(01)
(ⅰ)
1 (1) P∨ Q A
2 (2) ~P&~Q A
3 (3) P A
2 (4) ~P 2&E
23 (5) P&~P 34&I
3 (6)~(~P&~Q) 25RAA
7 (7) Q A
2 (8) ~Q 2&E
2 7 (9) Q&~Q 78&I
7 (ア)~(~P&~Q) 29RAA
1 (イ)~(~P&~Q) 1367ア∨E
ウ (ウ) ~P A
エ(エ) ~Q A
ウエ(オ) ~P&~Q ウエ&I
1 ウエ(カ)~(~P&~Q)&
(~P&~Q) イオ&I
1 ウ (キ) ~~Q エカRAA
1 ウ (ク) Q キDN
1 (ケ) ~P→ Q ウクC~P
(ⅱ)
1 (1) ~P→Q A
2 (2) ~(P∨Q) A
3(3) ~P A
1 3(4) Q 13MPP
1 3(5) P∨Q 4∨I
123(6) ~(P∨Q)&
(P∨Q) 25&I
12 (7) ~~P 36RAA
12 (8) P 7DN
12 (9) P∨Q 7∨I
12 (ア) ~(P∨Q)&
(P∨Q)
1 (イ)~~(P∨Q) 2アRAA
1 (ウ) P∨Q イDN
従って、
(01)により、
(02)
① P∨Q
② ~P→Q
に於いて、すなはち、
① Pか、あるいは、Qである。
② Pでないならば、Qである。
に於いて、
①=② である。
然るに、
(03)
(ⅰ)
1 (1)P∨Q A
2 (2)P A
2 (3)Q∨P 2∨I
4(4) Q A
4(5)Q∨P 4∨I
1 (6)Q∨P 12345∨E
(ⅲ)
1 (1)Q∨R A
2 (2)Q A
2 (3)R∨Q 2∨I
4(4) R A
4(5)R∨Q 4∨I
1 (6)R∨Q 12345∨E
従って、
(03)により、
(04)
① Pか、あるいは、Qである。
③ Qか、あるいは、Pである。
に於いて、
①=③ は、「交換法則(Commutative law)」である。
従って、
(02)(04)により、
(05)
① Pか、あるいは、Qである。
② Pでないならば、Qである。
③ Qか、あるいは、Pである。
に於いて、
①=②=③ である。
従って、
(05)により、
(06)
① Pか、あるいは、Qである。
② Pでないならば、Qである。
③ Qか、あるいは、Pである。
④ Qでないならば、Pである。
に於いて、
①=②=③=④ である。
従って、
(06)により、
(07)
「番号」を付け直すと、
① P∨Q
② Q∨P
③ ~P→Q
④ ~Q→P
に於いて、すなはち、
① Pか、あるいは、Qである。
② Qか、あるいは、Pである。
③ Pでないならば、Qである。
④ Qでないならば、Pである。
に於いて、
①=②=③=④ であるが、
そんなことは、「当り前」である。
然るに、
(08)
① P∨Q
② Q∨P
③ ~P→Q
④ ~Q→P
に於いて、
P=~P
といふ「代入」を行ふと、
① ~P∨ Q
② Q∨~P
③ ~~P→ Q
④ ~Q→~P
に於いて、
①=②=③=④ である。
然るに、
(09)
「二重否定律(DN)」により、
③ ~~P
⑤ P
に於いて、すなはち、
③ Pでない。ではない。
⑤ Pである。
に於いて、
③=⑤ である。
従って、
(08)(09)により、
(10)
① ~P∨ Q
② Q∨~P
③ P→ Q
④ ~Q→~P
に於いて、すなはち、
① Pでないか、あるいは、Qである。
② Qであるか、あるいは、Pでない。
③ Pであるならば、Qである。
④ Qでないならば、Pでない。
に於いて、
①=②=③=④ である。
然るに、
(11)
③ P→ Q
④ ~Q→~P
に於いて、すなはち、
③ Pであるならば、Qである。
④ Qでないならば、Pでない。
に於いて、
③=④ は、「対偶(Contraposition)」である。
従って、
(01)~(11)により、
(12)
① Pでないか、あるいは、Qである。
② Qであるか、あるいは、Pでない。
に於いて、
①=② である。
といふ「交換法則(commutative law)」を認め、尚且つ、
③ Pでない。ではない。
⑤ Pである。
に於いて、
③=⑤ である。
といふ「二重否定律(DN)」を認めるのであれば、
③ Pであるならば、Qである。
④ Qでないならば、Pでない。
に於いて、
③=④ である。
といふ「対偶(Contraposition)」を認めざるを得ない。
(01)
(ⅰ)
1 (1) P→ Q A
2 (2) ~Q A
3(3) P A
1 3(4) Q 13MPP
123(5) ~Q&Q 24&I
12 (6)~P 35RAA
1 (7)~Q→~P 26CP
(ⅱ)
1 (1) ~Q→~P A
2 (2) P A
3(3) ~Q A
1 3(4) ~P 13MPP
123(5) P&~P 24&I
12 (6)~~Q 35RAA
12 (7) Q 6DN
1 (8) P→ Q 2CP
従って、
(01)により、
(02)
① P→ Q
② ~Q→~P
に於いて、
①=② は、「対偶(Contraposition)」である。
然るに、
(03)
(ⅲ)
1 (1) P→ Q A
2(2) P&~Q A
2(3) P 2&E
12(4) Q 13MPP
2(5) ~Q 2&E
12(6) Q&~Q 45&I
1 (7)~(P&~Q) 26RAA
(ⅳ)
1 (1)~(P&~Q) A
2 (2) P A
3(3) ~Q A
23(4) P&~Q 23&I
123(5)~(P&~Q)&
(P&~Q) 14&I
12 (6) ~~Q 3RAA
12 (7) Q 6DN
1 (8) P→ Q 27CP
従って、
(03)により、
(04)
③ P→ Q
④ ~(P&~Q)
に於いて、
①=② である。
(05)
(ⅴ)
1 (1) P→ Q A
2 (2) ~(~P∨ Q) A
3(3) P A
1 3(4) Q 13MPP
1 3(5) ~P∨ Q 4∨I
123(6) ~(~P∨ Q)&
(~P∨ Q) 25&I
12 (7) ~P 36RAA
12 (8) ~P∨ Q 7∨I
12 (9) ~(~P∨ Q)&
(~P∨ Q)
1 (ア)~~(~P∨ Q) 29RAA
1 (イ) ~P∨ Q アDN
(ⅵ)
1 (1) ~P∨ Q A
2 (2) P&~Q A
3 (3) ~P A
2 (4) P 2&E
23 (5) ~P& P 34&I
