堺北民主商工会

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堺市の市民税滞納者への差し押さえを解除

2009年06月01日 18時34分58秒 | 堺の話
今年三月に入会された消防設備業を営むAさんから、親会社から振り込まれる売上から、滞納していた平成20年分の市民税を差し押さえられたと、民商に連絡がありました。

Aさんには即、その日の夜堺市から送られてきた郵送物を持って事務所に相談に来てもらいました。

堺市からの督促状には滞納の通知後10日内に連絡がない場合は悪質とみなし差し押さえるといった内容が記載されていました。

Aさんはこの間重要な仕事を請け負い休みを取る事もままならない状態で、とても堺市からの督促に対応できる状態ではありませんでした。
「滞納した自分が悪いのは言い訳のしようのない事実だが、この売掛金は職人に支払う労務費です。支払えなければ、職人が自分の元を離れてしまい、営業、生活ができなくなる」
との思いを述べるAさん。

本来 労務費は、差し押さえの対象外です。
職人の生活費である、このお金を差し押さえることは、
憲法二十五条 生存権の侵害です。

後日25日Aさんと約束し一緒に日本共産党堺市議員団控室に相談に行きました。
 
栗駒議員団長と石谷やす子議員に現状を話し、すぐさま当局員の担当者を呼びだしてもらい、別室にて交渉行いました。

Aさんはすぐに、事情を話し差し押さえの解除を求め、加えて自分のどこをとって悪質とみなし、差し押さえに踏み切ったのかを問いました。

質問に対し当局員は「督促を郵送後、連絡がなかったので悪質とみなしました」と答えるのみ。
Aさんは「連絡ができなかった事は自分も悪いのだが、とても連絡できる状態ではなかったし、支払う意志もある。」と伝えると、当局員はあっさりと分納を条件に解除を認めました。

はたして督促に対して連絡のないすべての人間を悪質とみなすこの堺市の基準は正しいと言えるでしょうか?
この段階で悪質とみなすのは差し押さえるという強権的行為ありきの考え方であり、納税者を敵視する先入観に基づいた憶測ではないでしょうか?

Aさんへの通知書には997号との番号が振られている事からも1000人前後の差し押さえがある事が伺えます。
差し押さえをアッサリ解除したと言う事はそれだけ堺市がよくよく調査をせずに差し押さえていると言う事であり、自治体の態度としては大問題です。
堺北民商では他の堺の民商と協議し、堺市に対し安易な取立てを行わないように抗議を行う予定です。

事務局あ


返済期間10年、2年間の据え置き

2009年06月01日 16時21分29秒 | 活動紹介
現在申し込み相談が多数寄せられる大阪府の「緊急融資」。
この制度の返済期間の上限と据え置き期間(返済が実際に始まるまでの猶予の期間)が大幅に延長されましたので、紹介します。

http://www.zenshoren.or.jp/kinyuu/yuushi/090601-01/090601.html

返済期間    7年→10年
据え置き期間  半年→2年

今も、不況の影響により苦しむ業者が多い中で少しでもこの制度を活用し、経営と暮らしを守りましょう。

民商ではいつでも相談を受付中です。

フリーダイヤル0120-22-0000

事務局つ