「長岡京の祭祀」と題し長岡京市埋蔵文化財センターの
山本輝雄氏による歴史講演会が催されます。
発掘された長岡京時代の祭祀用具を紹介していただき、
当時の祭祀の様子のお話を聞くことができます。
日時 平成27年6月27日(土) 1時30分~3時30分
会場 長岡京市産業文化会館
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~遺物って?~
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一般的に遺跡と言われている場所
(埋蔵文化財の存在が知られている土地)を
調査した結果、土器片を採取したり遺物が出土した場合、
これを発見した日から1週間以内に遺失物保護法第13条によって
所轄の警察署に届け出ることになっています。「埋蔵物発見届」
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掘りだされる以前は民法上の「埋蔵物」であり、
掘りだされたり拾われた時点で「拾得物」となるという
法的解釈がされています。
警察署では、拾得物としてうけつけた埋蔵物が
文化財と認められるときは法に基ずき管轄の都道府県、
政令指定都市および中核市の教育委員会に
「埋蔵文化財提出書」を提出する。
また、発見者は、「埋蔵文化財提出書」を管轄の都道府県
政令指定都市および中核市の教育委員会に提出し、
これを照合することによって法102条の鑑査が行われ
実物を見たことと同様にみなし
「文化財認定の通知」を警察署に行い、
発見者にも認定通知の写しが送付され
出土品はこの時点でようやく正式に文化財として
認定された事になります。