パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

「最高裁」の実態を暴く

2009年11月30日 | 応援する会の運動
 <板橋高校卒業式> 杜撰きわまりない高裁判決!
 ☆☆ 偽証を見抜けない高裁判事は辞職せよ! ☆☆
 ★ 最高裁は国民が素直に理解できる公正な判決を! ★

  ★ 第4回最高裁要請行動 12月24日(木)9時45分東門(国立劇場並び)集合 ★



「モミジ」 《撮影:佐久間市太郎(北海道白糠定、札幌南定、数学科教員)》


 ◎ 「最高裁」の実態を暴く
金子潔(被解雇者)

 〈板橋高校藤田裁判〉は、最高裁・第一小法廷に係属

 昨年5月29日東京高裁・須田裁判長による有罪判決を受け、藤田さん・弁護団は直ちに最高裁に上告し、今年1月26日「上告趣意書」を提出しました。すでに、「上告趣意書」提出から7か月が経過したのに、何がどうなっているのか、一切不明です。
 係属した裁判体は第一小法廷、裁判長は桜井龍子。彼女は旧労働省女性局長の経歴をもつ官僚出身(九大卒)で昨年9月に任命されました。因みに、第一小法廷の他の裁判官は、金築誠志(裁判官出身・東大卒)・宮川光治(弁護士出身・名大卒)・涌井紀夫(裁判官出身・京大卒)・甲斐中辰夫(検察官出身・中大卒)。
 以上のうち、甲斐中のみ過去に国民審査を受け『不信任、6.66%』。宮川は中国帰国残留女性国賠訴訟で少数意見を表明しましたが、他の裁判官を含めて殆ど「上告棄却」の判決ばかり。全員裁判官不適格です。
 〈最高裁判所とは‘裁判をしない’裁判所〉
 日本の裁判は、「三審制」といわれます。しかし実際は、実質審理を行うのは「地裁」だけで、高裁はたった一回の公判で結審となるのが普通です。まして「最高裁」ではその一回の公判も開かれないのが当たり前。
 つい最近も、「ものいえる自由裁判」では、上告後2か月ちょっとで「上告理由」がないと却下されました。つまり、「最高裁判所とは裁判をしない裁判所」ということができます。
 〈最高裁の法廷に‘被告席’はない〉
 裁判をしないのだから分かりやすいのですが、最高裁の法廷には、検察官・弁護士の席はあっても、「被告席」はありません。
 珍しく公判が開かれた立川テント村ビラ配布事件の最高裁法廷では、驚いたことに、出廷した三人の「被告」は「傍聴席」に座らされました。別の事件では、被告人が「裁判長!私は本事件の被告人であります。法廷に被告人席を用意することを要請します。」と発言したが拒否されています。
 今年6月5日、第三小法廷は被告に勾留理由を直接説明するため出廷させましたが、これを新聞は「最高裁、異例の被告人出廷、もともと席なく記録もなし」と報道しました。つまり、最高裁の法廷には当事者である被告席がありません。ホントのことです。
 〈最高裁判所は‘違憲判決’も出さない〉
 前の通信にも書きましたが、最高裁は「一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所」と憲法で定められていますが、実際に、戦後60数年間で「違憲判決」を出したのは僅かに8件のみ。
 通常裁判をしない、被告席もない、違憲判断もしない、最高裁判所とは一体何をするところでしょうか。
 〈「司法権は検察に属する」状況の変革を〉
 憲法上は、司法権は裁判所に属するとされていますが、日本の裁判の実態は、司法権は検察に属する、と言い直した方がよいと思います。
 裁判ではすべてが検察の言いなり、調べてみれば裁判官の多くは訟務検事、つい最近も「日の丸君が代」関連の再発防止研修裁判を担当した東京地裁の須藤典明氏は法務省・訟務総括審議官に栄転しています。
 検察官が裁判官の法衣を着て判決を出すのですから、藤田さんのようにたとえ処罰の対象にもならない事柄でも、有罪とされるのは当たり前です。「司法権の独立」など、たわごとに過ぎません。
 たとえ、「板橋高校藤田裁判」が最高裁の門戸を開くことができなくとも、あきらめることなく、行政=検察に属する日本の司法を根底から変革するテーマが課され続けます。「裁判員制度」によって裁判そのものが単なる「見せしめ」にされるひどい状況の中で、司法を真に市民の手に奪い返すために。
『藤田先生を応援する会 通信』第36号(2009/8/31)

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