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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

大阪府条例では、「常習的な賭博行為」は「停職又は免職」

2020年09月11日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 ◆ 麻雀賭博 黒川「訓告処分」は不当
   ~「日の丸・君が代」被処分者が教育委に法の公正さを問う
(週刊新社会)

 黒川弘務・前東京高検検事長の賭けマージャンが発覚した時、安倍政権はこのトップ2の刑法違反を「訓告」としました。
 「君が代」斉唱時不起立等で教職員が受ける過重な懲戒処分と比べあまりにも軽く、法の公正公平を欠きます。
 私たち被処分教職員はネット上でその理不尽さを憤り、「都府は各処分定量基準に照らし、常習賭博や収賄を、『君が代』不起立等の懲戒処分より軽い『訓告』が妥当だと考えますか?その理由は」と批判を込め「公開質問状」を出すことにしました。
 この機会に広く、都の「10・23通達」や「大阪府条例」による「日の丸・君が代」強制によって、多くの教職員が過酷な懲戒処分で苦しんでいます、上意下達が徹底した学校に変容したことで、最大の被害者は真実を教えてもらえない子どもたちであることを知らせたいと思いました。
 ◆ 公開質問状の内容と回答

 質問項目は次の6点
 1.黒川検事長の常習的な賭博行為に対し、安倍内閣は懲戒処分ではなく、注意にすぎない「訓告」としました。しかし賭博行為は、国家公務員法第98条1項あるいは地方公務員法第29条の「全体の奉仕者としてふさわしくない非行」に該当しないのでしょうか
 2.利害関係者と金品のやり取りを行い、利害関係者が用意したハイヤーを使って帰宅した行為は供応接待や収賄罪とはならないのでしょうか
 3.常習的賭博行為や供応接待を受けたことは、国家公務員法第99条あるいは地方公務員法33条のいわゆる「信用失墜」行為にはあたらないのでしょうか
 4.黒川弘務検事長の「訓告」は、公務員の他の処分量定と比較して、公平公正であると言えるのでしょうか
 5.黒川氏以外の他の公務員も、「テンピン」レートの賭けマージャン等の常習的賭博行為を行った場合は、懲戒処分ではなく、「訓告」となるのが望ましいのでしょうか。
 6.全国の教育公務員に対しては、「君が代」斉唱時の不起立・不伴奏などの40秒間の行為が「信用失墜」行為とされ、戒告や減給・停職などの懲戒処分が出されています。賭博や収賄は通常、刑事事件に該当しますが、「君が代」斉唱時の不起立・不伴奏などの行為に対する懲戒処分より軽い訓告が妥当と考えますか。また、その理由を答えてください。
 都教委の「回答」(所管…人事部職員課)は予想通りの、無責任極まりないもの。
 1から5については
 「都教育委員会は、他の任命権者が行う懲戒処分、服務監督権者が行う人事上の措置等について、見解を述べる立場にありません」。
 6については
 「卒業式等の式典において国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた校長の職務命令が合憲であることは、最高裁の判決で繰り返し認められているところであり、職務命令違反があった場合には、個々の事案の状況に応じて厳正に対処します」。
 この「回答」に再質問等をしても得られるものはないと考え、「回答」を世間に晒すことで意味を持たせることにしました。
 ◆ 大阪府教委の回答

 大阪のOさんは7月2日付「回答」に対し再質問状を提出しました。
 7月22日に「再回答」を受け、8月11日に「再回答への返事」を提出。併せて各報道機関に「回答」のやり取りについての情報提供をしました。
 「回答」は、
 1.賭博行為は、「全体の奉仕者としてふさわしくない非行」に該当する
 2.常習賭博行為は、「信用失墜行為」である

 3.大阪府の条例では、賭博行為は「戒告、減給又は停職」常習的な場合は「停職又は免職」
 4.利害関係者と金銭の贈与を受けたり無償で役務の提供を受けた場合、懲戒処分の対象
 5.黒川氏の事案については、個別具体的な事案であり、任命権者が決定することなので、大阪府として、黒川氏の件が「訓告」となるのが望ましいか否かの判断はできない。
 6.(府教委の回答は)「君が代」斉唱時の職務命令違反、賭博および収賄は、いずれも非違行為であることから、条例上量定は異なる。また当該非違行為の態様及び結果などが明らかでない中では、量定を比較することが出来ない(府は、「当方では握していない」)
 というもの。
 「君が代」不起立処分をしているのは、大阪、東京、広島、北九州市、北海道など。
 憲法も地方公務員法も学習指導要領も全国同じなのに。とりわけ「同一の職務命令違反3回で免職」(大阪府)なんて、憲法番外地もいいところ。声を上げ続けていきます。
(取り組み呼びかけ人・根津公子)

『週刊新社会』(2020年9月8日)

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