3 (6)~(P&~Q) 25RAA
7 (7) Q A
2 (8) ~Q 2&E
2 7 (9) Q&~Q 78&I
7 (ア)~(P&~Q) 29RAA
1 (イ)~(P&~Q) 1367ア∨E
ウ (ウ) P A
エ(エ) ~Q A
ウエ(オ) P&~Q ウエ&I
1 ウエ(カ)~(P&~Q)&
(P&~Q) イオ&I
1 ウ (キ) ~~Q エカRAA
1 ウ (ク) Q キDN
1 (ケ) P→ Q ウクCP
従って、
(05)により、
(06)
⑤ P→ Q
⑥ ~P∨ Q
に於いて、
⑤=⑥ である。
従って、
(02)(04)(06)により、
(07)
「番号」を付け直すと、
① P→ Q
② ~Q→~P
③ ~(P&~Q)
④ ~P∨ Q
に於いて、すなはち、
① PであるならばQである。
② QでないならばPでない。
③(PであってQでない)といふことはない。
④ Pでないか、または、Qである。
に於いて、
①=②=③=④ である。
然るに、
(08)
「交換法則(commutative law)」により、
③ ~(P&~Q)
④ ~P∨ Q
③(PであってQでない)といふことはない。
④ Pでないか、または、Qである。
に関しては、
⑤ ~(~Q&P)
⑥ Q∨~P
⑤(QでなくてPである)といふことはない。
⑥ Qであるか、または、Pでない。
に、「等しい」。
従って、
(07)(08)により、
(09)
① PであるならばQである。
といふ「仮言命題」は、
⑤(QでなくてPである)といふことはない。
⑥ Qであるか、または、Pでない。
といふ、「連言命題の否定」と、「選言命題」に、「等しい」。
然るに、
(10)
⑤(QでなくてPである)といふことはない。
といふ「命題」は、明らかに、
② QでないならばPでない。
といふ「命題」に、「等しい」。
然るに、
(11)
⑥ Qであるか、または、Pでない。
といふ「命題」は、
⑥ Qである。
⑥ Pでない。
といふ「2つ」の内、「両方ともが、偽(ウソ)」であることは、無い。
といふ「意味」である。
然るに、
(12)
⑥ Qである。が、「ウソ」であるならば、もう一方の、
⑥ Pでない。が、「本当」である。といふことになり、
⑥ Pでない。が、「ウソ」であるならば、もう一方の、
⑥ Qである。が、「本当」である。
従って、
(11)(12)により、
(13)
⑥ Qであるか、または、Pでない。
といふ「命題」は、
⑥ Qである。が、「ウソ」であるならば、
⑥ Qでない。が、「本当」であるため、
⑥ Pでない。は、「ウソ」ではなく、「本当」である。
といふことなり、それ故、
⑥ Qでない。ならば、Pでない。
といふ、ことになる。
然るに、
(14)
一番、分かり易いのは、
① PであるならばQである。
といふことは、
②(PであってQでない)といふことはない。
といふことであり、
②(PであってQでない)といふことはない。
といふことは、
③(QでなくてPである)といふことはない。
といふことであり、
③(QでなくてPである)といふことはない。
といふことは、
④ QでないならばPでない。
といふことである。
といふ、「説明(素朴・対偶論)」である。
従って、
(09)(14)により、
(15)
②(PであってQでない)といふことはない。
③(QでなくてPである)といふことはない。
に於いて、
①=② といふ「交換法則」が、「当然」であるならば、
① PであるならばQである。
④ QでないならばPでない。
に於いて、
①=② といふことも、「当然」である。
といふ、ことになる。
(01)
「先程(令和02年04月05日)の記事」で、
(ⅰ)
3 (4) ~{~象a∨∃y(鼻ya&長y)&∀z(~鼻za→~長z) 3含意の定義
3 (5) 象a&~∃y(鼻ya&長y)∨~∀z(~鼻za→~長z) 3ド・モルガンの法則
(ⅱ)
2 (カ) 象a&~∃y(鼻ya&長y)∨~∀z(~鼻za→~長z) 3オ&I
2 (キ) ~{~象a∨∃y(鼻ya&長y)&∀z(~鼻za→~長z)} カ、ド・モルガンの法則
といふ風に、書いたものの、このことは、
P=象a
Q=∃y( 鼻ya& 長y)
R=∀z(~鼻za→~長z)
であるとして、
① ~(~P∨ Q& R)
② P&~Q∨~R
に於いて、
①=② も含めて、「ド・モルガンの法則」であるといふ風に、私は、言ってゐる。
然るに、
(02)
「ウィキペディア」等で調べても、
① ~(~P∨ Q& R)
② P&~Q∨~R
に於ける、
①=② 等も含めて、「ド・モルガンの法則」であるとは、書かれてゐない。
然るに、
(03)
(ⅰ)
1 (1)~(~P∨ Q& R) A
2 (2) ~P A
2 (3) ~P∨ Q& R 2∨I
12 (4)~(~P∨ Q& R)&
(~P∨ Q& R) 13&I
1 (5) ~~P 24RAA
1 (6) P 5DN
7 (7) Q& R A
7 (8) ~P∨ Q& R 7∨I
1 7 (9)~(~P∨ Q& R)&
(~P∨ Q& R) 18&I
1 (ア) ~(Q& R) 79RAA
イ (イ) ~(~Q∨~R) A
ウ (ウ) ~Q A
ウ (エ) ~Q∨~R ウ∨I
イウ (オ) ~(~Q∨~R)&
(~Q∨~R) イエ&I
イ (カ) ~~Q ウRAA
イ (キ) Q カDN
ク(ク) ~R A
ク(ケ) ~Q∨~R ク∨I
イ ク(コ) ~(~Q∨~R)&
(~Q∨~R) イケ&I
イ (サ) ~~R クコRAA
イ (シ) R サDN
イ (ス) Q& R キシ&I
1 イ (セ) ~(Q& R)&
(Q& R) アス&I
1 (ソ) ~~(~Q∨~R) イセRAA
1 (タ) ~Q∨~R ソDN
1 (チ) P&~Q∨~R 6タ&I
(ⅱ)
1 (1) P&~Q∨~R A
2 (2) ~P∨ Q& R A
2 (3) P→ Q& R 2含意の定義
1 (4) P 1&E
12 (5) Q& R 34MPP
1 (6) ~Q∨~R 1&E
7 (7) ~Q A
12 (8) Q 5&E
127 (9) ~Q&Q 78&I
1 7 (ア)~(~P∨ Q& R) 29RAA
イ (イ) ~R A
12 (ウ) R 5&E
12 イ (エ) ~R&R イウ&I
1 イ (オ)~(~P∨ Q& R) 2エRAA
1 (カ)~(~P∨ Q& R) 67アイオ∨E
従って、
