パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

★ 千葉県教委の責任追及裁判やってます!(11/28 午後3時~)

2023年11月21日 | 暴走する都教委と闘う仲間たち

 ★ 組合活動家敵視による学習サポーター不採用事件

11月28日(火)午後3時~(午後2時半、5階ロビー集合!)
千葉地裁・松戸支部(506法廷)で、第5回口頭弁論

 9月29日に開かれた第4回ロ頭弁論は、猛暑の中の午前中にもかかわらず、傍聴席(30席)を超える支援傍聴者(36名)が集まりました。おかげさまで、裁判所も緊張して審理に当たってくれています。

 《被告らの主張》

 7月20日の第4回ロ頭弁論で、裁判長から、被告(干葉県)が出した「被告準備書面」(原告が出した「訴状」への反論)には、不採用理由について、面接官の印象は書かれているが、そう判断した具体的な行為が書かれていないので、面接担当者が不採用と判断した原告の面接態度や言動などを《具体的》に挙げるように命じられていた。
 裁判長の指示を受けて9月6日付けで出された「被告第3準備書面」での「具体的」不採用判断「事実」は、実質A4版用紙1枚弱の「2 面接時の原告の言動」しかなく、そこに書かれた次の3点にわたる「事実」も読むだけで全て完全にでっち上げていることがわかる捏造発言(態度)でしかなかった。

①「高学年や女子児童の指導を嫌がるかのような態度」
②「担任の先生に言えなくて困っている人がいたらどうしますか?」との質問に(原告は)「そんなことありますか。」などと怪訝な表情で答えた。
③原告の書葉遺いは終始ざっくばらんで、面接の場にもそぐわない態度であった。

 9月29日は、原告からの反論は出さないように裁判長から指示されていたので、次回以降に原告から被告(千葉県)への反論を展開することになる。
 次回の第5回口頭弁論は11月28日(火)の午後3時から、千葉地裁・松戸支部の506号法廷で行われる。(傍聴希望者は、午後2時半に集合予定)

 《原告代理人弁護士が決まる!!》

 第1回ロ頭弁論終了後の報告集会(3/20)で、訴状や準備書面・求釈明書執筆でこの裁判を支えていただいた吉永弁護士から、これから証人尋間などを行う上で、訴訟代理人としての弁護士が必要となるとのご意見をいただいていた。その吉永弁護士から東葛総合法律事務所を紹介していただき、今回から蒲田弁護士・小川弁護士に原告代理人となっていただいた。
 被告(千葉県)のでたらめで、ウソ八百の「不採用理由」を打ち砕く、強力な弁論(準備書面)を弁護団・支援の皆さんと共に作り上げたいと思っています。
 引き続き、注目と傍聴支援をお願いします。

 ※ 「学習サポーター裁判を支える会 結成集会」

日時 11月28日(火)午後4時~5時半
会場 松戸市民会館202会議室

 この裁判への注目・傍聴呼びかけや裁判費用のカンパを支援者と共に呼びかけるため、「裁判を支える会」を次回(11/28)のロ頭弁論終了後に結成することにしました。
 ご参加、賛同(カンパ)よろしくお願い致します。

2023年10月11日 原告:吉田晃.
(連絡先)千葉学校労働者合同組合 ℡.04-7164-2246、cgrgk@yahoo.ne.jp


 《どんな事件か》

 2020年、安倍政権により新型コロナ蔓延防止として全国臨時休校措置が3月~5月行われた。6月に入って徐々に開校したが、しばらく変則授業(学級人数の1/3~1/2、午前午後入れ替え制や隔日実施等)が続いた。授業・行事の大幅削減に加え、新型コロナ対策の消毒などの諸作業・事務作業などで学校現場は過労死労働に拍車がかかった。
 その中で、文科省が学校現場への応援措置として半年のみの臨時学習サポーターの全国配置をきめ、千葉県の小中学校では880名分の採用予算がついた。それを受けて、千葉県教委は7月下旬に臨時学習サポーターの募集を教育事務所毎に始めた。
 私は、その情報を応募した組合員から聞いて7月末に東葛飾(東葛)教育事務所に応募した。

 《不誠実な対応と例外的な不採用》

 知り合いが採用されて学校現場で働いているのに私には採否通知が届かない。9月に入って問い合わぜても通知が来なかった。
 9月28日になって千葉県教委本庁の学習指導課に問い合わせると、東葛教育事務所から9月23日付けの「不採用」通知が、9月28日の消印付で届いた。
 この東葛教育事務所の不審な対応に私の所属する学校合同は、県教委学習指導課・東葛教育事務所に申入れ行勤を行ったが、千葉県教委・東葛教育事務所は不誠実な対応に終始した。

 《教員免許などいらない採用基準に達しないとして「不採用」》

 その後、情報公開等を駆使して明らかになったことは、臨時学習サポーターは11月まで募集を続けていた。(募集定員を集められなかった。)
 各教育事務所の応募者で、不採用者はごく少数。私の応募した東葛教育事務所の場合、応募者263名中、不採用者は2名のみ、しかも、私の応募した学習サポーターBは、教員の学習指導補助か壮事内容で、18歳以上であれば応募でき教員免許も必要ない職種だった。その中で私は、教職歴44年のベテラン教員だった。
 東葛教育事務所は、私の「不採用」理由を採用基準に満たないので「不採用」と説明している。

 《永年交渉を続けてきた東葛事務所》

 東葛教育事務所学校合同過去30年にわたって、毎年何度も交渉を持ってきた経緯があり、その当時学校合同の責任者であった私をよく知っています。
 学校合同としてはこの件を交渉で解決したかったのですが、千葉県教委・東葛教育事務所が居直り続け、解決できませんでした。
 あまりにもあからさまな組合活動家への差別排除であるこの学習サポーター不採用に対して放置することはできず、損害賠償請求訴訟という形で責任を追及することにしたのがこの裁判です。
 この訴訟は、弁護士をつけない本人訴訟でした(提訴時)。しかし、経験豊かな弁護士からの支援をいただいて訴状はプロ仕様になり、十分に説得力ある訴状を提出できました。

 


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