2022年3月28日
東京都教育委員会委員長 藤田 裕司 殿「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会 K
◎ 「懲戒処分歴がある職員に対する」再任用不合格に抗議し、
撤回を求める要請・質問書
撤回を求める要請・質問書
2022年1月19日、私は所属校校長から再任用「不合格」の連絡を受けた。
2019年1月24日に「懲戒処分歴がある職員に対する事前告知」を初めて受けてから毎年、再任用「合格」の連絡後に「平成27年に処分されているため任用を更新しない」と告知され続けてきたにもかかわらず、19日には「不合格」という事実だけが告げられ、全く何の説明もなかった。私はこの件について到底納得できない。
また、人事部長が校長に宛てて出した「令和3年度東京都公立学校再任用職員(教育職員)採用選考の実施について(通知)」には
「校長等は申込書の記載内容を確認し、申込者と面談を行った上で、推薦書を作成してください。」とあるが、このような「面談」「面接」を私は受けていない。
「校長は、面接の日時、場所を申込者に連絡し、書類提出期限に間に合うように面接を実施してください。申込書と推薦書を参考にしながら、面接要領に基づいて面接を行い、面接の結果を評定票の評定欄に漏れなく記入してください。」
私の選考には不備があり、到底公平・公正な選考であったとはいえない。
従って以下のことを質問し要望する。
1.不合格の理由を、所属校校長を通じて人事部選考課再任用選考担当に問い合わせたが、「判定基準を満たさなかったから。基準は公にするものではないので、どなたにも申し上げられない」という回答だった。どうして「平成27年に処分されているから」だとはっきり言えないの、説明していただきたい。
2.「推薦書」に関して3月上旬から3度にわたって校長に問いただしたが、校長は「推薦書のようなものは出していない。先生が書いた申込書と私事欠勤はなかったというような服務のことを書いたものを出したけだ。」「都教委からの指示通りやった。」と答えた。
「推薦書もなくて、どうやって判断するのでしょう。」という私の問いに対しては「そうですね。どうするんでしょう。選考について私はまったくかかわっていないのでわかりませんが。」と答えた。
面接についても「年金支給開始年齢に達した教員には面接が必要なのではないですか。」と校長に確認したところ、校長は「そうなんですか?選考課の指示の通りにやりましたよ。不備はありませんでした。きちんとやりました。」と答えた。
3月23日に、上記都教委通知を見せて校長に問いただしたところ、「欠勤について書いたと前に申し上げましたが、それが推薦書です。」と前言を翻した。
「学校における面接」が行われていないことを指摘すると、「10月8日に先生に再任用の申込書をお渡しした際に少しお話ししましたね。あれが、面接です。」と校長は答えた。
「通知」には「申込書の記載内容を確認し」とあり、まだ「申込書」の作成もしていない時点での会話は「面接」とは言えない。それを指摘しても校長は「あれが面接です。」と言い張った。
これは、明らかに手続きに不備があったといえる。校長の手続きに不備があったにも関わらず、そのまま選考したとすれば、この選考自体無効なのではないか。納得のいく説明をしてほしい。
3.「懲戒処分歴のある職員に対する事前告知」には「あなたは、卒業式における職務命令違反のため、平成28年3月に地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号により、戒告の処分を受けました。このことを踏まえると、再任用職員としての資質に欠けるものがあると見受けられます」とある。
私は過去に卒業式入学式における職務命令違反のために3回処分を受けている。どうして2016年3月の処分のことだけが問題にされているのか、説明してほしい。過去に処分されているにもかかわらず、再任用や非常勤に採用され続けている教員もいる。そこにどういう違いがあるのか、納得のいく説明をしてほしい。
4.私は2016年3月の卒業式の国歌斉唱の時起立できなかったことにより戒告処分を受け、非常に大きな不利益をこうむった。その上、定年後の職まで奪われた。これは事実上の免職であり、あまりにも重すぎる処分であるといえる。都教委の裁量権逸脱ではないのか。
5.私は2016年の戒告処分の取り消しを求めて裁判をしている。係争中の事案について、このことを理由に任用を打ち切るということは不当ではないか。裁判の結果戒告処分が取り消されたとしても、失ったものは取り返しがつかない。私は5年間再任用として働きたかったし、その後は非常勤としても働きたかった。このことについて都教委はどう責任を取るつもりなのか、お答えいただきたい。
6.2019年、ILO/ユネスコは、日本政府に対して国旗国歌強制の是正を求める勧告を採択した。国際社会で尊敬され信頼されるためにはこの勧告を尊重し、速やかに「10.23通達」による国旗国歌の強制と処分をやめ、この「告知」を撤回する必要がある。人事部長及び発信責任者である選考課長はこの「告知」を即刻撤回するよう、強く要望する。
<連絡先> (略)
<回答期限> 2022年4月20日(水)
<回答期限> 2022年4月20日(水)
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