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先週(かな)、とあるところで「紹興酒が税関で『リキュールに認定』って本当?」という話題が出ました。
普通の人には「それが何か?」という方も多いと思いますが、業界的には(というか、酒税法上では)紹興酒は「その他の醸造酒」に分類されているんです。
しかも、「その他の醸造酒」と「リキュール」では税率が異なるので、どちらに該当するかで税金(や売値)が違ってくるんですよね。
それって、何よ?と調べてみたら、税関のホームページに堂々と出ていました。
「事前教示回答事例(品目分類関係)」というもので、輸入の前に税関に対して照会を行った結果が公表されているらしい。
これは横浜税関へ「紹興酒の税は?」と聞いたもののようで、こう記載されています。
本品は、発酵酒であり、関税率表第22.06項の規定により、上記のとおり分類する。 なお、酒税については、混成酒類のうちリキュールとして、120000円/KLにアルコール分が12度を超える1度ごとに10000円/KLを加えた金額が適用される。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
なるほど、冒頭では「発酵酒であり」と発酵酒であると明示されていますし、「2206.00-229」という番号は国際的な品目分類(前職で関連の仕事をやったので結構懐かしい!)で「その他の発酵酒」というものです。
ところが、後段では、「なお、酒税については、混成酒類のうちリキュールとして」と、酒税法上はリキュールとして扱われることも明示されています。
冒頭の話はこういうことだったんですね。
これって「決め」の問題で、何が正しいとか間違いとかということではないのでしょうが、主体(ここでは税関と国税庁)で日本語としての言葉遣い(それがひいては税率)が異なるのは混乱しますよね。
小規模な輸入だったら「あ、間違った」ということもあるでしょうが、大手さんが輸入しているもの(例:宝酒造さんの「塔牌」とか)などは、結構影響もでそうです。
現状、どちらの扱いになっているのか、気になりますね(スーパーで裏ラベルを見てみようっと)。
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