▲ 大阪府教委「君が代」不起立再任用拒否理由二転三転 一体理由は何なの?
2月20日に引き続き、3月19日午後4時から約1時間半、府教委吉岡参事に再任拒否の理由を問いただしました。
これまでに聞いた再任用「否」の理由は、2月19日と2月20日の説明では異なりました。
しかし、3月14日開示された再任用教職員審査会議事録(審査結果)をもって迫ったところ、吉岡参事はようやく、それが、「否」の理由だと認めました。
つまり、2月19日・20日の「理由」は虚偽であったことを自ら認めたも同然です。開示請求をしていなければ、2月20日の説明つまり、「勤務実績、勤務意欲、心身の状況等から総合判断した」という虚偽の理由で言い通すつもりだったということです。
ところが、それ以上の問題は、3月14日に開示された理由は事実に基づくものではなく、公正な手続きを経たものでもないという点です。それこそが最も問題です。
以下に、3月19日の府教委吉岡参事との面談について報告をします。
▲ 弁護士の立会いを初めて認める!
府教委は、当事者本人に対しては再任「否」の説明をしなければならない立場にあることは認めています。ただ、これまで、組合を初め第三者の立会いは一切認めませんでした。しかし、今回、委任状があるならと弁護士の同席を認めました。即、その場で委任状を作成、同席を実現することができました。
▲ 二転三転する「理由」の説明!
○2月19日、府教委が校長を介して述べた「理由」は以下です。
「勤務実績、勤務意欲、専門的知識等、心身の状況から総合的に判断した。」 (2.19「理由」)
○2月20日、府教委吉岡参事が述べた「理由」は以下です。
「勤務実績、勤務意欲、心身の状況等から総合的に判断した。」 (2.20「理由」)
○3月19日、府教委吉岡参事は、審査会議事録記載が「理由」であることを認めざるを得ませんでした。
「平成24年度入学式における国歌斉唱時の不起立により、平成24年4月25日戒告処分。この件にかかる研修後の意向確認において、今後上司の職務命令に従う意思を示さず、意向確認書の文言を『教育公務員として、日本国憲法を遵守し、その精神に則り、今後も精進を続けていきます。また、「子どもの権利条約」をはじめとする国際条約に鑑み、自らの人権、子どもの人権が侵害されることのないように努めます。』と修正して提出。上司の職務命令や組織の規範に従う意識が希薄であり、教育公務員としての適格性が欠如しており、勤務実態が良好であったとみなせない。以上により総合的に判断して、再任用選考結果を「否」とする。」 (3.14「理由」)
▲ 審査会議事録(審査結果)記載は事実とは異なる!
最大の問題点の一つ目は、審査会議事録のある記載は事実とは異なり、公正な手続きを経たものではない言う点です。
4月25日研修終了後、私は「意向確認」され、「今後上司の職務命令に従う意思を示さず」ということは事実としてはなかったことです。
▲ 審査会議事録(審査結果)記載の「意向確認書」は公正な手続きを経たものではない!
最大の問題点の二つ目は、審査会議事録で初めて見た「意向確認書」なるものは、表題もなく宛先もなく、法的根拠も明らかにされず、提出の意味、不提出の際にどういう扱いを受けるか等の説明も一切なく、つまりこれは公正な手続きに反するものであるということです。
▲ それでは、3月19日面談で明らかになった点を下記に整理しておきます。
ポイント1
2月19日と20日の「理由」の異同は、20日の説明中、「~等」としているので、二つの理由に差異はなく同じであると強弁しました。つまり、どちらにしても虚偽であるので、府教委にしてみれば、「総合的に判断した」で言い通すところに力点を置いていたとというところなのでしょう。
ポイント2
2月19日、校長を介して府教委公式見解として2.19「理由」が明らかにされたのですが、それがどのような経緯をもって本人に伝えることになったかについては、吉岡参事は全く記憶がないとのことでした。これは無責任極まりないと言わざるを得ません。府教委として調査し明らかにするよう求めました。吉岡参事の回答は検討するとのことでした。
ポイント3
2.20「理由」は、内申書(校長記載)の4項目のうち、<勤務実績等>の細目4つのうち3項目をあげ、最後に「等」を付記し総合的に判断したと説明された。ここでは、内申書の他の3項目<人事評価>、<懲戒処分の履歴>、<病気休暇・休職の履歴>は具体にあげられなかった。
3.14「理由」は、再任用審査会議事録(審査結果)を見れば、3点すなわち「戒告処分」、「研修終了後の意向確認において今後上司の職務命令に従う意思を示さ」なかったこと、「意向確認書の文言を…修正して提出」したことをあげ、以上から、「上司の職務命令は組織の規範に従う意識が希薄であり、教育公務員としての適格性が欠如しており、勤務実態が良好であったとみなせない」とし、「以上により総合的に判断して」とある。
つまり、具体に「戒告処分」と「意向確認にしたがわなかったこと」と「意向確認書の文言を修正したこと」が理由としてあげられている。
再任「否」の理由として、2.20「理由」と3.14「理由」とでは明らかに異なる。本来なら、2月20日の理由説明において、3.14「理由」を説明しなければならなかった筈であるのに虚偽の説明をされた。
ポイント4
3.14「理由」は、事実とは異なる点が含まれている。また、「意向確認書」なるものについては公正な手続きを経たものではない。修正についてはなんら問題点はない。
以上から審査会結果は無効と言わざるを得ない。
『グループZAZA』(2013-03-20)
http://blog.goo.ne.jp/zaza0924/e/9f8289986b10317b2d326fdde1ce831e
2月20日に引き続き、3月19日午後4時から約1時間半、府教委吉岡参事に再任拒否の理由を問いただしました。
これまでに聞いた再任用「否」の理由は、2月19日と2月20日の説明では異なりました。
しかし、3月14日開示された再任用教職員審査会議事録(審査結果)をもって迫ったところ、吉岡参事はようやく、それが、「否」の理由だと認めました。
つまり、2月19日・20日の「理由」は虚偽であったことを自ら認めたも同然です。開示請求をしていなければ、2月20日の説明つまり、「勤務実績、勤務意欲、心身の状況等から総合判断した」という虚偽の理由で言い通すつもりだったということです。
ところが、それ以上の問題は、3月14日に開示された理由は事実に基づくものではなく、公正な手続きを経たものでもないという点です。それこそが最も問題です。
以下に、3月19日の府教委吉岡参事との面談について報告をします。
▲ 弁護士の立会いを初めて認める!
府教委は、当事者本人に対しては再任「否」の説明をしなければならない立場にあることは認めています。ただ、これまで、組合を初め第三者の立会いは一切認めませんでした。しかし、今回、委任状があるならと弁護士の同席を認めました。即、その場で委任状を作成、同席を実現することができました。
▲ 二転三転する「理由」の説明!
○2月19日、府教委が校長を介して述べた「理由」は以下です。
「勤務実績、勤務意欲、専門的知識等、心身の状況から総合的に判断した。」 (2.19「理由」)
○2月20日、府教委吉岡参事が述べた「理由」は以下です。
「勤務実績、勤務意欲、心身の状況等から総合的に判断した。」 (2.20「理由」)
○3月19日、府教委吉岡参事は、審査会議事録記載が「理由」であることを認めざるを得ませんでした。
「平成24年度入学式における国歌斉唱時の不起立により、平成24年4月25日戒告処分。この件にかかる研修後の意向確認において、今後上司の職務命令に従う意思を示さず、意向確認書の文言を『教育公務員として、日本国憲法を遵守し、その精神に則り、今後も精進を続けていきます。また、「子どもの権利条約」をはじめとする国際条約に鑑み、自らの人権、子どもの人権が侵害されることのないように努めます。』と修正して提出。上司の職務命令や組織の規範に従う意識が希薄であり、教育公務員としての適格性が欠如しており、勤務実態が良好であったとみなせない。以上により総合的に判断して、再任用選考結果を「否」とする。」 (3.14「理由」)
▲ 審査会議事録(審査結果)記載は事実とは異なる!
最大の問題点の一つ目は、審査会議事録のある記載は事実とは異なり、公正な手続きを経たものではない言う点です。
4月25日研修終了後、私は「意向確認」され、「今後上司の職務命令に従う意思を示さず」ということは事実としてはなかったことです。
▲ 審査会議事録(審査結果)記載の「意向確認書」は公正な手続きを経たものではない!
最大の問題点の二つ目は、審査会議事録で初めて見た「意向確認書」なるものは、表題もなく宛先もなく、法的根拠も明らかにされず、提出の意味、不提出の際にどういう扱いを受けるか等の説明も一切なく、つまりこれは公正な手続きに反するものであるということです。
▲ それでは、3月19日面談で明らかになった点を下記に整理しておきます。
ポイント1
2月19日と20日の「理由」の異同は、20日の説明中、「~等」としているので、二つの理由に差異はなく同じであると強弁しました。つまり、どちらにしても虚偽であるので、府教委にしてみれば、「総合的に判断した」で言い通すところに力点を置いていたとというところなのでしょう。
ポイント2
2月19日、校長を介して府教委公式見解として2.19「理由」が明らかにされたのですが、それがどのような経緯をもって本人に伝えることになったかについては、吉岡参事は全く記憶がないとのことでした。これは無責任極まりないと言わざるを得ません。府教委として調査し明らかにするよう求めました。吉岡参事の回答は検討するとのことでした。
ポイント3
2.20「理由」は、内申書(校長記載)の4項目のうち、<勤務実績等>の細目4つのうち3項目をあげ、最後に「等」を付記し総合的に判断したと説明された。ここでは、内申書の他の3項目<人事評価>、<懲戒処分の履歴>、<病気休暇・休職の履歴>は具体にあげられなかった。
3.14「理由」は、再任用審査会議事録(審査結果)を見れば、3点すなわち「戒告処分」、「研修終了後の意向確認において今後上司の職務命令に従う意思を示さ」なかったこと、「意向確認書の文言を…修正して提出」したことをあげ、以上から、「上司の職務命令は組織の規範に従う意識が希薄であり、教育公務員としての適格性が欠如しており、勤務実態が良好であったとみなせない」とし、「以上により総合的に判断して」とある。
つまり、具体に「戒告処分」と「意向確認にしたがわなかったこと」と「意向確認書の文言を修正したこと」が理由としてあげられている。
再任「否」の理由として、2.20「理由」と3.14「理由」とでは明らかに異なる。本来なら、2月20日の理由説明において、3.14「理由」を説明しなければならなかった筈であるのに虚偽の説明をされた。
ポイント4
3.14「理由」は、事実とは異なる点が含まれている。また、「意向確認書」なるものについては公正な手続きを経たものではない。修正についてはなんら問題点はない。
以上から審査会結果は無効と言わざるを得ない。
『グループZAZA』(2013-03-20)
http://blog.goo.ne.jp/zaza0924/e/9f8289986b10317b2d326fdde1ce831e
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