東京都教育委員会
委員長 木村 孟 殿
教育長 比留間英人 殿
「都教委要請」 《撮影:gamou》
2003年10月23日、東京都教育委員会が都立学校長に対して発した「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」いわゆる「10・23通達」は、懲戒処分を背景に、都立学校教職員に「日の丸」に向かって起立して「君が代」を斉唱すること、音楽科教員には「君が代」のピアノ伴奏をすることを、校長が発する職務命令によって不当にも義務付けました。その結果、「職務命令違反」を理由とする懲戒処分者がこれまでに457名にものぼっています。
司法も、このような都教委の強硬な姿勢に対して幾度も警鐘を鳴らしています。
2006年9月の東京地裁判決は「10・23通達」及びそれに基づく職務命令は違憲・違法と断じました。また、2011年3月の東京高裁判決は裁量権逸脱として原告全員の懲戒処分の取消を認めました。しかし、都教委は下級審であるとの理由で司法判断に従わず、「日の丸・君が代」の強制、懲戒処分等を続け、さらには生徒や保護者・参列者に対してもさまざまの措置を通して強制を強めてきました。
2011年から2012年にかけての一連の最高裁判決は、通達及び職務命令を「憲法19条に違反するとは言えないと解するのが相当である」とはしましたが、強制が思想・良心の自由の「間接的制約」になるとの判断を示し、繰り返して行われる懲戒処分が減給・停職へと機械的に加重されることに対しては裁量権を越えたものとして取消しを命じました。補足意見では、すべての関係者による問題の解決の必要性についても言及しています。
都教委はこれらの司法判断を真摯に受け止めるどころか、さらに一段と強制を強めています。
2012年以降に行われた「再発防止研修」は、「学習指導要領」を通して教育の内容や思想・良心の内容にまで踏み込んだ内容のものになりました。「再発防止研修」が思想転向の強要の機会になっていることに対して強く抗議します。
さらに、2013年12月17日には、9月の最高裁判決によって減給以上の処分取消が下された62名の原告のうち7名の現職の教職員に対して、「再処分」を行いました。私たちはこの暴挙に対して怒り込めて抗議します。
私たちは、東京都教育委員会が教育への不当な支配、介入をただちにやめ、教育諸条件の整備を旨とする教育行政本来の姿にたちかえること強く願い、以下の諸点を要請します。
委員長 木村 孟 殿
教育長 比留間英人 殿
2014年1月28日
卒業式・入学式対策本部
卒業式・入学式対策本部
◎ 「10・23通達」の撤回と懲戒処分の取消し等を求める要請
「都教委要請」 《撮影:gamou》
2003年10月23日、東京都教育委員会が都立学校長に対して発した「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」いわゆる「10・23通達」は、懲戒処分を背景に、都立学校教職員に「日の丸」に向かって起立して「君が代」を斉唱すること、音楽科教員には「君が代」のピアノ伴奏をすることを、校長が発する職務命令によって不当にも義務付けました。その結果、「職務命令違反」を理由とする懲戒処分者がこれまでに457名にものぼっています。
司法も、このような都教委の強硬な姿勢に対して幾度も警鐘を鳴らしています。
2006年9月の東京地裁判決は「10・23通達」及びそれに基づく職務命令は違憲・違法と断じました。また、2011年3月の東京高裁判決は裁量権逸脱として原告全員の懲戒処分の取消を認めました。しかし、都教委は下級審であるとの理由で司法判断に従わず、「日の丸・君が代」の強制、懲戒処分等を続け、さらには生徒や保護者・参列者に対してもさまざまの措置を通して強制を強めてきました。
2011年から2012年にかけての一連の最高裁判決は、通達及び職務命令を「憲法19条に違反するとは言えないと解するのが相当である」とはしましたが、強制が思想・良心の自由の「間接的制約」になるとの判断を示し、繰り返して行われる懲戒処分が減給・停職へと機械的に加重されることに対しては裁量権を越えたものとして取消しを命じました。補足意見では、すべての関係者による問題の解決の必要性についても言及しています。
都教委はこれらの司法判断を真摯に受け止めるどころか、さらに一段と強制を強めています。
2012年以降に行われた「再発防止研修」は、「学習指導要領」を通して教育の内容や思想・良心の内容にまで踏み込んだ内容のものになりました。「再発防止研修」が思想転向の強要の機会になっていることに対して強く抗議します。
さらに、2013年12月17日には、9月の最高裁判決によって減給以上の処分取消が下された62名の原告のうち7名の現職の教職員に対して、「再処分」を行いました。私たちはこの暴挙に対して怒り込めて抗議します。
私たちは、東京都教育委員会が教育への不当な支配、介入をただちにやめ、教育諸条件の整備を旨とする教育行政本来の姿にたちかえること強く願い、以下の諸点を要請します。
1.「10・23通達」を撤回すること。
2.卒入学式において教職員に対する「君が代」の起立・斉唱やピアノ伴奏を強制する職務命令を校長に出させないように指導すること。
3.「職務命令違反」を理由とする懲戒処分を行わないこと。また、「10・23通達」に起因する一切の処分、および再雇用取消し等の不利益な取扱いをただちに撤回し、その損害を賠償すること。
4.最高裁判決で減給以上の懲戒処分取消しとなった教職員に対する12月17日付の「再処分」をただちに撤回すること。
5.思想・良心の内容にまで踏み込む、被処分者に対する再発防止研修を中止すること。
6.生徒への「君が代」指導を強制する「3・13通達」をただちに撤回すること。
7,最高裁判決の一面的な引用で、教育の目的と教員の責務を矮小化した、普遍的教育理念に照らして不備がある「1・24都教委議決」を撤回すること。
(回答期限) 2月12日(水) 下記までFAXにてお願いします。
(連絡先) 電話・FAX
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