☆ 最高裁で不当労働行為が確定
JALは争議解決の決断を (労働情報)
9月23日最高裁は、昨年6月18日に出された東京高裁の判決を支持し、日本航空に対して上告棄却、上告不受理の決定を下した。
この決定により、日本航空の更生管財人であった企業再生支援機構のディレクターらが乗員組合ならびにキャビンクルーユニオン(CCU)の両組合に対して行った発言が、労働組合の運営に対する支配介入の不当労働行為(労働組合法第7条3項違反)に該当するという高裁判決が確定し、会社の敗訴が決定した。
高裁判決は、憲法28条にも触れ、争議権投票は組合の在り方そのものを問う極めて重要な活動であり、管財人の行った労働組合への介入行為は違法であると断罪している。
乗員組合とCCUの両組合と乗員・客乗争議団はそれぞれ声明を出し、JALに解決交渉を行うよう求めた。
JALはパイロットや客室乗務員たちの乗務時間の延長を提案し、人員不足を糊塗しようとしているが、職場はどこでも人員不足で疲弊し、サービス上や安全上でさまざまなトラブルが生じている。
JALは羽田などに「今後このような行為を繰り返さないよう留意します」とのポストノーティスを貼りだしたそうだが、この決定を真摯に受け止め解決の決断をする時だ。
JAL争議の支援共闘と争議団は11月4日(金)にパレードとJAL本社前大行動を企画している。争議解決は、支援者であり利用者でもある私たちの意思であることを示していこう!
(JAL闘争を支える会事務局長柚木康子)
『労働情報 945号』(2016年10月15日)
JALは争議解決の決断を (労働情報)
9月23日最高裁は、昨年6月18日に出された東京高裁の判決を支持し、日本航空に対して上告棄却、上告不受理の決定を下した。
この決定により、日本航空の更生管財人であった企業再生支援機構のディレクターらが乗員組合ならびにキャビンクルーユニオン(CCU)の両組合に対して行った発言が、労働組合の運営に対する支配介入の不当労働行為(労働組合法第7条3項違反)に該当するという高裁判決が確定し、会社の敗訴が決定した。
高裁判決は、憲法28条にも触れ、争議権投票は組合の在り方そのものを問う極めて重要な活動であり、管財人の行った労働組合への介入行為は違法であると断罪している。
乗員組合とCCUの両組合と乗員・客乗争議団はそれぞれ声明を出し、JALに解決交渉を行うよう求めた。
JALはパイロットや客室乗務員たちの乗務時間の延長を提案し、人員不足を糊塗しようとしているが、職場はどこでも人員不足で疲弊し、サービス上や安全上でさまざまなトラブルが生じている。
JALは羽田などに「今後このような行為を繰り返さないよう留意します」とのポストノーティスを貼りだしたそうだが、この決定を真摯に受け止め解決の決断をする時だ。
JAL争議の支援共闘と争議団は11月4日(金)にパレードとJAL本社前大行動を企画している。争議解決は、支援者であり利用者でもある私たちの意思であることを示していこう!
(JAL闘争を支える会事務局長柚木康子)
『労働情報 945号』(2016年10月15日)
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