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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

国公法弾圧2事件"最高裁で勝利するための学習決起集会"

2010年08月24日 | 平和憲法
 =国公法弾圧2事件 (堀越さんと世田谷事件)=
 "最高裁で勝利するための学習決起集会"

 9月30日(木)午後7時~
 全労連会館(平和と労働センター) 2階ホール
 講演;大久保史郎教授(立命館大学名誉教授)
   東京高裁での2つの判決と最高裁でのたたかい(仮題)
 弁護団報告:大法廷回付はなぜ必要なのか
 訴え:堀越明男さん、宇治橋眞一さん

 ◆世田谷国公法弾圧事件の上告趣意書提出期限が1月31日に

 ★最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)係属中の世田谷国公法弾圧事件弁護団に対して、7月23日付で、上告趣意書提出期限を2011年1月31日とする通知がありました。
 ★堀越事件は、東京高裁で逆転無罪判決を勝ち取りましたが検察が上告したため、両事件共に第2小法廷に係属中です。
 【参考資料1:国連自由権規約委員会による最終見解より】
 日本政府の第5回定期報告書審査/第94回会期2008年10月13日~31日


写真は、国連欧州本部パル・デ・ナシオンでの審査を傍聴する大石忠昭さん(右)、桜井昌司さん(左)NGO国際人権活動日本委員会のメンバーら

 ◆ パラグラフ26
 委員会は、公職選挙法の下、事前選挙運動期間中に配布される文書の枚数や形式に対する制限と同じく、戸別配布の禁止のような、表現の自由や公的な活動に参加する権利に対しての不合理な制限に、懸念を有している。また、政治活動を行った者や公務員が、政府を批判する内容のビラを個人の郵便受けに配布したことにより、住居侵入罪あるいは国家公務員法で逮捕され、起訴される報告に関して懸念を抱く。(第19条、25条)
 締約国は、規約第19条及び25条で保証されている政治運動や活動を、警察や検察官、そして裁判所が不当に制限することを防ぐために、表現の自由や公的な活動に参加する権利を不合理に制限している法律を撤回すべきである
【参考資料2:救援新聞2008年6月5日号】
 東京・国公法弾圧堀越事件
 「処罰は自由権規約違反」 国際法学者が証言


 国公法弾圧堀越事件の第5回公判が5月21日、東京高裁で行われ、弁護側証人として、京都学園大学の西片聡哉講師(国際法)が証言に立ち、堀越明男さんの行った行為は、国際人権(自由権)規約で保障される表現の自由であると主張し、公務員の政治活動を禁じた国公法は同規約に違反していると指摘しました。
 国際人権規約は、日本も1979年に批准しており、国内の一般法令よりも優先して適用することが定められているものです。
 西片証人は、一審有罪判決においての規約の解釈は、国際的な基準を用いておらず誤りであると主張。規約の解釈に影響を与えているヨーロッパ人権条約と、この条約に基づいて設置されているヨーロッパ人権裁判所の判例を分析して規約を解釈・適用すべきだと主張しました。
 そのうえで同裁判所の判例を4つ紹介。警官や裁判官など、すべての公務員の言論活動は認められており、制約は例外であると述べました。
 また、同裁判所では、表現の自由についての審査は厳格な基準のもとで、具体的・実体的な審査がなされていると紹介。
 この点から見ても、一審では堀越さんが公務と離れて休日にビラを配ったことが、行政の中立性にとって具体的にどのような危険があったか立証されていないと述べ、人権保障は国際的基準を考慮して判断するのが*世界の常識だと強調しました。
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2010/8/18)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/16358038.html

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