(03)により、
(04)
いづれにせよ、
① ~(~P∨ Q& R)
② P&~Q∨~R
に於いて、
①=② である。
従って、
(01)~(04)により、
(05)
これからも、ブログの中では、
① ~(~P∨ Q& R)
② P&~Q∨~R
に於ける、
①=② 等も含めて、「ド・モルガンの法則」といふ風に、呼ぶことにする。
(01)
これまでも、何度も書いて来た通り、「結論」として、
① 象は鼻が長い。⇔
① 象は鼻は長く、鼻以外は長くない。⇔
① ∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)}⇔
① すべてのxについて{xが象ならば、あるyはxの鼻であって、長く、すべてのzについて、zがxの鼻でないならば、zは長くない。}
といふ「等式」が、成立する。
従って、
(01)により、
(02)
① 象は鼻が長い。の「否定」は、
② ~∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)}
である。
然るに、
(03)
(ⅱ)
1 (1)~∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)} A
1 (2)∃x~{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)} 1量化子の関係
3 (3) ~{象a→∃y(鼻ya&長y)&∀z(~鼻za→~長z)} A
3 (4) ~{~象a∨∃y(鼻ya&長y)&∀z(~鼻za→~長z) 3含意の定義
3 (5) 象a&~∃y(鼻ya&長y)∨~∀z(~鼻za→~長z) 3ド・モルガンの法則
3 (6) 象a 5&E
3 (7) ~∃y(鼻ya&長y)∨~∀z(~鼻za→~長z) 5&E
8 (8) ~∀z(~鼻za→~長z) A
8 (9) ∃z~(~鼻za→~長z) 8量化子の関係
ア (ア) ~(~鼻ba→~長b) A
ア (イ) ~( 鼻ba∨~長b) ア、含意の定義
ア (ウ) ~鼻ba& 長b イ、ド・モルガンの法則
ア (エ) ∃z(~鼻za& 長z) ウEI
8 (オ) ∃z(~鼻za& 長z) 9アエEE
8 (カ) ~∃y(鼻ya&長y)∨∃z(~鼻za& 長z) オ∨I
キ(キ) ~∃y(鼻ya&長y) A
キ(ク) ~∃y(鼻ya&長y)∨∃z(~鼻za& 長z) キ∨I
3 (ケ) ~∃y(鼻ya&長y)∨∃z(~鼻za& 長z) 78カキクEE
3 (コ) 象a&~∃y(鼻ya&長y)∨∃z(~鼻za& 長z) 6ケ&I
3 (サ)∃x{象x&~∃y(鼻yx&長y)∨∃z(~鼻zx& 長z) コEI
1 (シ)∃x{象x&~∃y(鼻yx&長y)∨∃z(~鼻zx& 長z) 23サEE
(ⅲ)
1 (1) ∃x{象x&~∃y(鼻yx&長y)∨∃z(~鼻zx& 長z) A
2 (2) 象a&~∃y(鼻ya&長y)∨∃z(~鼻za& 長z) A
2 (3) 象a 2&E
2 (4) ~∃y(鼻ya&長y)∨∃z(~鼻za& 長z) 2&E
5 (5) ∃z(~鼻za& 長z) A
6 (6) ~鼻ba& 長b A
6 (7) ~(鼻ba∨~長b) 6ド・モルガンの法則
6 (8) ~(~鼻ba→~長b) 7含意の定義
6 (9) ∃z~(~鼻za→~長z) 8EI
5 (ア) ∃z~(~鼻za→~長z) 569EE
5 (イ) ~∃y(鼻ya&長y)∨∃z~(~鼻za→~長z) ア∨I
ウ(ウ) ~∃y(鼻ya&長y) A
ウ(エ) ~∃y(鼻ya&長y)∨∃z~(~鼻za→~長z) ウ∨I
2 (オ) ~∃y(鼻ya&長y)∨∃z~(~鼻za→~長z) 45イウエ∨I
2 (カ) 象a&~∃y(鼻ya&長y)∨~∀z(~鼻za→~長z) 3オ&I
2 (キ) ~{~象a∨∃y(鼻ya&長y)&∀z(~鼻za→~長z)} カ、ド・モルガンの法則
2 (ク) ~{象a→∃y(鼻ya&長y)&∀z(~鼻za→~長z)} キ含意の定義
2 (ケ)∃x~{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)} クEI
1 (コ)∃x~{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)} 12ケEE
1 (サ)~∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)} コ量化子の関係
従って、
(03)により、
(04)
② ~∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)}
③ ∃x{象x&~∃y(鼻yx&長y)∨∃z(~鼻zx& 長z)}
に於いて、
②=③ である。
従って、
(02)(04)により、
(05)
① 象は鼻が長い。の「否定」は、
② ~∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)}
③ ∃x{象x&~∃y(鼻yx&長y)∨∃z(~鼻zx& 長z)}
である。
然るに、
(06)
③ ∃x{象x&~∃y(鼻yx&長y)∨∃z(~鼻zx& 長z)}
といふ「論理式」は、
③ 長い鼻を持たないか、または、鼻以外が長いか、または、長い鼻を持たないで、尚且つ、鼻以外が長い、象が存在する。
といふ、「意味」である。
従って、
(01)~(06)により、
(07)
③ 鼻が長くないか、鼻以外が長いか、または、鼻が長くなくて、鼻以外が長い、象が存在する。
ならば、
① 象は鼻が長い。
といふ「命題」の否定は、「偽(ウソ)」になる。
従って、
(07)により、
(08)
③ 鼻が長くないか、鼻以外が長いか、または、鼻が長くなくて、鼻以外が長い、象が存在しない。
のであれば、
① 象は鼻が長い。
といふ「命題」は、「真(本当)」になる。
然るに、
(09)
③ 兎は耳が長い。⇔
③ 兎は耳は長く、耳以外は長くない。
従って、
(08)(09)により、
(10)
③ 兎 に関しては、
③ 鼻が長くないか、鼻以外が長いか、または、鼻が長くなくて、鼻以外が長い。
といふ「命題」は、「真(本当)」である。
従って、
(08)(09)(10)により、
(11)
③ 兎は、象ではない。
(01)
(ⅰ)
1 (1)∀x∃y{(鼻xy&象y→長x)&(~象y&鼻xy→~長x)} A
