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後期高齢者医療制度:自民クが反対意見書、大垣市議会に提出へ /岐阜

2008年02月28日 | スクラップ
◇「負担増で厳しすぎる」

 大垣市議会の議会運営委員会は25日、4月から実施される75歳以上を対象とした後期高齢者医療制度の廃止を求める意見書を自民クラブ(高橋滋幹事長)の発案で3月3日開会の市議会に提出することを決めた。自民クラブが政府・与党の決めた制度に反対の意見書を提出するのは初めてという。【子林光和】

 記者会見した自民クの議員たちは「昨年秋から勉強会を開いてきたが、この制度は高齢者に厳しすぎる。有無を言わさず年金から保険料が強制徴収されるなど数々の問題を含んでいる。昨年10月には自民党本部や厚生労働省へ一時凍結を申し入れたが、受け入れてもらえなかった。高齢者に大幅な負担増をもたらし、生存権を脅かす後期高齢者医療制度の廃止を強く要望する。さざ波にもならないかもしれないが声は上げる」と述べた。

 大垣市議会は定数26のうち、自民クが過半数の15人を占めているほか、他会派も賛成するとみられ、意見書は可決する見通し。可決されれば首相や厚生労働相などに送る。

 自民クラブは「意見書は可決しても、混乱を招くようなことはしたくないので、同制度に伴う予算案や条例改正案は粛々と通過させる」との姿勢だ。




毎日新聞 2008年2月26日







後期高齢者医療制度とは?

しんぶん赤旗より


 〈問い〉 現在、健康保険や国民健康保険の扶養家族となっている75歳以上の人も、新しく健康保険制度が作られ、それに加入させられることになるという話を聞きますが、この保険制度はいつから始まり、負担はどの程度になるのでしょうか?(愛知・一読者)

 〈答え〉 「後期高齢者医療制度」は、昨年の医療改悪法によって導入が決められました。来年4月からスタートする予定です。

 新制度が始まると、後期高齢者(75歳以上)は現在加入している国保や健保を脱退させられ、後期高齢者だけの独立保険に組み入れられます。

 現行制度との大きな違いは、家族に扶養されている人を含めすべての後期高齢者が保険料の負担を求められ、大多数が「年金天引き」で保険料を徴収されるようになることです(「天引き」対象は年金が月1万5000円以上)。

 保険料額は、今後、条例で都道府県ごとに決まる予定ですが、全国平均で年7万2000円(月6000円)になると政府は試算しています。介護保険料(全国平均4090円)とあわせると、多くの高齢者が、毎月1万円を「天引き」されるのです。

 従来、75歳以上の高齢者は、障害者や被爆者などと同じく、“保険料を滞納しても、保険証を取り上げてはならない”とされてきましたが、今回の制度改悪により、滞納者は保険証を取り上げられ、短期保険証・資格証明書を発行されることになりました。また、保険料は2年ごとに改定されますが、後期高齢者の数が増えるのに応じて、自動的に保険料が引きあがる仕組みもつくられています。

 後期高齢者医療制度になっても、医療費の窓口負担は、「原則=1割」「現役並み所得者=3割」で変わりません。ただし、政府は、後期高齢者とそれ以下の世代で、病院・診療所に払われる診療報酬(医療の値段)を別建てにし、格差をつけようとしています。

 これが導入されると、後期高齢者に手厚い医療をする病院・診療所ほど経営が悪化するようになり、高齢者は、“粗悪医療”や“病院追い出し”をせまられることになります。

 このように、「後期高齢者医療制度」は75歳以上の高齢者を他の医療保険から切り離すことで、「保険料値上げ」か「医療内容の劣悪化」かという、どちらをとっても痛みしかない“選択”を高齢者自身にせまろうというものです。

 日本共産党は、後期高齢者医療制度による、無慈悲な保険料取り立て・給付切り捨てを許さない運動に力をつくします。(谷)

 
〔2007・3・17(土)〕








政策解説

後期高齢者医療制度のねらい



 『高齢者の医療の確保に関する法律』をはじめとした「医療改革法」では、公的保険給付範囲を削減・縮小することとあわせて、都道府県が「医療費適正化計画」を策定し、5年毎に結果を検証していくことが義務化された。

  数値目標の達成が困難な都道府県に対しては、厚生労働大臣の指示で、その県だけに適用される診療報酬を導入するなど、ペナルティとなりかねない仕組みも導入された。

 「医療費適正化」とは、都道府県を国の出先機関とし、「いかに患者に保険医療を使わせないか」を競争させることであろう。

 「医療費適正化」のターゲットにされている後期高齢者(原則75歳以上)の医療保険とその運営にあたる都道府県「後期高齢者医療広域連合」の問題点を検証する。  



◇保険料の新たな負担◇

 問題点の第1は、75歳以上の後期高齢者は、給与所得者の扶養家族で今は負担ゼロの方に新たに保険料負担が発生することだ。

 政府が示している平均的厚生老齢年金受給者の場合の保険料は、月額6,200円で、年間74,400円の負担増となり、2ヵ月ごとに介護保険料と合わせて2万円以上が年金から天引きされていく(月額15,000円以上の年金受給者の、老齢年金、遺族年金、障害年金から天引き)。

