《再雇用拒否撤回2次訴訟第11回口頭弁論(2012/2/16)陳述》<2>
◎ 第2章 憲法19条論
代理人弁護士 河村健夫
1 原告代理人の河村からは、憲法19条(思想良心の自由)に関し、被告の主張に対する反論部分を説明します。当方書面の9頁以降です。
2 まず、10.23通達及びそれに基づく一連の仕組みは、思想良心の自由を制限するものであったことについて、事実経過をまとめてあります。
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◆ 早大法入試、都が受験者数調査
新聞報道と多少異なる経過があります。
17日の15時15分の発信で進学校の校長宛にタイムズで調査依頼が来ました。20日の16時までに指導部信岡課長の個人端末へ送付せよというものです。金曜日の夕方に送って月曜日に回答というのは、ふざけた話ですが、内容がもっとお笑いです。
「早稲田大学入学試験に関する調査」の題で最初の調査項目は、「指定校推薦枠が各学部何人あ . . . 本文を読む
◆ 早大法「君が代処分」入試問題から
(略)
問3 下線部(1)<起立しない教員を処分するという措置>に関して、卒業式等での国旗の掲揚・国歌の斉唱の厳正な実施を指示し、不起立者に懲戒処分を課しているのは誰か。裁判で争われている東京都の場合について、以下のなかから1つ選び、マーク解答用紙の所定欄にマークせよ。
1 高等学校校長 2 教育委員会 3 知事 4 都議会 5 文部科学大臣
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