1 (2) ∃y{(鼻ay&象y→長a)&(~象y&鼻ay→~長a)} 1UE
3 (3) (鼻ab&象b→長a)&(~象b&鼻ab→~長a) A
3 (4) 鼻ab&象b→長a 3&E
3 (5) ~象b&鼻ab→~長a 3&E
6 (6) 長a A
6 (7) ~~長a 6DN
36 (8) ~(~象b&鼻ab) 57MTT
36 (9) 象b∨~鼻ab 8ド・モルガンの法則
ア (ア) 象b A
ア (イ) ~~象a アDN
ア (ウ) ~~象a∨~鼻ab イ∨I
エ (エ) ~鼻ab A
エ (オ) ~~象b∨~鼻ab エ∨I
36 (カ) ~~象b∨~鼻ab 9アウエオ∨E
36 (キ) ~象b→~鼻ab カ含意の定義
3 (ク) 長a→(~象b→~鼻ab) 6キCP
ケ(ケ) 長a& ~象b A
ケ(コ) 長a ケ&E
3 ケ(サ) ~象b→~鼻ab クコMPP
ケ(シ) ~象b ケ&E
3 ケ(ス) ~鼻ab サシMPP
3 (セ) 長a&~象b→~鼻ab ケスCP
3 (ソ) (鼻ab&象b→長a)&(長a&~象b→~鼻ab) 4セ&I
3 (タ) ∃y{(鼻ay&象y→長a)&(長a&~象y→~鼻ay)} ソEI
1 (チ) ∃y{(鼻ay&象b→長a)&(長a&~象y→~鼻ay)} 23タEE
1 (ツ)∀x∃y{(鼻xy&象y→長x)&(長x&~象y→~鼻xy)} チUI
(ⅱ)
1 (1)∀x∃y{(鼻xy&象y→長x)&(長x&~象y→~鼻xy)} A
1 (2) ∃y{(鼻ay&象b→長a)&(長a&~象y→~鼻ay)} 1UE
3 (3) (鼻ab&象b→長a)&(長a&~象b→~鼻ab) A
3 (4) 鼻ab&象b→長a 3&E
3 (5) 長a&~象b→~鼻ab 3&E
6 (6) 鼻ab A
6 (7) ~~鼻ab 6DN
36 (8) ~(長a&~象b) 57MTT
36 (9) ~長a∨ 象b 8ド・モルガンの法則
36 (ア) 象a∨~長a 9交換法則
イ (イ) 象a A
イ (ウ) ~~象a イDN
イ (エ) ~~象a∨~長a ウ∨I
オ (オ) ~長a A
オ (カ) ~~象a∨~長a オ∨I
36 (キ) ~~象a∨~長a アイエオカ∨E
36 (ク) ~象a→~長a キ含意の定義
3 (ケ) 鼻ab→(~象a→~長a) 6クCP
コ(コ) ~象b&鼻ab A
コ(サ) 鼻ab コ&E
3 コ(シ) ~象a→~長a ケサMPP
コ(ス) ~象b コ&E
3 コ(セ) ~長a シスMPP
3 (ソ) ~象b&鼻ab→~長a コセCP
3 (タ) (鼻ab&象b→長a)&(~象b&鼻ab→~長a) 4ソ&I
3 (チ) ∃y{(鼻ay&象y→長a)&(~象y&鼻ay→~長a)} タEI
1 (ツ) ∃y{(鼻ay&象y→長a)&(~象y&鼻ay→~長a)} 23チEE
1 (テ)∀x∃y{(鼻xy&象y→長x)&(~象y&鼻xy→~長x)} ツUI
従って、
(01)により、
(02)
① ∀x∃y{(鼻xy&象y→長x)&(~象y&鼻xy→~長x)}
② ∀x∃y{(鼻xy&象y→長x)&(長x&~象y→~鼻xy)}
に於いて、すなはち、
① すべてのxとあるyについて、xがyの鼻であって、yが象ならば、xは長く、yが象ではなく、xがyの鼻ならば、xは長くない。
② すべてのxとあるyについて、xがyの鼻であって、yが象ならば、xは長く、xが長くて、yが象でないならば、xはyの鼻ではない。
に於いて、
①=② である。
然るに、
(03)
① ∀x∃y{(鼻xy&象y→長x)&(~象y&鼻xy→~長x)}⇔
① すべてのxとあるyについて、xがyの鼻であって、yが象ならば、xは長く、yが象ではなく、xがyの鼻ならば、xは長くない。
といふことは、
① 鼻は象は長く、象以外の鼻は長くない。
といふ「意味」である。
(04)
② ∀x∃y{(鼻xy&象y→長x)&(長x&~象y→~鼻xy)}⇔
② すべてのxとあるyについて、xがyの鼻であって、yが象ならば、xは長く、xが長くて、yが象でないならば、xはyの鼻ではない。
といふことは、
② 鼻は象は長く、象以外の動物で、ある部分が長いならば、鼻以外の、例へば、耳が長い。
② 鼻は象は長く、象以外の動物で、ある部分が長いならば、鼻以外の、例へば、顔が長い。
といふ「意味」である。
然るに、
(05)
{象、兎、馬}を、{変域(ドメイン)}とすると、
① 鼻は象が長く、
② 耳は兎が長く、
③ 顔は馬が長い。
といふ「日本語」は、「正しい」。
従って、
(01)~(05)により、
(06)
① 鼻は象が長い。⇔
① ∀x∃y{(鼻xy&象y→長x)&(~象y&鼻xy→~長x)}⇔
① すべてのxとあるyについて、xがyの鼻であって、yが象ならば、xは長く、yが象ではなく、xがyの鼻ならば、xは長くない。
といふ「等式」が、成立する。
然るに、
(07)
1 (1)∀x∃y{(鼻xy&象y→長x)&(~象y&鼻xy→~長x)} A
1 (2) ∃y{(鼻ay&象y→長a)&(~象y&鼻ay→~長a)} 1UE
3 (3) (鼻ab&象b→長a)&(~象b&鼻ab→~長a) A
3 (4) ~象b&鼻ab→~長a 3&E
5 (5) ∃x∃y(兎y&鼻xy&~象y) A
6 (6) ∃y(兎y&鼻ay&~象y) A
7(7) 兎b&鼻ay&~象b A
7(8) 兎b 7&E
7(9) 鼻ab 7&E
7(ア) ~象b 7&E
7(イ) ~象b&鼻ab 89&I
3 7(ウ) ~長a 4アMPP
3 7(エ) 兎b&鼻ab 78&I
3 7(オ) 兎b&鼻ab&~長a イウ&I
3 7(カ) ∃y(兎y&鼻ay&~長a) 7EI
3 6 (キ) ∃y(兎y&鼻ay&~長a) 67カEE
3 6 (ク) ∃x∃y(兎y&鼻xy&~長x) キEI
35 (ケ) ∃x∃y(兎y&鼻xy&~長x) 56クEE
1 5 (コ) ∃x∃y(兎y&鼻xy&~長x) 23ケEE
然るに、
(08)
② ∃x∃y(兎y&鼻xy&~象y)⇔
② あるxとあるyについて、yは兎であって、xはyの鼻であって、yは象ではない。
然るに、
(09)
③ ∃x∃y(兎y&鼻xy&~長x)⇔
③ あるxとあるyについて、yは兎であって、xはyの鼻であって、xは長くない。
然るに、
(10)
