「君が代・強制」解雇裁判通信78号
◎ 「君が代・強制」解雇裁判を共にすすめる会
第5回総会・報告集会にご参集ください!
=会員でなくとも参加できます=
日時 6月21日(土)14時~16時半
場所 文京区民センター2階A会議室
JR水道橋・地下鉄後楽園or春日下車
{内容}①報告「解雇裁判の現状と展望」川口弁護士
②講演「中野保育士雇い止め裁判・勝利判決から職場復帰までの軌跡」原告
③総会(経過報告、活動報告、会計報告・予算など)
今回で5回目になる「総会・報告集会」は、佐村不当判決を受け、控訴審に入ってはじめての集会です。
私たちは、解雇裁判を「展望のない裁判」ではないと思っています。
集会では、「中野保育士裁判」の講演があります。この裁判が先駆けとなり、不採用拒否裁判の勝利判決を引き出したといえます。また、現在増加している「公務非正規労働者」の雇い止めに対する一定の歯止めとなる判決です。その後、職場復帰を勝ち取った原告の女性たちはどのようにこの困難を打ち破ったのか、「元気の出る」講演となると思います。ご期待下さい。
▼ 「中野保育士裁判」とは?
今回、集会で講演して頂く「中野保育士裁判」については、すでに「通信73号」で報じていますが、それを再掲載致します。
○画期的な中野保育園争議高裁判決(平成19年11月28日南敏文裁判長・確定)
◇事件の概要
平成16年3月31日まで、「一年ごとの期限付き非常勤保育士の業務」に長年にわたり従事してきた保育士四人を、保育園を廃止する理由で、中野区が「再任用拒否」をしたことに対して、四人が原告となり、「解雇権濫用法理の類推適用あるいは不当労働行為」として「①地位の確認と賃金の支払い、②期待権の侵害を理由とする損害賠償」を求めた。
一審判決(中西裁判長)は、①については、地位を失っているから理由なし、②については、期待権の侵害による慰謝料として各40万円の限度で認めた。
この判決に対し、原告、被告の双方が控訴した。
◇高裁判決の画期的内容
主文は、「二人に220力円、一人に200万円、一人に110万円を支払え」と、損害賠償については、ほぼ一審原告の請求を認めた。
私たちの「解雇裁判」との関連では、次の判決内容は重要である。
「勤務関係においては、解雇権濫用法理を類推適用される実態と同様の状態が生じていたと認められ、一審原告らの職務の継続確保が考慮されてしかるべき事態であったといえる」と述べ、「本件においては、私法上の雇用契約と、公法上の任用関係とで、その実質面で差異がないにもかかわらず、労働者の側にとってその法的な扱いに差が生じ、公法上の任用関係にある労働者が私法上の雇用契約に比べて不利になることは確かに不合理であるといえる」と認定している。
◇法の整備が必要
そして次のように、法の整備が必要と結論付ける。
「行政処分の画一性・形式性を定めた現在の関係法理を適用する限りは、解雇権濫用法理を類推して、再任用を擬制する余地はないというほかはない。また、当然に再任用されるという結論が採られるとすると、任命権者の任命がないにもかかわらず、裁判所の判決により実質的に任命されたと同様の法律関係を創り出すことになる。これは法解釈の限界を超える。反復継続して任命されてきた非常勤職員に関する公法上の任用関係においても、実質面に即応した法の整備が必要とされる」
◎ 控訴人、「準備書面(2)」を提出
第三回控訴審において、準備書面を提出したことは前号でお知らせしましたが、その目次を紹介致します。
前回私たち控訴人が提出した準備書面(1)に対し、都側(被控訴人)はその反論、準備書面(1)を提出してきました。
この準備書面(2)はその反論の一部です。
なお、今回は紙面の関係で目次の紹介のみとします。内容の要旨は次回以降に順次載せたいと考えています。
▼どんな目次内容か?
この準備書面の目次は次のようになっています。
第1「第2『第2原判決の事実誤認』の主張について」に対する反論
1「内心の自由の説明」が国旗・国歌条項に反するとの主張に対する反論
2「内心の自由について触れることを禁じていない」との主張に対する反論
第2「第4『第4本件職務命令が思想良心を否定するものではない原判決』」
1 被控訴人の「ピアノ最高裁判決」の理解についての誤り
2 被控訴人の「エホバの証人最高裁判決」の理解の誤り
3 10・23通達は控訴人らの思想・良心の自由の核心部分を直接否定するものであること
4 その他被控訴人の主張に対する反論
5 本件の背後にある対立、国際社会において尊敬され信頼される日本人とは
第3「第7『第7本件職務命令につき校長の裁量権限の逸脱濫用がないとした原判決の誤り』の主張について」に対する反論
第4「第8『本件合格取消が思想・信条に基づく不利益取扱いではないとした原判決の誤り』の主張について」に反論
第5「第9『第9本件合格取消しが裁量権の逸脱濫用でないとした原判決の誤りの主張について』に対する反論
◎ 「解雇裁判」控訴審 第四回口頭弁論
〇九月二日(火)101法廷
○傍聴抽選がありますので、14時半までに裁判所正門へ(地下鉄霞ヶ関下車)
『「君が代・強制」解雇裁判通信』(2008年6月6日 第78号)から
◎ 「君が代・強制」解雇裁判を共にすすめる会
第5回総会・報告集会にご参集ください!
