長岡京市観光協会のブログ

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歴史講演会 「長岡京の祭祀」

2015年06月17日 | 情報

「長岡京の祭祀」と題し長岡京市埋蔵文化財センターの

山本輝雄氏による歴史講演会が催されます。

発掘された長岡京時代の祭祀用具を紹介していただき、

当時の祭祀の様子のお話を聞くことができます。

日時 平成27年6月27日(土) 1時30分~3時30分

会場 長岡京市産業文化会館




~遺物って?~ 

一般的に遺跡と言われている場所

(埋蔵文化財の存在が知られている土地)を

調査した結果、土器片を採取したり遺物が出土した場合、

これを発見した日から1週間以内に遺失物保護法第13条によって

所轄の警察署に届け出ることになっています。「埋蔵物発見届」



掘りだされる以前は民法上の「埋蔵物」であり、

掘りだされたり拾われた時点で「拾得物」となるという

法的解釈がされています。

警察署では、拾得物としてうけつけた埋蔵物が

文化財と認められるときは法に基ずき管轄の都道府県、

政令指定都市および中核市の教育委員会に

「埋蔵文化財提出書」を提出する。

また、発見者は、「埋蔵文化財提出書」を管轄の都道府県

政令指定都市および中核市の教育委員会に提出し、

これを照合することによって法102条の鑑査が行われ

実物を見たことと同様にみなし

「文化財認定の通知」を警察署に行い、

発見者にも認定通知の写しが送付され

出土品はこの時点でようやく正式に文化財として

認定された事になります。