② あるxとあるyについて、yは兎であって、xはyの鼻であって、yは象ではない。
③ あるxとあるyについて、yは兎であって、xはyの鼻であって、xは長くない。
といふことは、
② 兎の鼻は象の鼻ではない。
③ 兎の鼻は長くない。
といふ「意味」である。
従って、
(06)~(10)により、
(11)
① 鼻は象が長い。然るに、
② 兎の鼻は象の鼻ではない。従って、
③ 兎の鼻は長くない。
といふ「推論」は、「述語論理」としても、「妥当」である。
従って、
(06)(11)により、
(12)
① 鼻は、象が長い。⇔
① ∀x∃y{(鼻xy&象y→長x)&(~象y&鼻xy→~長x)}⇔
① すべてのxとあるyについて、xがyの鼻であって、yが象ならば、xは長く、yが象ではなく、xがyの鼻ならば、xは長くない。
といふ「等式」が、成立しないのであれば、
① 鼻は象が長い。然るに、
② 兎の鼻は象の鼻ではない。従って、
③ 兎の鼻は長くない。
といふ「推論」は、「妥当」ではない。
然るに、
(13)
① 鼻は象が長い。然るに、
② 兎の鼻は象の鼻ではない。従って、
③ 兎の鼻は長くない。
といふ「推論」は、「妥当」である。
従って、
(12)(13)による、
(14)
「MTT(否定否定式)」により、
① 鼻は、象が長い。⇔
① ∀x∃y{(鼻xy&象y→長x)&(~象y&鼻xy→~長x)}⇔
① すべてのxとあるyについて、xがyの鼻であって、yが象ならば、xは長く、yが象ではなく、xがyの鼻ならば、xは長くない。
といふ「等式」が、成立する。
従って、
(15)
① 鼻は、象が長い。
といふ「日本語」には、
① ∀x∃y{(鼻xy&象y→長x)&(~象y&鼻xy→~長x)}。
といふ「構造(シンタックス)」が、有ることになる。
然るに、
(16)
① yが象ではなく、xがyの鼻ならば、xは長くない。
といふことは、
① 象以外の動物の鼻は長くない。
といふことである。
従って、
(14)(15)(16)により、
(17)
① 鼻は、象が長い。⇔
① 鼻は、象が長く、象以外は長くない。
といふ「等式」が、成立する。
従って、
(15)(17)により、
(18)
{象、兎、馬}を、{変域(ドメイン)}とするならば、
① 鼻は象が長い。⇔ 鼻は象が長く、象以外(兎と馬)は長くない。
② 耳は兎が長い。⇔ 耳は兎が長く、兎以外(象と馬)は長くない。
③ 顔は馬が長い。⇔ 顔は馬が長く、馬以外(象と兎)は長くない。
といふ「等式」が、成立する。
然るに、
(19)
日本語の研究者、並びに、日本語の教師、並びに、国語の先生は、たとへ、それを知った所で、おそらくは、
① 鼻は象が長い。⇔ 鼻は象が長く、象以外(兎と馬)は長くない。
② 耳は兎が長い。⇔ 耳は兎が長く、兎以外(象と馬)は長くない。
③ 顔は馬が長い。⇔ 顔は馬が長く、馬以外(象と兎)は長くない。
といふ「等式」を、認めることはない。
―「内容」としては、「論理学」でも、「漢文」でもない。ということを、最初に、ことわらせて貰います。―
―「ある医療過誤について。」の(01)~(32)です。―
(01)
『証明』と『推測』は、「(原理的に)同じ」ではない。
(02)
『証明』とは、例えば、次のような「計算」を言う。
1 (1)∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&~∃z(~鼻zx&長z)} A
2 (2)∀x{兎x→∃y(耳yx&長y)&∀z(~耳zx→~長z&耳zx→~鼻zx)} A
3 (3)∃x(象x&兎x) A
1 (4) 象a→∃y(鼻ya&長y)&~∃z(~鼻za&長z) 1UE
2 (5) 兎a→∃y(耳ya&長y)&∀z(~耳za→~長z&耳za→~鼻za) 2UE
6 (6) 象a&兎a A
6 (7) 象a 6&E
1 6 (8) ∃y(鼻ya&長y)&~∃z(~鼻za&長z) 47MPP
1 6 (9) ∃y(鼻ya&長y) 8&E
ア (ア) 鼻ba&長b A
ア (い) 長b ア&E
1 6 (ウ) ~∃z(~鼻za&長z) 8&E
1 6 (エ) ∀z~(~鼻za&長z) ウ量化子の関係
1 6 (オ) ~(~鼻ba&長b) エUE
1 6 (カ) ~~鼻ba∨~長b オ、ド・モルガンの法則
1 6 (キ) ~鼻ba→~長b カ含意の定義
6 (ク) 兎a 6&E
2 6 (ケ) ∃y(耳ya&長y)&∀z(~耳za→~長z&耳za→~鼻za) 5クMPP
2 6 (コ) ∃y(耳ya&長y) ケ&E
サ(サ) 耳ba&長b A
サ(シ) 耳ba サ&E
2 6 (ス) ∀z(~耳za→~長z&耳za→~鼻za) ケ&E
2 6 (セ) ~耳ba→~長b&耳ba→~鼻ba スUE
2 6 (ソ) 耳ba→~鼻ba ス&E
2 6 サ(タ) ~鼻ba シソMPP
12 6 サ(チ) ~長b キタMPP
12 6アサ(ツ) 長b&~長b いチ&I
12 6ア (テ) 長b&~長b コサツEE
12 6 (ト) 長b&~長b 9アテEE
123 (ナ) 長b&~長b 36トEE
12 (ニ)~∃x(象x&兎x) 3ナRAA
12 (ヌ)∀x~(象x&兎x) ニ量化子の関係
12 (ネ) ~(象a&兎a) ヌUE
12 (ノ) ~象a∨~兎a ネ、ド・モルガンの法則
12 (ハ) ~兎a∨~象a ノ交換法則
12 (ヒ) 兎a→~象a ハ含意の定義
12 (フ)∀x(兎x→~象x) フUI
12 (〃)すべてのxについて、xが兎であるならば、xは象ではないうUI
12 (〃)兎は象ではない(Rabbits cannot be elephants)。 フUI、
然るに、
(03)
心臓を撃ち抜かれた人物が、「死亡」したとしても、
弾丸が心臓に当たる「直前」に「心臓麻痺」を起こしていた。
という「可能性」を、「完全には、否定」出来ない。
従って、
(03)により、
(04)
「最も極端な例」で言えば、心臓を撃ち抜かれた人物が、「死亡」した場合でさえも、
必ずしも、その「結果」として「死亡したのである」という風には、「断定」出来ない。
従って、
(01)~(04)により、
(05)
「医療過誤」における「因果関係の証明」というのは、『(数学や論理学で言う)証明』ではなく、実際には、『推測』に過ぎない。
然るに、
(06)
質問
「医療機関の法的責任を問うことが困難であると考えられる場合」とは、どのような場合ですか?
