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牛込・神楽坂 酒問屋 升本総本店の別館「涵清閣」 主人が語る

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プレミアム焼酎などの恒常的転売は犯罪か?

2011-01-10 22:04:41 | 附属酒類経済研究所


先週(かな?)、共同通信のニュースで見た記事です(NHKでもやっていた)。



希少焼酎の転売で18億円 福岡、熊本国税局が指摘


 酒類を販売する免許を持たない九州の会社員や無職男性ら計46人が、2010年6月までの5年間に、入手困難な焼酎をネットオークションで転売するなどして計約18億円を違法に売り上げていたとして、福岡、熊本両国税局が計約5億3300万円の所得隠しや申告漏れを指摘していたことが5日、分かった。これまでに重加算税を含め約5400万円を追徴課税したという。




心ある蔵元さんであれば、地元をはじめ通常の取引ではプレミアムをつけませんから、それを悪用し、地元で買ったりしてそれを転売、ということが出来てしまうんですね。
(特にネットオークションなどの普及で、それが全国的になっていますね)



yahooでは今日もこんなに!!

(もちろん、たまたま入手したものを出品、なら違法ではありませんが、、、)





重加算税を追徴、ということですから、意図を持った違法行為として処分されているわけですが、この記事を読んで、ちょっと?と思いました。








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そもそも、これって無免許での販売で、それは酒税法の違反のはず。



酒税法では第56条


次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
(以下略)


と、罰則が定められています。



でも、記事では税金の話だけ、です。
本来払うべき税金に加え、重加算(詳しくは知りませんが、本税に対し35%くらい?)もされていますが、それでも利益が手元に残る、、、、要は「やり得」になっていませんか?



「どぶろく」の密造に対しては、社会的な影響も考慮し罰則を適用しているようですが、こちらはどうなのでしょうか?
(そう言えば、回答が「義務」の国勢調査等も回答拒否の罰則の適用例は無いか、ほとんど無い、と聞きました)



いいのかなぁ?





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