◆ 都立三鷹高校の土肥校長が、都教委の実態を語る!集会に700名以上集る!
集会で土肥校長は、都教委がこれまで教育現場で言論を圧殺してきたことを自らの体験を通して切々と語った。そして都教委自らが法令を遵守していないことも「業績評価」で行なっていること、都教委に対してその点を現在追求しているという報告もされた。(湯本雅典)
※Union Tube(動画)<リンク>6 minutes 54 seconds
「9.27集会」 《撮影:平田 泉》
東京都中部学校経営支援センター所長殿
私は平成18年度、19年度の教育職員に対する業績評価の実施において、教育庁人事部が東京都立学校教育職員の業績評価実施要領に基づかない指導をしたことについて、明らかに地方公務員法第32条の法令遵守義務違反であると考え、内部告発を致します。
平成18年度より、評価の方法が従来の5段階評価から4段階評価に変更になり、最初の説明会(代々木青少年センターでの説明会だったと記憶しています)の場で、人事部がC・D評価についてその割合が20%位になるようにとの旨の発言をしました。その時、私は要領では1次評価者は校長で絶対評価にも関わらず、相対評価の指導を行っていることについて非常に疑問を感じました。
その後の校長連絡会においても、人事部や中部学校経営支援センターより、20%以上が望ましいという発言がありました。私は絶対評価なのに、C・Dの割合を指導するのは要領に反する指導であり、問題であることをたびたび発言しました。このことについては多くの校長も同じような質問を行っています。
18年度にはそのような人事部の指導にもかかわらず、教育職員のC・Dの割合が約6%と、人事部の指導した20%以上を大きく下回りました。(業績評価は教育職員だけでなく、全ての東京都の職員に対し同一の基準で業績評価は行われており、教育職員以外の行政職員のC・Dの割合も6%位であり、特に教育職員の割合が低いわけではなかったと思います)
そのため、19年度の人事部の業績評価のC・Dの割合を20%以上にという指導は、より強いものとなりました。ある校長会では、私が絶対評価なのに、何故相対評価の指導を行うのか説明して欲しいと質問したところ、副参事は「答えられない。」という返事でした。人事部等の都教委は、常に校長に対し全ての事について説明責任が取れるようにと指導しているにもかかわらず、自分達のことに対しては全く説明責任を取っておらず絶対に許せません。また私は、もし20%以上という指導をするなら、教育職員の業績評価を相対評価にして欲しいとの要望も出しました。しかしその要望には全く対応してくれませんでした。
最後には管理主事を通して、全ての校長に対しC・Dを20%以上にするように指導するとともに、校長会においても20%以上でない場合には、再度考えてもらうため出された書類を受け取らないという強い指導をしたのです。事実、私もC・D評価が20%を下回ったため、最初は受け取ってもらえませんでした。
このような法令(業績評価実施要領)違反の指導を行った結果、19年度の教育職員のC・D評価の割合は約18%と前年度に比べると激増したのです。他の東京都の行政職員のC・D評価の割合はほぼ前年度と変わらず、しかも20%以下の場合も教育職員のように書類を受け取らないことは無かったそうです。C・Dの割合が教育職員だけ激増しているのは、明らかに都教委の法令違反の指導を行った結果だと思います。
以上の事実から、人事部が業績評価実施要領に基づかない指導を行ったことは明白であり、そのことは地方公務員法第32条の法令遵守義務違反であり、是非調査をしてその事実を確認し、服務事故として取り扱っていただきたいと思います。
なお、この内部告発に対する対応と経過及び結果については、文書で回答していただきたくお瀬い申し上げます。
集会で土肥校長は、都教委がこれまで教育現場で言論を圧殺してきたことを自らの体験を通して切々と語った。そして都教委自らが法令を遵守していないことも「業績評価」で行なっていること、都教委に対してその点を現在追求しているという報告もされた。(湯本雅典)
※Union Tube(動画)<リンク>6 minutes 54 seconds
「9.27集会」 《撮影:平田 泉》
東京都中部学校経営支援センター所長殿
公益通報の処理に関する要綱に基づく内部告発
私は平成18年度、19年度の教育職員に対する業績評価の実施において、教育庁人事部が東京都立学校教育職員の業績評価実施要領に基づかない指導をしたことについて、明らかに地方公務員法第32条の法令遵守義務違反であると考え、内部告発を致します。
平成18年度より、評価の方法が従来の5段階評価から4段階評価に変更になり、最初の説明会(代々木青少年センターでの説明会だったと記憶しています)の場で、人事部がC・D評価についてその割合が20%位になるようにとの旨の発言をしました。その時、私は要領では1次評価者は校長で絶対評価にも関わらず、相対評価の指導を行っていることについて非常に疑問を感じました。
その後の校長連絡会においても、人事部や中部学校経営支援センターより、20%以上が望ましいという発言がありました。私は絶対評価なのに、C・Dの割合を指導するのは要領に反する指導であり、問題であることをたびたび発言しました。このことについては多くの校長も同じような質問を行っています。
18年度にはそのような人事部の指導にもかかわらず、教育職員のC・Dの割合が約6%と、人事部の指導した20%以上を大きく下回りました。(業績評価は教育職員だけでなく、全ての東京都の職員に対し同一の基準で業績評価は行われており、教育職員以外の行政職員のC・Dの割合も6%位であり、特に教育職員の割合が低いわけではなかったと思います)
そのため、19年度の人事部の業績評価のC・Dの割合を20%以上にという指導は、より強いものとなりました。ある校長会では、私が絶対評価なのに、何故相対評価の指導を行うのか説明して欲しいと質問したところ、副参事は「答えられない。」という返事でした。人事部等の都教委は、常に校長に対し全ての事について説明責任が取れるようにと指導しているにもかかわらず、自分達のことに対しては全く説明責任を取っておらず絶対に許せません。また私は、もし20%以上という指導をするなら、教育職員の業績評価を相対評価にして欲しいとの要望も出しました。しかしその要望には全く対応してくれませんでした。
最後には管理主事を通して、全ての校長に対しC・Dを20%以上にするように指導するとともに、校長会においても20%以上でない場合には、再度考えてもらうため出された書類を受け取らないという強い指導をしたのです。事実、私もC・D評価が20%を下回ったため、最初は受け取ってもらえませんでした。
このような法令(業績評価実施要領)違反の指導を行った結果、19年度の教育職員のC・D評価の割合は約18%と前年度に比べると激増したのです。他の東京都の行政職員のC・D評価の割合はほぼ前年度と変わらず、しかも20%以下の場合も教育職員のように書類を受け取らないことは無かったそうです。C・Dの割合が教育職員だけ激増しているのは、明らかに都教委の法令違反の指導を行った結果だと思います。
以上の事実から、人事部が業績評価実施要領に基づかない指導を行ったことは明白であり、そのことは地方公務員法第32条の法令遵守義務違反であり、是非調査をしてその事実を確認し、服務事故として取り扱っていただきたいと思います。
なお、この内部告発に対する対応と経過及び結果については、文書で回答していただきたくお瀬い申し上げます。
平成20年9月19日
東京都立三鷹高等学校長
土肥信雄
東京都立三鷹高等学校長
土肥信雄
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