パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

国民投票民主党案

2007年04月12日 | 平和憲法
ヒューマンチェーン第3波! 次は4月17日です♪
 ~強行採決を許さないぞ!
●○ STOP ! 改憲手続き法  4・17国会へ行こうアクション ○●
      のお知らせ & 呼びかけ人も募集中
 ★ 日 時 ★  4月17日(火) 18:30 ~ 19:30
 ☆ 場 所 ☆  衆議院 第2議員会館 前
   (地下鉄永田町駅、または国会議事堂前駅下車)

引き続き、呼びかけ人を募集中です。賛同フォームは、こちらからどうぞ♪
 → https://form1ssl.fc2.com/form/?id=181483


 ※第2波(3/26)は、920名の呼びかけ人でした。
   目指せ! 呼びかけ人10000人を大きく突破するように!!
 ☆★ 国会に市民の声をこだまさせよう!
         ヒューマンチェーン&リレートーク ☆★

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 ~安倍内閣の暴走許さない! 強行採決反対!
      とめよう! 戦争のできる国づくり・ひとづくり~
9条改憲反対! 改定教育基本法関連3法改悪反対! 米軍再編特措法反対!
少年法改悪反対! 共謀罪反対! イラク派兵特措法延長反対!
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■民主党が4月10日に提出した「日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案に対する修正案」について
(高田健)


(1)与党が3月27日にだした「併合修正案」をこの12日にも衆院憲法特で強行採決する構えであることから、民主党は10日、昨年春に提出した同党案の修正案を決定し、国会に提出した。

 しかし、この法案は私たちが従来、同党案の問題点として指摘してきた点を一部(従来からの私たちの主張であった「テレビなどの有料意見広告(スポットCM)」を国民投票運動期間は禁止したことは、評価できる)を除いてまったく解決していない。それどころか、「公務員・教員の地位利用の禁止」規定や、与党案にある「「組織的多数人買収・利害誘導罪」の新設」があらたに盛り込まれるなど、より改悪された点もある。

 与党の「併合修正案」は9条改憲のための、9条改憲に有利に仕組まれた改憲手続き法案であり、廃案以外にないが、民主党修正案も与党がねらう9条をはじめとする憲法改悪に導く法案になる可能性が強いものとなっている。

 そうである以上、私たちは一旦、両案とも廃案にして、広く世論に問い、出直すべきであることを主張したい。

 以下、民主党の修正案について、その案に関する範囲(これ以外にもすでに発表しているように私たちは改憲手続き法案に対して多くの批判点がある)で概略、問題点を指摘する。

(2)国民投票の対象
「国民投票の対象となる案件」については、与党などの批判を一定考慮し、憲法改正のほか、「国民投票の対象とするにふさわしい問題として別に法律で定める問題に係る案件」としたが、これによって本来めざした国民投票の対象が限定され、骨抜きにされる可能性があり、注視しておく必要がある。

(3)投票権者の年齢
修正案では投票権者の年齢は「18歳以上」とされており、民主党案にあった「国会の議決により、当該国民投票に限り16年以上」も有するとしていた規定を放棄した。これによって約200万人以上の青年が国民投票から排除されることは容認できない。とりわけ憲法9条の改定に伴う国民投票は、直接、戦争に関わることになる青年たちの意志を重視すべきであり、私たちが主張してきた義務教育終了年齢者の投票権を考えるべきである。

(4)投票用紙への賛否の記載方法と「過半数」の意義
修正案は「白票等は無効とし、過半数の分母となる投票総数に算入しない」という重大な変更を加えた。このことによって、民主案はもっとも少ない賛成で改憲を成立させようとする与党案に屈服した。有権者総数の過半数という問題はさておいたとしても、本来、憲法96条は「賛成が投票の過半数」であることを想定しており、改憲の承認に必要な「賛成票」は、「反対票」や「白票」、その他の無効票などの総計を超えるものであるべきで、民主党の修正はこの原則的見地から外れるという重大な誤りを犯している。

(5)公務員等・教育者の国民投票運動の制限
修正案は当初の民主党案にはなかった①「公務員等・教育者の地位利用による国民投票運動の禁止規定については、要件を明確にした上で設けるが、罰則は設けない。(なお、公務員の悪質な国民投票運動については、公務員法制上の「信用失墜行為」等の懲戒事由に該当する。) ②公務員が憲法改正の発議から投票期日までの間に行う国民投票運動及び憲法改正に関する意見の表明並びにこれらに必要な行為については、国家公務員法、地方公務員法等の公務員の政治的行為の制限規定は適用しない」という項目を入れた。これは「罰則は設けない」「国家公務員法、地方公務員法等の公務員の政治的行為の制限規定は適用しない」としても、公務員・教育者に「萎縮効果」を与えるものとして私たちが批判してきたものであり、与党がねらってきたものである。重大な後退である。中川昭一政調会長をはじめ、自民党の幹部が「自治労」「日教組」を名指しで、その護憲運動を妨げるという暴言を吐いている中で、こうした民主党の与党案へのすり寄りは絶対に容認できない。
「組織的多数人買収・利害誘導罪」の新設も同様に、与党案にすり寄った危険な条項である。

(6)国民投票放送に対する留意及び制限
「テレビ等の有料意見広告(スポットCM)については、憲法改正の発議から投票期日までの間は禁止する」とした点は、現状においては評価できる。

(7)憲法審査会の設置
修正案においても憲法審査会の設置を規定しており、これが解釈改憲の機関化し、あるいは事実上、改憲案を準備する機関過する危険があるという私たちの批判は従来道理である。

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