回答
医療過誤を理由に医療機関に法的責任(民事の損害賠償義務を前提として回答します。)を問うには、医師に医療上の注意義務違反があり、それによって、患者に損害が発生したといえなければなりません。
つまり、裁判で損害賠償請求が認められるには、1.医師の注意義務違反(過失行為)、2.損害の発生、3.注意義務違反と損害との間の因果関係(あれなければこれなし)、の3点を原告側で立証しなければならず、このいずれが欠けても、損害賠償請求権は認められません。:弁護士法人 法律事務所 MIRAIO
従って、
(05)(06)により、
(07)
1. 医師の注意義務違反(過失行為)。
2.損害の発生。
3.注意義務違反と損害との間の因果関係(あれなければこれなし)。
とあるものの、
3.の「立証」に関しては、極めて、ハードルが高い。
従って、
(07)により、
(08)
私の父の場合は、取り敢えず、
1.医師の注意義務違反(過失行為)。
2.損害の発生。
に関しては「どうなのか」ということを、「時系列」に従って、説明したい。
(09)
―「死亡」に至る「時系列の概要」を示すと、次のようになる。―
① 2006年06月20日:
少なくとも、5日間、「ザイロリック」を服用するも、「継続して服用」することはなかった。
② 2012年06月26日:
KU医師により、「ザイロリック」が処方される。
③ 2012年06月29日:
WH医師は、「ザイロリック」による「肝障害」が出ていると「判断(推測)」し、「ザイロリック」の代わりに、「フェブリク」を処方する。
④ 2012年07月04日:
「フェブリク」を服用した直後に、「眼(瞼)」が腫れたため眼科を受診。
⑤ 2012年07月05日:
KU医師は、2日続けて「眼(瞼)が腫れた」のは「フェブリク」の「アレルギー」であると「判断(推測)」して、「フェブリク」を中止したが、WH医師が指摘した、「肝障害」に関しては、「ザイロリック」との関連は「不明」であるとして、「2週間、服用を継続」することにした。
⑥ 2012年07月18日:
AST/ALT342/137、上昇。ALP596、上昇。γGT、24.6上昇という「検査結果」を見て、KU医師は、「ザイロリック・フェブク」とも、「副作用で、使用不可」としたが、その時から、「R病の外科」で3ケ月に1度、打っていた「注射(メチコバール)」も、KU医師のもと、「R病院の内科」で打つことになる。
⑦ 2012年07月23日:
IS医師による、「診断・確定」によると、「US上では肝障害の原因は同定できません。」という、ことであった(画像を記録した光学ディスク有り)。
⑧ 2015年08月頃以降:
NKクリニックにて一月に一度、「エルカトニン10単位」を注射し、「カルシウム剤とビタミンD剤」を処方されるように、なっていた。
⑨ 2016年12月06日:
KU医師の「電子カルテ」には、A)HU 今ぐらいで様子をみる。腎機能低下。これまでも上下はあるが塩分摂取を控えめにするように指示。検尿BP血糖いずれも正常。加齢による変化を考えるが、さらに急に上昇あれば 一度腎内にコンサルト。P)3か月後フォローと書かれている。
⑩ 2017年02月28日:
NK看護師の「電子カルテ」を見ると、〈補足事項〉家族と共に独歩来院と、書かれているが、①~⑪の間にあって、医師からの説明を聞いた後で、「質問」をするのは、専ら、私であって、その後で、「私が父に」、医師から聞いた話を説明していた。
⑪ 2018年12月21日:
痛風で、『R病院の内科(SU医師、社会医療法人、副院長)』を受診し、「2~週間」の予定で、「入院」した際に、一時的に、主治医が、
KU医師から、SU医師に替わった。
⑫ 2019年01月05日:
SU医師は、私(保護者)、並びに、父(患者本人)に、何らの説明もなく、「フェブリク(禁忌)」の投与を始める。
⑬ 2019年01月25日:
「尿酸値」他の「検査値」が「上昇」した。
⑭ 2019年01月29日:
退院の当日、退院の数時間後に再入院して、その日の内に、父は死亡した。
(10)
―「より詳細な経緯」は、次の通りである。―
(a)1994年頃に、
「胃癌」にて、『R病院』で、「胃を全摘」した。
(b)1994年以降、
「胃を全摘」して以降、『R病院の外科』にて、3ケ月に1度、定期的に、「メチコバール」を注射。
(c)2006年6月20日:
痛風で、『R病院の整形外科(TY医師)』を受診し、「ザイロリック錠100(痛風の薬、5日分)」他を処方される(ただし、手書きのカルテを見ると、3日後の、23日にも、ザイロリック錠100が処方された模様)。
(d)2006年6月18日:
痛風で、『R病院の整形外科(湊医師)』を受診し、「ロキソニン錠60mg(鎮痛・抗炎症・解熱剤、7日分)」他(胃薬)を処方される。
(e)2012年6月26日:
痛風で、『R病院の内科(KU医師)』を受診し、「ザイロリック錠(痛風の薬、14日分)」を処方される。
(f)2012年6月29日:
痛風で、『R病院の内科(WH医師)』を受診し、「フェブリク錠10mg(痛風の薬、10日分)」他(鎮痛剤)を処方される。
(g)2012年6月29日:
以下に示すのは、「WH医師から、KU医師御侍史」である。
K先生御侍史
#1.高尿酸血症
#2.CKD
#3.肝障害(ザイロリック疑い)
#4.巨赤芽球性貧血(外科で、VAB12を投与中)
平素より大変お世話になっております。本日受診しました。
ザイロリック開始により尿酸値は顕著に改善しておりましたが、
肝障害が出現したため、今回、ザイロリックに変えて、フェブリクを処方しました。
ザイロリック効果による尿酸低下に伴う痛風があり、
カロナールの屯用で処方しました。
Ccrは 43.5ml/min/1.73m2 であり、
86才と高齢であるため、
腎臓はいたんでいるが、もともとであり、
寿命までに透析になる可能性は低いことを
おはなししました。特に介入しないことにしました。
御多忙中大変恐縮ですが、今後のご高診につき、
よろしくお願いいたします。 Wより、
(h)2012年7月4日:
『R病院の眼科(HM医師)』を受診し、「フルメトロン点眼液(目の炎症や、アレルギー症状を抑える薬)」他を処方される。
(i)2012年7月5日:
次に示すのは、KU医師が書いた「手書きのカルテ(先生自身の、ワープロによる、清書あり)」からの抜粋である。
‘12.7.5 外来管理加算
S)7/3 フェブリクのむと3~4hr後に目がはれる→眼科受診、点眼薬。
7/4にのんだあとも同症状。 アルコール1.2合/日
(20年前にかぜぐすりでfaceに発疹)
A/P)フェブリクによるアレルギーS/O→中止
O)
ザイロリックは肝障害S/OだがAST/ALTは
これまでも↑↓あり、関連はっきりせず。
2W再開として、増悪なければ続ける。あれば禁酒!
