◆ 「君が代不起立」戒告処分撤回合同裁判の経過と報告
① これまでの合同裁判の経過は、以下のようなものでした。
2015年 9月30日第1回公判 冒頭陳述(奥野・井前)
2015年12月 7日第2回公判 冒頭陳述(梅原・山口)+被告側個別答弁書
2016年 2月17日第3回公判 冒頭陳述(増田・辻谷)+原告側2名反論書
2016年 4月13日第4回公判 冒頭陳述(松村)+原告側2名反論書
2016年 6月13日第5回公判 原告側3名反論書
2016年 9月14日第6回公判 総論提出期日の確認
2016年11月14日第7回公判 原告側・被告側総論
2016年12月13日(進行協議) 証人申請・以後の進め方協議・原告側総論の中で、
1.君が代強制は「慣例的儀礼的所作」でない。
2.教員に「起立」を強制することは「間接的な制約」などではなく、思想・信条の根幹に関わるもの、とりわけ教育信条に関わるものであり「直接的制約」であること。
3.国旗国歌条例・職員条例は教育の目的まで示した教育への介入であり、3回の職務命令違反で解雇するとうたった重過ぎる処分であること。
4.方法としても、教育行政を行う教育長が直接教員に教育内容・方法まで命令するという教育への介入となっていること。
などを明らかにした。
・今闘われている「君が代強制反対」の闘いを大きく分類すると以下である。
②合同裁判を今後どう闘うか。
7名の闘いの中で、争点となるであろう事をあげると、
『大阪ネットワークニュース 第11号』(2016/12/25)
大阪ZAZA 松村
① これまでの合同裁判の経過は、以下のようなものでした。
2015年 9月30日第1回公判 冒頭陳述(奥野・井前)
2015年12月 7日第2回公判 冒頭陳述(梅原・山口)+被告側個別答弁書
2016年 2月17日第3回公判 冒頭陳述(増田・辻谷)+原告側2名反論書
2016年 4月13日第4回公判 冒頭陳述(松村)+原告側2名反論書
2016年 6月13日第5回公判 原告側3名反論書
2016年 9月14日第6回公判 総論提出期日の確認
2016年11月14日第7回公判 原告側・被告側総論
2016年12月13日(進行協議) 証人申請・以後の進め方協議・原告側総論の中で、
1.君が代強制は「慣例的儀礼的所作」でない。
2.教員に「起立」を強制することは「間接的な制約」などではなく、思想・信条の根幹に関わるもの、とりわけ教育信条に関わるものであり「直接的制約」であること。
3.国旗国歌条例・職員条例は教育の目的まで示した教育への介入であり、3回の職務命令違反で解雇するとうたった重過ぎる処分であること。
4.方法としても、教育行政を行う教育長が直接教員に教育内容・方法まで命令するという教育への介入となっていること。
などを明らかにした。
・今闘われている「君が代強制反対」の闘いを大きく分類すると以下である。
A 最高裁判決を上回る減給処分撤回を闘っている奥野・辻谷さんの高裁裁判それがゆえに、戒告処分撤回の闘いも負けるわけにはいかない。
B 不起立に対してかけられた定年後解雇を撤回させる菅・山田・野村さんの地裁裁判
C そして、最高裁が「合法」と認めた戒告処分を取り消させる合同裁判
D 山田さんと同じく、府教委に追随した豊中市教委の乱暴な処分を取り消させる佐藤さんの各種裁判。
この後には、松田さん・藤岡さんの人事委員会審理が始まろうとしている。
②合同裁判を今後どう闘うか。
7名の闘いの中で、争点となるであろう事をあげると、
1.「思想・信条、生き方を制約・踏みにじる不起立処分」であること、以上の点を、原告を含む証人尋問で明らかにしていきたい。
2.「生徒に配慮することを放棄した管理職の命令、それを強制する府教委」の異常さ
3.「生徒・保護者によりそうことが不起立の意味」
4.「最後の教育の場である卒業式からの排除をすすめる犯罪性」
5.「狙いは物言う教員の排除」
6.「現場校長は、起立強制の職務命令はなじまないと考えている」
などと考えられる。
『大阪ネットワークニュース 第11号』(2016/12/25)
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