=会員でなくとも参加できます=
日時 6月21日(土)14時~16時半
場所 文京区民センター2階A会議室
JR水道橋・地下鉄後楽園or春日下車
{内容}①報告「解雇裁判の現状と展望」川口弁護士
②講演「中野保育士雇い止め裁判・勝利判決から職場復帰までの軌跡」原告
③総会(経過報告、活動報告、会計報告・予算など)
今回で5回目になる「総会・報告集会」は、佐村不当判決を受け、控訴審に入ってはじめての集会です。
私たちは、解雇裁判を「展望のない裁判」ではないと思っています。
集会では、「中野保育士裁判」の講演があります。この裁判が先駆けとなり、不採用拒否裁判の勝利判決を引き出したといえます。また、現在増加している「公務非正規労働者」の雇い止めに対する一定の歯止めとなる判決です。その後、職場復帰を勝ち取った原告の女性たちはどのようにこの困難を打ち破ったのか、「元気の出る」講演となると思います。ご期待下さい。
▼ 「中野保育士裁判」とは?
今回、集会で講演して頂く「中野保育士裁判」については、すでに「通信73号」で報じていますが、それを再掲載致します。
○画期的な中野保育園争議高裁判決(平成19年11月28日南敏文裁判長・確定)
◇事件の概要
平成16年3月31日まで、「一年ごとの期限付き非常勤保育士の業務」に長年にわたり従事してきた保育士四人を、保育園を廃止する理由で、中野区が「再任用拒否」をしたことに対して、四人が原告となり、「解雇権濫用法理の類推適用あるいは不当労働行為」として「①地位の確認と賃金の支払い、②期待権の侵害を理由とする損害賠償」を求めた。
一審判決(中西裁判長)は、①については、地位を失っているから理由なし、②については、期待権の侵害による慰謝料として各40万円の限度で認めた。
この判決に対し、原告、被告の双方が控訴した。
◇高裁判決の画期的内容
主文は、「二人に220力円、一人に200万円、一人に110万円を支払え」と、損害賠償については、ほぼ一審原告の請求を認めた。
私たちの「解雇裁判」との関連では、次の判決内容は重要である。
「勤務関係においては、解雇権濫用法理を類推適用される実態と同様の状態が生じていたと認められ、一審原告らの職務の継続確保が考慮されてしかるべき事態であったといえる」と述べ、「本件においては、私法上の雇用契約と、公法上の任用関係とで、その実質面で差異がないにもかかわらず、労働者の側にとってその法的な扱いに差が生じ、公法上の任用関係にある労働者が私法上の雇用契約に比べて不利になることは確かに不合理であるといえる」と認定している。
◇法の整備が必要
そして次のように、法の整備が必要と結論付ける。
「行政処分の画一性・形式性を定めた現在の関係法理を適用する限りは、解雇権濫用法理を類推して、再任用を擬制する余地はないというほかはない。また、当然に再任用されるという結論が採られるとすると、任命権者の任命がないにもかかわらず、裁判所の判決により実質的に任命されたと同様の法律関係を創り出すことになる。これは法解釈の限界を超える。反復継続して任命されてきた非常勤職員に関する公法上の任用関係においても、実質面に即応した法の整備が必要とされる」
◎ 控訴人、「準備書面(2)」を提出
第三回控訴審において、準備書面を提出したことは前号でお知らせしましたが、その目次を紹介致します。
前回私たち控訴人が提出した準備書面(1)に対し、都側(被控訴人)はその反論、準備書面(1)を提出してきました。
この準備書面(2)はその反論の一部です。
なお、今回は紙面の関係で目次の紹介のみとします。内容の要旨は次回以降に順次載せたいと考えています。
▼どんな目次内容か?
この準備書面の目次は次のようになっています。
第1「第2『第2原判決の事実誤認』の主張について」に対する反論
1「内心の自由の説明」が国旗・国歌条項に反するとの主張に対する反論
2「内心の自由について触れることを禁じていない」との主張に対する反論
第2「第4『第4本件職務命令が思想良心を否定するものではない原判決』」
1 被控訴人の「ピアノ最高裁判決」の理解についての誤り
2 被控訴人の「エホバの証人最高裁判決」の理解の誤り
3 10・23通達は控訴人らの思想・良心の自由の核心部分を直接否定するものであること
4 その他被控訴人の主張に対する反論
5 本件の背後にある対立、国際社会において尊敬され信頼される日本人とは
第3「第7『第7本件職務命令につき校長の裁量権限の逸脱濫用がないとした原判決の誤り』の主張について」に対する反論
第4「第8『本件合格取消が思想・信条に基づく不利益取扱いではないとした原判決の誤り』の主張について」に反論
第5「第9『第9本件合格取消しが裁量権の逸脱濫用でないとした原判決の誤りの主張について』に対する反論
◎ 「解雇裁判」控訴審 第四回口頭弁論
〇九月二日(火)101法廷
○傍聴抽選がありますので、14時半までに裁判所正門へ(地下鉄霞ヶ関下車)
『「君が代・強制」解雇裁判通信』(2008年6月6日 第78号)から
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