(j)2012年7月18日:
次に示すのは、KU医師が書いた「手書きのカルテ(先生自身の、ワープロによる、清書あり)」からの抜粋である。
S)free
O)L/D UA 7.0
AST/ALT342/137 ↑
ALP 596 ↑
γGT 246 ↑
LDH 367
BUN/Cre 26.1/1.5
A/P)HU→ ザイロリック、フェブリクとも
副作用で使用不可。禁酒とす。
肝障害→drug inducedが最もS/O
まずはザイロリックを中止。禁酒で
1w後f/u
予約 7月25日 時
次回至急採血
US予約 7/23(月) 結果間に合わせて
‘12.7.23 超音波B(断層撮影法)
(k)2012年7月18日:
HM医師:胃癌の手術からは、ずいぶんと年月を経ているの、当院ではなく、これからは滝沢診療所で、注射(メチコバール)を打たれたどうでしょうか。
私自身:今はこの病院の内科にかかっていて、5日後には、「エコーの検査」を予定しているので引き続き、『R病院』でお願いします。
HM医師:分かりました。当院の、内科医に紹介状を書きます。
という「(内容の)会話」がなされ、それ以降、『R病院の内科医』であるKU医師が、父の主治医でした。
(l)2012年7月23日:
US検査報告書
診断医 IS/2012/07/22 11:19:22
確定医 IS/2012/07/22 11:19:22
[臨床診断]
肝障害、CKD、MK術後、巨赤芽球性貧血
[所見]
liver:ややdull edge、iregular safaceに見え、
chronicityが疑われます。
SOL(-)
H‐R contrast(-)
GB;
biliary systems:可視内np
kidneys:左腎臓にcystあり。
Spleen:明らかなsplenomegaly(-)
Pancreas:gasにてpoor study
[診断]
chronic liver disease S/O
Lt. renal cyst
[コメント]
US上では肝障害の原因は同定できません。
cf.
実際の画像は、「光学ディスク」で見ることが出来ます。
(m)2015年の8月頃(?)から、
HGクリニックにて一月に一度、「骨粗鬆症の注射(エルカトニン10単位)」をし、「カルシウム剤とビタミンD剤」を処方されるように、なっていた(が、その他の、薬や、注射は、メチコバールだけである)。
(n)2012年12月06日、
(医師による電子カルテ、記載者:KU)
S)飲酒は2週間に1回。数日おきに隠れてのんでいる様子。
A)HU 今ぐらいで様子をみる。
腎機能低下。これまでも上下はあるが塩分摂取を控えめにするように指示。
検尿BP血糖いずれも正常。加齢による変化を考えるが、さらに急に上昇あれば一度腎内にコンサルト。
P)3か月後フォロー
(o)2017年2月28日(看護師による、電子カルテ、記載者:NK)
患者バイタル
体重:48.9kg
身長:160cm
BMI:19.1(必要データがない場合は“0”表示)
〈補足事項〉
家族と共に独歩来院。
(p)2018年12月13日:
痛風で、『R病院の内科(KU医師)』を受診し、「カロナール錠300mg(鎮痛・抗炎症・解熱剤、7日分)」を処方される。
(q)2018年12月21日:
痛風で、『R病院の内科(SU医師)』を受診し、「2~週間」の予定で、「入院する(531号室、担当看護師:IM)」。
(r)2019年01月04日の時点で、
「痛風」に関しては、「父は、薬が必要な病人ではく、薬が不要な健常者(尿酸値7.0)であった。」と、言えるものの、普段は、毎日、自由に歩き回れていた父であっても、入院中に、足腰が弱ってしまったため、病院内のリハビリを経て、車椅子に乗らなくとも済むようになるまで、「入院」を続けることにした。
(s)2019年01月04日の時点で、
インフルエンザの流行によって、「面会」が出来なくなっていたが、毎日、ほぼ、決まった時間に、父が購読していた、一般紙とスポース新聞を、看護師さんを介して、病室に届けていた。
(t)2019年01月16日、10時30分頃、
ナースステーションの前で、リハビリのKB先生が押す、車椅子に乗った父と、話すことが出来、小林先生の話では、「リハビリは、うまく行っている。」とのことであり、父の意志を確かめたところ、「もう少し、リハビリを続けたい。」とのことであった。
(u)2019年01月22日:
図書館から借りてきた「本」を、看護師の方に、病室に届けてもらい、前日の新聞を、回収してもらった後、エレベーターの中で、偶然に、リハビリの小林先生と会うことが出来たので、リハビリの様子を尋ねたところ、「全然、ダメ、このままでは、悪くはなっても、良くはならない。」とのことであった。
(v)2019年01月25日か、26日、
ナースステーションの前で、栄養士の吉田さんに、「栄養指導」を受けた際に、吉田さんが、「検査結果照会」をプリントアウトし、それを見た吉田さんから、「尿酸値」や「他の数値」も、また「上がって来ている」ことを、知らせてもらう。
(w)2019年01月27日、11時48分前後、
ナースステーションで、SU医師に、「検査結果」が、前回よりも、悪くなった「理由」を質問した所、
SU医師:脱水が原因である。以前、使った薬で、肝障害が出たので、その時とは、別の薬を使っている。
私自身:何という薬で、いつからですか。
SU医師:フェブリクという薬を、01月05日から使っている。
との、ことであったが、その時点では、
(x)2019年01月27日、11時48分頃、
「入院」と同時に、「お薬手帖」は、「R病院」に渡していたため、01月05日から、01月27日までの、既に、23日間、服用してしまった「フェブリク」が、
(i)2012年7月5日:
‘12.7.5 外来管理加算
S)7/3 フェブリクのむと3~4hr後に目がはれる→眼科受診、点眼薬。
7/4にのんだあとも同症状。 アルコール1.2合/日
(20年前にかぜぐすりでfaceに発疹)
A/P)フェブリクによるアレルギーS/O→中止
における、「フェブリク」であることに、気付くことが出来なかった。
(y)2019年01月29日:
この日に、退院して、数時間後に、再入院して、この日の内に、父は、死亡した。
然るに、
(11)
2019年03月11日、14時18分にプリントアウトした、
「電子カルテのスクリーンショット(Computer:WS001 User.WS.001)」を見ると、
然るに、
(10i)(10j)からすれば、
(12)
「フェブリク錠にて、眼にアレルギー、ザイロリク錠にて、肝障害」が正しい。
のかも知れないが、いずれにせよ、「フェブリク」が「禁忌」であることには、「間違い」ないし、
「2013/?/?」に、そのことを、電子カルテに入力したのは、KU医師であることを、医療情報部の、TM氏から、聞いている。
然るに、
(13)
いずれにせよ、
