東京都教育委員会 委員長 木村 孟 殿
教育長 比留間英人 殿
都立高校は生徒の自主性を大切にする自由でのびのびとした所でした。職員会議ではいつも活発な議論が繰り広げられ、学校のことはなんでもみんなで話し合って民主的に決めていました。生徒が卒業する時には、卒業式実行委員会の生徒たちと話し合って創意工夫にあふれた感動的な卒業式を作り上げていました。そこでは生徒も教職員も毎日生き生きと楽しく過ごしていました。でも、この自由で民主的な都立高校は「10.23通達」というものが出てからすっかり変わってしまいました。
「10.23通達」以来、子どもの学習権保障のために不利益覚悟で不服従を貫き懲戒処分を受けた教員の数はこれまで延べ463名にのぼります。最高裁は、職務命令が「思想及び良心の自由」の「間接的な制約」に当たることを認め、「毎年度2回以上の卒業式や入学式等の式典のたびに懲戒処分が累積して加重されると短期間で反復継続的に不利益が拡大していくこと等を勘案すると」累積加重処分は「裁量権の範囲を超えるものとして違法の評価を免れない」、との判断を示しました(2012年1月16日)。
また、教育問題の見地から「すべての教育関係者の慎重かつ賢明な配慮」を求める趣旨の補足意見が、判決の度に何度も出されています。
このような司法判断にも関わらず、都教委はそれを謙虚に受けとめ慎重な衡量的な配慮に基づく謙抑的な対応を取るどころか、判決を無視し或いはねじ曲げて、命令と処分と研修による教育への強硬な介入姿勢を一向に改めようとしていません。
さらに、国連自由権規約委員会に私たちが人権侵害の実情を訴えたことに対し、国連から「規約18条3項に規定された厳しい条件を満たさない限り・・・思想・良心・宗教の自由の権利に対していかなる制約を課すことも差し控えるように」という勧告が示されました(2014年7月24日)。【別添資料参照】
『教育基本法』には、「平和で民主的な」国民の育成という教育の目的が掲げられています。その目的の実現のためには、子どもたちが自由かつ独立の人格として成長するための学習権を保障すると同時にそれを充足する責務を課せられた教員の専門職としての自由を尊重することが不可欠です。教育委員会が、教育の目的を実現するために、司法の判断を守りつつ、国連勧告を尊重して、自らの職責を正しく果たすことを求め、以下の諸点を要請します。
教育長 比留間英人 殿
2015年1月21日
卒業式・入学式対策本部
卒業式・入学式対策本部
◎ 卒・入学式を前に「10・23通達」を撤回し職務命令を出さないこと等を求める要請
都立高校は生徒の自主性を大切にする自由でのびのびとした所でした。職員会議ではいつも活発な議論が繰り広げられ、学校のことはなんでもみんなで話し合って民主的に決めていました。生徒が卒業する時には、卒業式実行委員会の生徒たちと話し合って創意工夫にあふれた感動的な卒業式を作り上げていました。そこでは生徒も教職員も毎日生き生きと楽しく過ごしていました。でも、この自由で民主的な都立高校は「10.23通達」というものが出てからすっかり変わってしまいました。
「10.23通達」以来、子どもの学習権保障のために不利益覚悟で不服従を貫き懲戒処分を受けた教員の数はこれまで延べ463名にのぼります。最高裁は、職務命令が「思想及び良心の自由」の「間接的な制約」に当たることを認め、「毎年度2回以上の卒業式や入学式等の式典のたびに懲戒処分が累積して加重されると短期間で反復継続的に不利益が拡大していくこと等を勘案すると」累積加重処分は「裁量権の範囲を超えるものとして違法の評価を免れない」、との判断を示しました(2012年1月16日)。
また、教育問題の見地から「すべての教育関係者の慎重かつ賢明な配慮」を求める趣旨の補足意見が、判決の度に何度も出されています。
このような司法判断にも関わらず、都教委はそれを謙虚に受けとめ慎重な衡量的な配慮に基づく謙抑的な対応を取るどころか、判決を無視し或いはねじ曲げて、命令と処分と研修による教育への強硬な介入姿勢を一向に改めようとしていません。
さらに、国連自由権規約委員会に私たちが人権侵害の実情を訴えたことに対し、国連から「規約18条3項に規定された厳しい条件を満たさない限り・・・思想・良心・宗教の自由の権利に対していかなる制約を課すことも差し控えるように」という勧告が示されました(2014年7月24日)。【別添資料参照】
『教育基本法』には、「平和で民主的な」国民の育成という教育の目的が掲げられています。その目的の実現のためには、子どもたちが自由かつ独立の人格として成長するための学習権を保障すると同時にそれを充足する責務を課せられた教員の専門職としての自由を尊重することが不可欠です。教育委員会が、教育の目的を実現するために、司法の判断を守りつつ、国連勧告を尊重して、自らの職責を正しく果たすことを求め、以下の諸点を要請します。
1,「10・23通達」を撤回すること。
(注:昨年2月21日付回答にあった、「旧教育基本法第10条第1項にいう『不当な支配』には該当しないとされています」という文言のある最高裁確定判決の該当箇所をご教示願いたい。)
2,教職員の思想及び良心の自由を制約する「職務命令」を発令しないこと。
3,教育上の信念ないし自らの歴史観・世界観に基づき行動した教職員に対して「懲戒処分」を科さないこと。
4,最高裁判決確定により過去の処分を取り消された教職員に対し、考慮すべき事項を認識しなかった過失を認め、謝罪をすること。
5,同じく過去の処分を取り消された教職員に対し、処分の出し直しを行わないこと。
6,「10・23通達」に起因するこれまでのすべての処分と再処分及びそれに伴う不利益な取扱いを撤回し、損害を賠償すること。
7,不起立による懲戒処分を理由とした再雇用拒否及び合格取消を撤回し、損害を賠償すること。
8,最高裁判決(2012/1/16)により「原因・動機」が「個人の歴史観ないし世界観等に起因するもの」と認定された行為に対して、刑法に触れるような犯罪と同一視し再発を防止すると称して、「繰り返し同一内容の研修を受けさせ自己の非を認めさせようとする」服務事故再発防止研修を行うことは、東京地裁決定により「違憲違法の問題が生ずる可能性がある」(2004/7/23)とされていることを率直に受けとめ、司法判断に従うべき行政の分を守り、これを行わないこと。
9,生徒の思想及び良心の自由の侵害を教員に強いる「3.13通達」は、「例えば長時間にわたって指導を繰り返すなど児童生徒に精神的な苦痛を伴うような指導を行う、それからまた・・・口をこじ開けてまで歌わす、これは全く許されないことである」(1999/7/21)という政府答弁をも逸脱するものであるので、撤回すること。
10,『教育基本法』の「教育の目的」から「平和で民主的な」を脱落させたり、『学習指導要領』には記載のない「教員の責務」を捏造するなど、教育法制上不備が目立ち普遍的教育理念に反する『1・24都教委議決』を撤回すること。
11,国際社会で、尊敬され、信頼される日本人であるためにも、国連勧告(2014/7/24【別添資料】)を尊重し、思想・良心・宗教の自由の権利に対する通達・命令・研修などのいかなる制約をも絶対に控えること。
(回答期限) 2月3日(火)
(連絡先)○○○
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