 これまで扶養家族となっていたために保険料負担がゼロの人(厚生労働省の推計では約200万人)には、激変緩和措置として2年間は半額になる措置が取られることになっているが、新たな負担には変わりない。

 また、現役でサラリーマンとして働いている人が75歳になれば、その扶養家族は新たに国民健康保険に加入しなければならず、国民健康保険料が丸まる負担増となる。



◇現行制度にない厳しい資格証明書の発行◇

 第2に、保険料を「年金天引き」ではなく「現金で納める」人(政府の試算では2割と見込まれている)にとっては、保険料を滞納すれば「保険証」から「資格証明書」に切り替えられ、「保険証」を取り上げられる。

 さらに、特別な事情なしに納付期限から1年6ヶ月間保険料を滞納すれば、保険給付の一時差し止めの制裁措置もある。

 年金収入の少ない低所得者への厳しいペナルティだ。現行制度では、高齢者に対しては資格証明書発行の対象から外してきたことと比較すると、問答無用な冷厳なシステムとなっている。



◇給付を切り縮める『差別医療』の導入◇

 第3に、医療機関に支払われる診療報酬は、他の医療保険と別建ての「包括定額制」とし、「後期高齢者の心身の特性に相応しい診療報酬体系」を名目に、診療報酬を引き下げ、受けられる医療に制限を設ける方向を打ち出している。 


 厚生労働省から示されているのは、主な疾患や治療方法ごとに、通院と入院とも包括定額制(例えば、高血圧症の外来での管理は検査、注射、投薬などをすべて含めて一カ月○○○円限りと決めてしまう方法)の診療報酬を導入する方向である。

 国保中央会では昨年12月、後期高齢者を対象とした「かかりつけ医」の報酬体系を導入し、「登録された後期高齢者の人数に応じた定額払い報酬」とし、「医療機関に対するフリーアクセス(『いつでも、誰でも、どこへでも』)の中の『どこへでも』をある程度制限」することを提言した。
後期高齢者に対する医療内容の劣悪化と医療差別を招く恐れがある。



◇保険料自動引き上げの仕組み◇

 第4に、後期高齢者が増え、また医療給付費が増えれば、「保険料値上げ」か「医療給付内容の劣悪化」か、というどちらをとっても高齢者は「痛み」しか選択できない、あるいはその両方を促進する仕組みになっている。

 2年ごとに保険料の見直しが義務付けられ、各広域連合の医療給付費の総額をベースにして、その10%は保険料を財源にする仕組みとなっている。さらに後期高齢者の人数が増えるのに応じてこの負担割合も引きあがる仕組みだ。

 これらのことが受診抑制につながることにもなり、高齢者のいのちと健康に重大な影響をもたらすことが懸念される。



◇独自の保険料減免が困難に◇

 第5に、保険料は、「後期高齢者医療広域連合」の条例で決めていくことになるが、関係市町の負担金、事業収入、国及び県の支出金、後期高齢者交付金からなる運営財源はあるものの、一般財源を持たない「広域連合」では、独自の保険料減免などの措置が困難になってくる。

 これまで、地域の医療体制や被保険者の健康状態の違いが反映した自治体ごとの医療保険制度であったために、保険料水準にはおのずから違いがあったが、県内統一の保険料になれば、大都市部と山間部での医療体制の大きな相違等で、新たな医療格差が発生する恐れが強くなる。



◇当事者の声が直接届かない◇

 第6に、広域連合議員の定数は制限されており、半数以上の市町から議員を出すことができない。しかも、その議員は「各市町の長及び議会の議員」のうちから選ばれることとなっており、当事者である後期高齢者の意見を、直接的に反映できる仕組みとしては不十分なものになっている。

 住民との関係が遠くなる一方、国には「助言」の名をかりた介入や、「財政調整交付金」を使った誘導など大きな指導権限を与えている。このままでは、広域連合が、国いいなりの“保険料取立て・給付抑制”の出先機関になる恐れがある。



◇広域連合の改善を◇

 国にこれらの問題点を是正していくよう強く求めていく必要があるとともに、当面、広域連合の規約に次の3点を盛り込んで是正が必要ではないか。

 ①広域連合議会で重要な条例案の審議を行う場合、高齢者等から直接意見聴取する機会、例えば公聴会などを実施し、広域連合議員にはそこに出席することを義務付けること。

 また、被保険者の声を直接聴取する恒常的な機関として、市町の国民健康保険運営協議会に相当する「協議会」の設置について、積極的に検討すること。

 ②一定の基準を設けて、業務報告や財務報告等の各市町議会への報告を義務付けること。

 ③住民に対する情報公開の徹底を義務付けること。


 地方自治法により自治体として扱われる「広域連合」に対して、住民による請願・陳情権や条例制定の直接請求権は保障されている。今後は、住民の声と広域連合議会での審議を結びつけて、抜本的な是正を図っていくことが必要である。


 全国保険医団体連合会HPより
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