磯野鱧男Blog [平和・読書日記・創作・etc.]

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先端科学技術と人権

2005年11月10日 | 読書日記など
『先端科学技術と人権』
   ドイツ憲法判例研究会・編/
    編集代表 栗城壽夫・戸波江二・青柳幸一/
            信出社出版株式会社2005年



明治時代に日本がドイツの憲法をとったのは、
天皇制を維持するためだけとは私には思えません。

都合のいい時には国際法といいながら、
都合が悪くなれば武力行使や経済制裁をする。
大国のエゴイズムに直面することを理解した
人たちが、ドイツを模範にしたのが正解だと私も思います。


一つのことを考えるといろんな問題が生じるものらしいです。
法律学というものは、多種多様なことを考えねばならないようです。
例えば、実験動物にかかわる法律もかなりあります。

43ページを引用します。

「たとえば、動物を保護する行為は、基本権で保護された行動様式であることもある。例として次の場合を想像してみよう。
・学生が動物実験に参加することを拒否する権利(良心の自由)、
・動物愛護者が動物保護団体の集会に参加する場合(集会の自由)、
・市民が動物実験に反対する声明を公的におこなう場合(意見の自由)。
ほかの例も難なくあげることができるだろう。

反対に、多くのケースでは、動物保護は基本権の行使を制限することができるのか、どの程度できるのかという点が問題となる。ここでも若干の例をあげてみよう。

・宗教上の理由から、動物が犠牲として捧げられる場合(信仰の自由)、
・研究者が動物実験をおこなう場合(学問の自由)、
・芸術家が芸術活動で動物を使用する場合(芸術の自由)、
・養鶏業者が卵の販売で生計を立てている場合(職業の自由)、
・養豚業者が豚をする場合(所有権の自由)。
 こうした多くの例にこれからも立ち戻ることになるだろうが、まずはじめに(後述二では)現行憲法上の動物保護の位置づけについて説明することにしよう。その次に(後述三において)動物保護と基本権行使との関係を詳述し、締めくくりの前に(後述四で)「動物保護」の国家目標規定を基本法に受容した場合に、どんな効果が引き起されるかという問題を検討することにしよう。」



この本は深く考えられ書かれていることをご理解していただけると思います。
この本ではさらに、日本の法曹界の異常さや、教育制度の欠陥をも
書かれてあります。

日本とドイツを比較した場合、日本には豊かな環境が残っていると
書いてあります。それは山間部がおおかったため、開発されなかった
というのが原因であろうと思います。

環境は人権の問題でもあります。

本の内容とは関係ありませんが、
アメリカが中心となったナチス・ドイツの裁判で、
「人道の罪」といって裁きました。
この名によって、ブッシュ大統領もクリントン大統領も
裁きをあたえるべきだであり、
「環境の罪」というのも、新たに創設して、
逮捕していただきたいと他の文書で書く方がおられました。

二重スタンダードがあるかぎり、国際紛争は終わるわけがありません。
この原因の多くは米英であり、中東ではないと書く人はけっこう多いです。

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