* 第2回弁論:9月24日(火)11時30分 東京地裁611号
☆ 小学校養護教諭分限免職取消訴訟第2回弁論・傍聴のお願い
皆さんへ。
(転送・転載・拡散歓迎。重複はご容赦を。)
被処分者の会・近藤です。
小学校養護教諭のWさん(40代)は2018年7月、都教委による「指導力不足」の言いがかりで分限免職処分になりました。
突然収入の道を断たれたWさんは、生活が困窮し厳しい生活を送っています。でも都教委・校長による理不尽仕打ちが納得できないと2019年5月、分限処分取消しを求めたった一人で東京地裁に提訴しました。
そして去る7月16日、第1回口頭弁論が行なわれ、私も傍聴に行きました。大変驚きました。Wさんは、勉強や過程に悩みを抱えた子どもたちのための「保健室の先生」になろうと養護教諭になり、一生懸命働いていました。
ところが当時働いていたN区N小学校で、先輩の教員、校長、副校長などから日常的な嫌がらせパワハラを受けていたのです。あいさつの強要、怒鳴られる、腕をつかまれ引っ張られる、等々聞くに堪えないものです。あげくのはてに「辞めさせるぞ」などと言われたのです。
その結果、「指導力不足教員」とされ、東京都教職員研修センターで研修させられ、結果として免職になったのです。東京では、指導力不足教員研修とは名ばかりで職場復帰できず免職になるのが実態です。殆どの人が「泣き寝入り」している中、Wさんはたった一人で提訴に踏み切ったのです。
東京都教委に係わる免職事件ではこの事件の他にも、「小学校音楽専科教員の条件付き採用免職(不採用)事件」も東京地裁で係争中です。「君が代」処分事件も含めて多発するこれらの事件は、東京都の異常な権力的教育行政がもたらした深刻な事件です。
個人としてのお願いですが、下記裁判の傍聴をお願いする次第です。
★ 小学校養護教員(Wさん)分限免職取消訴訟・第2回弁論
日時:9月24日(火)11時30分 東京地裁611号
(裁判所への行き方)地下鉄霞ヶ関A1出口。1分。
■森友学園・加計学園疑惑徹底糾明!
安倍9条改憲NO!安倍内閣退陣!
************
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:09053278318
事務所:飯田橋共同事務所
〒102-0071 千代田区富士見1-7-8 第5日東ビル501号
被処分者の会HP↓(8月10日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
10・23通達・同実施指針、10・20集会チラシ、判決文等各種資料等入手可能。
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☆ 小学校養護教諭分限免職取消訴訟第2回弁論・傍聴のお願い
皆さんへ。
(転送・転載・拡散歓迎。重複はご容赦を。)
被処分者の会・近藤です。
小学校養護教諭のWさん(40代)は2018年7月、都教委による「指導力不足」の言いがかりで分限免職処分になりました。
突然収入の道を断たれたWさんは、生活が困窮し厳しい生活を送っています。でも都教委・校長による理不尽仕打ちが納得できないと2019年5月、分限処分取消しを求めたった一人で東京地裁に提訴しました。
そして去る7月16日、第1回口頭弁論が行なわれ、私も傍聴に行きました。大変驚きました。Wさんは、勉強や過程に悩みを抱えた子どもたちのための「保健室の先生」になろうと養護教諭になり、一生懸命働いていました。
ところが当時働いていたN区N小学校で、先輩の教員、校長、副校長などから日常的な嫌がらせパワハラを受けていたのです。あいさつの強要、怒鳴られる、腕をつかまれ引っ張られる、等々聞くに堪えないものです。あげくのはてに「辞めさせるぞ」などと言われたのです。
その結果、「指導力不足教員」とされ、東京都教職員研修センターで研修させられ、結果として免職になったのです。東京では、指導力不足教員研修とは名ばかりで職場復帰できず免職になるのが実態です。殆どの人が「泣き寝入り」している中、Wさんはたった一人で提訴に踏み切ったのです。
東京都教委に係わる免職事件ではこの事件の他にも、「小学校音楽専科教員の条件付き採用免職(不採用)事件」も東京地裁で係争中です。「君が代」処分事件も含めて多発するこれらの事件は、東京都の異常な権力的教育行政がもたらした深刻な事件です。
個人としてのお願いですが、下記裁判の傍聴をお願いする次第です。
★ 小学校養護教員(Wさん)分限免職取消訴訟・第2回弁論
日時:9月24日(火)11時30分 東京地裁611号
(裁判所への行き方)地下鉄霞ヶ関A1出口。1分。
■森友学園・加計学園疑惑徹底糾明!
安倍9条改憲NO!安倍内閣退陣!
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:09053278318
事務所:飯田橋共同事務所
〒102-0071 千代田区富士見1-7-8 第5日東ビル501号
被処分者の会HP↓(8月10日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
10・23通達・同実施指針、10・20集会チラシ、判決文等各種資料等入手可能。
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