広島県教組・教研会場事件で最高裁勝利判決、
呉市の上告を棄却、勝訴確定
仲間のみなさんのご支援に感謝申し上げます
広島県教職員組合執行委員長
山今 彰
最高裁は、二月七日、第四十九次広島県教育研究集会(以下県教研という)の会場使用不許可に伴う損害賠償訴訟(一審、二審とも広教組が完全に勝利していた)で私たちの主張を全面的に認める判決を出しました。
この裁判を支えていただいた日教組本部、全国の仲間のみなさんとともに、この勝利を喜び合いたいと思います。
教育委員会と私たちは、ときの教育政策を巡って対立もしてきました。学カテスト反対、勤評反対、主任制反対のたたかいなどがそれです。
しかし、広島県では、第四十九次県教研まで、過去一回を除いてすべて学校を会場にして県教研を開催してきました。
ところが、呉市と広島県教委は、第四十九次県教研の会場使用の裁判が一審の広島地裁で完全に敗訴してからは、高裁控訴審、最高裁上告の中で全面的に主張を変えてきました。
県教委の榎田教育部長(現教育次長)が意見書を提出し、第四十九次県教研で提案された百八のレポートすべてを一九九九年度広教組定期大会運動方針を引き合いに出し、意図的にそれと結びつけて批判分析し、県教研そのものが、組合活動であるだけでなく、人事院規則一四-七所定の政治的な行為であると決めつけ、学校施設で県教研を開催すると児童・生徒に教育上悪影響を及ぼすと主張しました。
しかし、判決は、こうした県教委・呉市の主張を悉く退け、私たちの教育研究活動を「教育研究集会は、被上告人(広島県教組)の労働運動としての側面も強く有するものの、その教育研究活動の一環として、教育現場において日々生起する教育実践上の問題点について、各教師ないし学校単位の研究や取組みの成果が発表、討議の上、集約される一方で、その結果が、教育現場に還元される場ともなっているのであって、教員らによる自主的研修としての側面をも有しているところ、その側面に関する限りは、自主的で自律的な研修を奨励する教育公務員特例法十九条、二十条の趣旨にかなうものというべきである」と認定しました。
その上で、「本件集会をもって人事院規則一四-七所定の政治的行為に当たるものということはできず、また、これまでの教育研究集会の経緯からしても、上記の点から、本件集会を学校施設で開催することにより教育上の悪影響が生ずるとする評価は合理的なものということはできない」と明確に県教委、呉市教委の主張を否定しました。
今回の最高裁の判断は、教育の現場における多様な価値を是認するという私たち教職員をとても勇気づけるものです。日教組の仲間のみなさんのこれまでの支援に対してお礼を申し上げます。
(『日教組教育新聞』2006年3月1日号から)
「判決のポイント」
http://www.jtu-net.or.jp/news/06/02/15n3_3.html
呉市の上告を棄却、勝訴確定
仲間のみなさんのご支援に感謝申し上げます
広島県教職員組合執行委員長
山今 彰
最高裁は、二月七日、第四十九次広島県教育研究集会(以下県教研という)の会場使用不許可に伴う損害賠償訴訟(一審、二審とも広教組が完全に勝利していた)で私たちの主張を全面的に認める判決を出しました。
この裁判を支えていただいた日教組本部、全国の仲間のみなさんとともに、この勝利を喜び合いたいと思います。
教育委員会と私たちは、ときの教育政策を巡って対立もしてきました。学カテスト反対、勤評反対、主任制反対のたたかいなどがそれです。
しかし、広島県では、第四十九次県教研まで、過去一回を除いてすべて学校を会場にして県教研を開催してきました。
ところが、呉市と広島県教委は、第四十九次県教研の会場使用の裁判が一審の広島地裁で完全に敗訴してからは、高裁控訴審、最高裁上告の中で全面的に主張を変えてきました。
県教委の榎田教育部長(現教育次長)が意見書を提出し、第四十九次県教研で提案された百八のレポートすべてを一九九九年度広教組定期大会運動方針を引き合いに出し、意図的にそれと結びつけて批判分析し、県教研そのものが、組合活動であるだけでなく、人事院規則一四-七所定の政治的な行為であると決めつけ、学校施設で県教研を開催すると児童・生徒に教育上悪影響を及ぼすと主張しました。
しかし、判決は、こうした県教委・呉市の主張を悉く退け、私たちの教育研究活動を「教育研究集会は、被上告人(広島県教組)の労働運動としての側面も強く有するものの、その教育研究活動の一環として、教育現場において日々生起する教育実践上の問題点について、各教師ないし学校単位の研究や取組みの成果が発表、討議の上、集約される一方で、その結果が、教育現場に還元される場ともなっているのであって、教員らによる自主的研修としての側面をも有しているところ、その側面に関する限りは、自主的で自律的な研修を奨励する教育公務員特例法十九条、二十条の趣旨にかなうものというべきである」と認定しました。
その上で、「本件集会をもって人事院規則一四-七所定の政治的行為に当たるものということはできず、また、これまでの教育研究集会の経緯からしても、上記の点から、本件集会を学校施設で開催することにより教育上の悪影響が生ずるとする評価は合理的なものということはできない」と明確に県教委、呉市教委の主張を否定しました。
今回の最高裁の判断は、教育の現場における多様な価値を是認するという私たち教職員をとても勇気づけるものです。日教組の仲間のみなさんのこれまでの支援に対してお礼を申し上げます。
(『日教組教育新聞』2006年3月1日号から)
「判決のポイント」
http://www.jtu-net.or.jp/news/06/02/15n3_3.html
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます