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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

都議会請願!

2004年12月16日 | 暴走する都教委
[転載]
都教委の犯罪暴露のための都議会請願!
 こんばんは。3悪都議&犯罪都教委と断固闘う増田です!
 都教委による違法な個人情報漏洩糾弾の闘いの第2弾として、元日弁連会長の土屋公献氏、ジャーナリストの鎌田 慧氏、斉藤貴男氏、及び、元都内公立中学校校長の大野昭之氏の4氏が請願人となって、以下の請願を都議会に12月15日提出してくれました!紹介議員になってくれたのは、伊沢けい子都議、木村陽治都議、後藤雄一都議です。3月都議会は、おもしろくなりそうですよ!(転送、大歓迎!)


「実施機関は、保有個人情報を都議会議員に提供してはならないとする決議を求める請願」

願意
 東京都個人情報保護条例第十条(利用及び提供の制限)は「実施機関は、保有個人情報を取り扱う事務の目的を超えた保有個人情報の当該実施機関以外のものへの提供(目的外利用・提供)をしてはならない」としていることが周知徹底されず、一部都議会議員が一部実施機関から違法に個人情報を入手し、違法に自己の著作に悪用した事実があるため、条例の趣旨を周知徹底し、実施機関は、保有する個人情報を都議会議員個人に提供してはならないとする確認決議を東京都議会として採択していただきたい。

理由
 東京都教育委員会は自己の保有する一教員の個人情報を、違法にも一部都議会議員に提供し、これが同都議会議員の著作において公開されるという事態が発生している。これを追及された都教育委員会は、都議会において、東京都個人情報保護条例第十条第二項の六「同一実施機関内で利用する場合又は国、地方公共団体若しくは他の実施機関等に提供する場合で、事務に必要な限度で使用し、かつ、使用することに相当な理由があると認められるとき」に基づく「目的外提供」であり、上記理由の有無の判断は、実施機関の自由裁量権であると答弁している。しかしながら、上記解釈は、同条項 の「実施機関等」に都議会議員個人を含むとすることを前提とするもので、恣意的かつ極端な拡大解釈としかいえないものである。同条例、及び東京都情報公開条例に拠れば、実施機関は、たとえ都議会議員であっても個人情報を提供することは禁じられていることが明白であり、法令に違反する自由裁量権なるものは存在しないこともまた、明らかである。このような違法行為を、責任ある実施機関自身が都議会において「合法」と居直ることは絶対に許されない。また、このような実施機関による個人情報の漏洩行為が、今後も継続反復して繰り返されるようなこと があってはならないこともまた当然のことである。
 以上から、今後、都議会議員が、実施機関に個人情報の開示を請求するという違法行為を犯すことがないよう、また実施機関が都議会議員個人に対して、個人情報を提供するという違法行為を再び繰り返すことがないよう、 東京都議会として、上記の確認決議を行うことを求める。

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