨の説明があったことを表したものである。

「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その100

2019-08-04 07:07:50 | 日記
「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その100

第196回国会(常会)
平成三十年四月六日:有田 芳生
質問第六五号:日本人配偶者問題に関する質問主意書

一 政府は、終戦直後に約二百万人いた在日朝鮮人のうち、何万人が朝鮮半島に帰還し、何万人が日本に残留したと認識していますか。

一について(答弁)
 「在日朝鮮人の渡来および引揚げに関する経緯、とくに、戦時中の徴用労務者について」(昭和三十四年七月十一日付け外務省記事資料)においては、「一九四五年八月から一九四六年三月までの間に、帰国を希望する朝鮮人は、日本政府の配船によつて、約九〇万人、個別的引揚げで約五〇万人合計約一四〇万人が朝鮮へ引揚げた。」とされている。

二 政府は、在日朝鮮人の北朝鮮への帰還問題について、「在日朝鮮人中北鮮帰還希望者の取扱いに関する件」を昭和三十四年二月十三日に閣議了解していますが、その内容を詳しくお示しください。

二について(答弁)
 「在日朝鮮人中北鮮帰還希望者の取扱いに関する閣議了解」(昭和三十四年二月十三日閣議了解)においては、「一 在日朝鮮人の北鮮帰還問題は、基本的人権に基く居住地撰択の自由という国際通念に基いて処理する。二 帰還希望者の帰還希望意思の確認と、右確認の結果、帰還の意思が真正なりと認められた者の北鮮への帰還の実現に必要な仲介とを赤十字国際委員会に依頼する。帰還に関する諸般の事項の処理については、日本赤十字社をして赤十字国際委員会と協議せしめる。ただし、日本側において配船は行わない。」とされている。

四 前記三の帰還事業により、北朝鮮に帰還した在日朝鮮人等は何名だと政府は認識していますか。そのうち、朝鮮半島出身者である夫や父等に随伴して北朝鮮に渡航した妻や子等は何名でしたか。さらにそのうち、いわゆる日本人妻と推定される人(以下「いわゆる日本人配偶者」とする)は何名でしたか、政府の認識をお示し下さい。

四について(答弁)
 お尋ねの「北朝鮮に帰還した在日朝鮮人等」の範囲が必ずしも明らかではないが、政府としては、昭和三十四年十二月から昭和五十九年七月までの間に実施された北朝鮮への帰還事業において、九万三千三百四十人が北朝鮮に渡航し、そのうち、いわゆる日本人配偶者と推定される者は、千八百三十一人であったと把握している。