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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

卒入学式対策本部による都教委への再要請

2013年03月20日 | 日の丸・君が代関連ニュース
2013年3月18日
 東京都教育委員会
 教育長 比留間英人 殿

◎ 「10・23通達」の撤回、懲戒処分等の取消を求める再要請

 2月5日の私たちの要請に対して、2月19日に回答をいただきましたが、説明が不十分と思われるところがありますので、前回のご回答を踏まえつつ、卒業式における不起立教員への対応を審議する臨時教育委員会を前にして、再度要請させていただきます。
 (1)「10・23通達」の撤回について

 この間の最高裁判決では、起立斉唱行為は敬意の要素を含むので人権の間接的制約に当たるとされ、また累積加重処分は裁量権の範囲を超えていると判示された。これら判決を踏まえて、これまでの処分と混乱のすべての原因をなしている「10・23通達」を撤回すること
〔根拠:2011.6.6最高裁判決、2012.1.16最高裁判決〕


 (2)すべての懲戒処分の取消について

 ①最高裁判決において、「給与上の不利益及び将来の昇給等にも影響が及ぶ」ことが「重きに失する」として「減給処分」が取り消されたことを踏まえ、かつ「昇給に関する基準」の改訂によって2006年度以降は「戒告」にも従来の減給を上回る「給与上の不利益」が及ぶ部分が生じていることから、裁量権の「当不当の問題」について改めてきちんと検討すること
〔根拠:2012.1.16最高裁判決〕

 ②機械的累積加重処分を裁量権の範囲を超えているとした最高裁判決を受けて、「教職員の主な非行に対する標準的な処分量定」の機械的適用条項を改めること。
〔根拠:2012.1.16最高裁判決、2012.2.9最高裁判決〕

 ③司法から"紛争解決の努力"を求められたことを受けて、自由で闊達な教育環境を実現するために、また多感な生徒に及ぼす影響の大きさ等に鑑み、新たな懲戒処分を発令しないこと
〔根拠:2011.5.30最高裁判決、2012.1.16最高裁判決、2012.2.9最高裁判決〕

 (3)再発防止研修の中止ついて

 ①219被処分者の会への回答(人事部職員課)では、「・・・関係規定に基づき・・・」とあるが、この間いくつかの再発防止研修に関する判例が積み重ねられてきたことを踏まえて、司法判断を遵守する行政の立場として、「関係規定」にとどまらず「関係判例」にも基づくことをも明言すること
〔根拠:2004.7.23東京地裁決定、2005.7.15東京地裁決定、2007.7.19東京地裁判決〕

 ②219対策本部への回答(教職員研修センター研修部教育経営課)では、「国旗掲揚及び国歌斉唱の意義と教育者としての責務」とあるが、最高裁判決によれば、「起立斉唱行為」は「敬意の表明の要素」を含むので思想良心の「間接的な制約」に当たるとしており、また「起立斉唱指導」を教員の「責務」と明示する「教育法規」は内外に存在していないことから、受講者に起立斉唱を強制する研修は人権侵害に当たるので、直ちに止めること。
〔根拠:2011.6.6最高裁判決〕

 (4)「3・13通達」の撤回について

     (多くの学校で既に卒業式が実施済みなので、今回の再要請では割愛。)

 (5)都教委と原告団との「交渉」について

 ①最高裁判決(補足意見)に言う、「この稔りなき応酬を終息させることは,関係者全ての責務」(横田裁判官)、「全ての関係者によってそのための具体的な方策と努力が真摯かつ速やかに尽くされていく必要がある」(桜井裁判官)等、における「関係者」には都教委も含まれ、従ってこの「責務」を有することを認めること。
〔根拠:2012.1.16最高裁判決、2012.2.9最高裁判決〕

 ②「関係者」の主要な一員としての自覚に立ち、通達及び職務命令の目的が教員にその歴史観に反する行為を強制することでないならば、生徒の人格の完成と個性の尊重という本来の教育の目的を実現するために、紛争を解消する「責務」をただちに果たすこと
〔根拠:2012.1.16最高裁判決、2012.2.9最高裁判決〕

 (要請団体) 卒業式・入学式対策本部
 (回答期限) 3月26日(火) 下記大能までFAXにてお願いします。

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