☆ 次回は、6月21日(火)13:30~ 東京地裁611法廷
2022年4月26日
◎ 意 見 陳 述 書
東京地方裁判所民事第11部 御中
原告の渡邉恵子と申します。弁論の更新にあたり、この裁判で訴えている内容について陳述します。
1 在校中の私の働きと指導力不足教員認定
私は、東京都教員採用試験で養護教諭の資格を得るために、大学在学中や卒業後に教員採用試験の勉強をたくさんして、1995年度の試験に合格しました。
それから23年間、大きな病気もせず、長期休職もせず、学校のためにたくさん働きました。
保健室ではたくさんの児童や生徒と関わりました。学校内では保健以外の校務分掌もちゃんとこなしてきました。
2015年4月から、練馬区立X小学校に養護教諭として在職していました。その間には、妊娠されたA養護教諭が始終、昼から出勤したり休んだりした時や、B副校長が2か月病欠で休んだ時、音楽のC先生が土曜日は休みがちだった時など、自分の仕事以外にしばしば休む人の仕事を手伝いました。
ところが、2016年度に、D校長から「来年転勤できなければ指導力不足教員に認定するから」と何度も言われていました。
認定されるまで半年間、仕事中に教育委員会の人が10人くらい保健室に様子を見に来たり、会議室に呼ばれたり、B副校長やD校長から、怒鳴られたりするなど、仕事を妨害されました。
2017年4月に、指導力不足教員に認定され、水道橋の研修センターで研修を受けることになりました。
2 教員を辞めさせるための指導力不足研修
研修では月に6日ほどしかX小学校に行けないことが多く、ほかの日は研修センターに通うだけでした。学校の保健室の仕事、それに関わる児童、教職員との関係から分断されました。学校にたまに行っても何をしているのかわかりませんでした。
そして、何度も指導主事の指示による手直しをした指導案で、普段は養護教諭の行わない授業をしました。
協議会で、校長や教育委員会の人からは「教室の暗幕を閉めなかった」とか「指導案に男女別の児童数が記載されていない」など、細かい文句ばかり言われました。
それでも、最後の授業後の協議会で、私は、統括指導主事やE教授、校長から「本当に当初より努力をする姿勢が見られた」などと褒められました。
それなのに、3月には、指導内容が改善されないから、2か月後の東京都1類の試験を受けるか、自主退職するか選択するように、試験に落ちると、また自主退職するか自主退職しなければ分限免職になります、との公文書を渡されました。
分限免職とは教員免許を剥奪して、公務員の職を奪うというものです。
都1類の試験は難関です。英語や数学、歴史、法律の問題もあり、2か月の勉強でできるものではありません。これでは他職への転任にはなりません。
3 終わりに
免許をはく奪されて、2年、あらゆる派遣やアルバイトをしてきまたが、現在は新型コロナのため就職活動をしても仕事にはありつけません。
コロナ禍の下で、学校では児童の健康と衛生に役割を果たす養護教諭が求められています。私を、怪我をした児童や居場所のない児童の相手をする保健室の先生に戻してください。
どうぞよろしくお願いいたします。
以上
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