パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

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2006年11月06日 | 平和憲法
  一斉メールで抗議・要請の声を届けよう!
■与党議員に教育基本法「改正」反対のメッセージを送ろう
 「教育基本法『改正』に反対」という要請・抗議のメッセージを、衆議院教育基本法特別委員会の与党議員に送ってください。メッセージは以下の議員に一斉に送られます。(略)
http://www.jca.apc.org/stopUSwar/actions/kyokiho_yoto_form.htm
■憲法・教育基本法改悪反対!抗議・要請メールフォームご活用の呼びかけ 
 国会議員やマスコミ各社などに、簡単、安全、一気に、楽しく、教育基本法改悪反対の要請メールを送ることができるメールフォームを、兵庫高教組のホームページ上に公開しました。http://www.hyogo-kokyoso.comから入れます。
このお知らせは、転載歓迎です!2006/11/03
http://www.hyogo-kokyoso.com/webmail/kyoikukihonho1.shtml

  「教基法特別委員会」の手作り議事録を読もう!
★教育基本法特別委員会質疑応答と弥次(A)
http://situgioutou.jugem.jp/?month=200611
★徹底監視!教育基本法「改正」法案審議(B)

http://www.stop-ner.jp/tettei_kanshi.html

(A)10月30日教育基本法特別委員会・伊吹大臣応答
伊吹

 えー、先生から、大きく分けて、二つのお尋ねがあったと思います。一つは、あのう、たいへん悲しい出来事ですが、イジメの問題、でえ、今日もまた岐阜で悲しい事件が報道されております。えー、私たちも子供のころを考えますと、

自分もああいうことをしてたのはイジメだったのかなとかですね、あれをやられたのはイジメだったのかなと思い出します。いつの時代にも、どこの集団にもあることだと思いますが、最近の状況で非常に残念なのは、子どもを護ってやらなければならない教師あるいは教育行政全般を管理監督している教育委員会等がですね、そのうイジメにむしろ主導したりです、あるいはまた、それを自分たちがよく思われたいと思って、校長や学校関係者や教育委員絵がこれを隠すという傾向がございます。で、これはたいへん忌忌しいことでして、えー、私たちとしても、できるだけ早くイジメの兆候を発見してですね、隠すことなくお互いに子どもをすくっていく、そういう基本方針を関係者に伝達をいたしております。
弥次・・・へー、そうなんですか。伊吹大臣は、今考えれば、イジメていたかもしれない、あるいはイジメられていたかもしれないと言う。昭和23年生まれの私はイジメたこともイジメられたこともない。近所における連れ立って遊ぶグループのなかにはガキ大将はいたかもしれないが、学校におけるイジメの環境はなかった。伊吹大臣の子ども時代やその環境はよほどタチが悪かったのだろうと想像する。それはそれとして、この言葉に、「イジメは普通のことであって異常な現象ではない」という伊吹大臣の意思が感じられる。「イジメは異常な現象ではない」と解釈させる発語が、文部科学大臣の発語として適切かどうかは、それぞれ受け取り方はあろうが、私は、発語者のイジメに対する認識は、イジメを隠蔽した校長や教育委員とたいして違わないと考える。子どもを救う気持ちがあるのなら、イジメを培養している教育土壌(文部科学省による中央集権)そのものを改良するべきである。
 時代がやっぱり、先生、大きく変わってですね、三世代いっしょに住んでいる家族はほとんどございません。それから共働きになっておりますから、子どもが家庭のなかで、いろいろ訴える相手が非常に少なくなってきております。ですから、学校に重みがかかっているということは、みんなが理解をしながら考えてあげなければいけないと思いますが、あのう、できるだけ関係のものが、隠したりせずに、命をしっかり護るという原点を持ちたいと。これが私の認識でございます。
弥次・・・三世代いっしょに住んでいる家族なら、イジメとは関係ない子どもが育つとでも言いたげだが、たとえ、三世代同居の家族であっても、問題をおこした子どもはいる。重要なことは、三世代同居であろうと、共働きの核家族であろうと、片親であろうと、その家庭が子どもを優しく包んでいるかどうかである。教育行政の長たるものは先入観や偏見をもって発語しないほうがよろしいかと思う。

(B)11月2日
衆議院教基法特別委員会(教育基本法「改正」情報センター)
 松本剛明(民主) 岩國哲人(民主)

 11月2日(木)の教育基本法特別委員会は、10時から12時10分まで開かれた。質問者は、松本剛明(民主)および岩國哲人(民主)の2名。
 かなりの時間を「履修漏れ」の問題に費やした。「50時間」の根拠は70時間のおよそ3分の2で、通常病気などで欠席したとしてもこれくらい出席していれば単位認定される、ということと説明されたが、「50時間の3分の2でいいことになるのか?」との質問には、70時間が基本であって校長の裁量で判断されるべきもの、と明確な回答は避けていた。
 現行教育基本法と憲法との制定順序については、松本委員の質問に答えて、伊吹文科相は、憲法より教育基本法が先に作られたとの認識をあらためて繰り返し、国民に向かっては施行されて初めて効力を持つからと説明をしていた。質問の趣旨は、現行法と現行教基法との関係ではなく、改正案と現行憲法、改正案と「新憲法」との関係であるから、全く回答になっていない。それどころか、「憲法も教育基本法も占領下で作られた」と押しつけ論まで飛び出し、その下で教基法がつくられたのであるから、「明治憲法と教基法との関係」が改正案と新憲法の関係でも成り立つという論理で説明された。しかし、制定過程を見ていけば、この論理が成り立たないのは明らかであり、明治憲法と教基法との間に法的整合性があったのか否かから出発するのであるならばともかく、現行憲法との関係ではなく、新憲法との関係を問うこの立憲主義の無理解がより一層明確になったと言って良い。
 岩國委員は、地方分権型民主党案とはややスタンスを異にし、直ちに教育を地方に、ということには、とくに地域格差、財政問題を前提にすると賛成できないとの立場であった。民主党案についての党内での綻びが現れた形となった。また民主党案について「日本」を「にほん」と呼ぶのか「にっぽん」と呼ぶのかについて後者であるとの回答が議案提案者からあった。
 最後に、6日に審議を行うこと、8日に地方公聴会(宮城、栃木、三重、愛知)を行うため委員を派遣すること等について承認された。
 現在進行形の諸問題をこの委員会で取り上げ、その結果、それに時間が費やされ、審議が伸びればいいのだが、逆に、法案についての具体的、逐条的審議の回避になっていくのではないかと懸念される。

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