2020年01月06日、10時57分に、プリントアウトした、
「11.安全/防御」を見ると、
となっている。
従って、
(09)~(13)により、
(14)
要するに、
(ⅰ)2012年07月18日以来の、本来の主治医である、KU医師が、
2013年某月某日に、「ザイロリクとフェブリクは、禁忌である。」と、電子カルテに、
入力し、入院時(2,018年12月21日)に、「R病院」が作成した「11.安全/防御」
にも、「アレルギーあり、注意必要」とあるにも拘らず、
(ⅱ)2018年12月21日から2019年01月29日までの、臨時の主治医である、SU医師は、
2019年01月05日から2019年01月29日まで、フェブリク(禁忌薬剤)を投与して、
そのことが原因であるか、どうかは、「証明」は出来ないが、いずれにせよ、
(ⅲ)私の父は、SU医師が、退院を許可した、その日の内に、再入院して、その日の内に死亡した。
という、ことになる。
従って、
(14)により、
(15)
「電子カルテ」や、「11.安全/防御」を、無視しているため、
「常識的」には、SU医師には、
1.医師の注意義務違反(過失行為)。
があったと、言わざるを得ない。
(16)
そうでないならば、そもそも、入院時に、
「11.安全防御」などという「それ」を、作成する必要そのものが、ないはずである。
然るに、
(17)
2018年12月21日に、「R病院」に入院する際に、
「12.入院する方へ」という「書類」の「記入事項」に、
アレルギー:□無 □有( )
( )
( )
という「項目」があった。
然るに、
(10x)により、
(18)
「お薬手帖」を見ることが、出来なかったため、
「フェブリク」の名前を思い出すことが出来ず、私としては、
「それを飲んだら、目(瞼)が腫れた薬」という「意味」で、
□有に、✓を入れて、
● アレルギー:□無 □有(薬品名 痛風の薬)
(食品名 タラの芽)
(その他 マグロ )
という風に、記入して、父に代わって、「R病院」に、提出した。
然るに、
(19)
1.民事責任
医療機関は、患者と医療契約関係がありますので、求められる診療上の義務違反があれば、債務不履行責任が発生しますし、重ねて故意・過失による加害行為と認められれば不法行為責任が発生します。
(東京弁護士会、多摩支部)
従って、
(13)(18)(19)により、
(20)
「11.安全/防御」
アセスメント
「12.入院する方へ」
● アレルギー:有り(薬品名 痛風の薬)
(食品名 タラの芽)
(その他 マグロ )
という「証拠」により、
仮に、「病院内の給食」として、『タラの芽、マグロ』を父に、提供したとしたら、
『注意義務違反』に加えて、『債務不履行』があるに、違いない。
然るに、
(21)
しかし、この禁忌というのはけっこうくせ者です。なぜならば、如何なる場合にも絶対に投与することが許されないという意味での「絶対禁忌」の薬はそれほど多くはなく、ほとんどの場合は、「相対禁忌」(禁忌がどうかはケースバいケース)あるいは「原則禁忌」(したがって、例外的にやむを得ないケースがある)に当たるからです。
結局の所、薬剤に限らず、医療行為というのは、侵襲性を伴うものです。つまり、カラダにとって多かれ少なかれ”有害”なものなのです。その意味で、極論を言えば、健常者に対しては全ての医療行為が”禁忌”です。
それなのに、カラダに有害な医療行為(投薬など)が正当化されるのは、デメリット(薬であれば副作用)を上回るメリット(治療効果)があるからです。
そうすると、患者が重症であればあるほど、禁忌とされている薬剤の投与が正当化されやすくなります。例えば、極端なケースですが、この薬を投与しなかったらほぼ間違いなく死亡するという状況の場合、リスクの大きい薬をあえて投与するというチャレンジングな医療行為も十分やってみる価値があるわけです。
(医療過誤弁護士相談)
従って、
(20)(21)により、
(22)
仮に、「病院内の給食」として、『タラの芽、マグロ』を、父に提供したとしても、「やむを得ない事情」があるならば、『注意義務違反・債務不履行』にはならないが、実際には、そのような「事情」は、有り得ない。
然るに、
(23)
「2016年12月06日」から
「2018年12月13日(痛風発作による、R病院への、入院8日前)」までの、
計10回の「定期的な血液検査」並びに、
「2018年12月21日、12月26日、2019年01月04日(入院時)」
における、「尿酸値、BUN、クレアチニン、ALP、γ‐GT」の値を表にすると、
次のようになる。
次に、
(24)
の「尿酸値」を「基準」にして、「昇順」に「並び替え」ると、次のような「表2」になる。
従って、
(24)により、
(25)
2018年12月21日(入院当日、 薬は飲んでいない)
2018年12月26日(入院6日目、薬は飲んでいない)
2019年01月04日(入院15日目、薬は飲んでいない)という3回であれば、
ということになる。
従って、
(24)(25)により、
(26)
という「尿酸値」は、「直近の、13回の検査結果」としては、「最良の結果」であって、尚且つ、「基準値の上限(7.8)」を、「下回っている」上に、「その時点における、最も新しい、数値」である。
従って、
(26)により、
(27)
2019年01月04日(入院15日目、痛風の薬は、一切、飲んでいない)
における父は、「痛風(高尿酸血症)」に関しては、「完全な健常者」であって、尚且つ、「クレアチンの数値」も、「それほどは、悪くはない」し、固より、父の場合は、血圧も、正常であって、糖尿でもないし、不整脈 等もなかった。
然るに、
(21)により、
(28)
そうすると、患者が重症であればあるほど、禁忌とされ結局の所、薬剤に限らず、医療行為というのは、侵襲性を伴うものです。つまり、カラダにとって多かれ少なかれ”有害”なものなのです。その意味で、極論を言えば、健常者に対しては全ての医療行為が”禁忌”です(医療過誤弁護士相談)。
従って、
(21)(27)(28)により、
(29)
2019年01月04日(入院15日目、痛風の薬は、一切、飲んでいない)
における父は、「痛風(高尿酸血症)」に関しては、「健常者」であるが故に、この場合は、
それなのに、カラダに有害な医療行為(投薬など)が正当化されるのは、デメリット(薬であれば、フェブリクの副作用)を上回るメリット(治療効果)があるからです。
ということには、絶対に、ならない。
従って、
(14)(15)(20)(29)により、
(30)
(ⅰ)2012年07月18日以来の、本来の主治医である、KU医師が、
2013年某月某日に、「ザイロリクとフェブリクは、禁忌である。」と、電子カルテに、
入力し、入院時(2,018年12月21日)に、「R病院」が作成した「11.安全/防御」
の「アセスメント」にも、「アレルギーあり、注意必要」と書かれているにも拘らず、
(ⅱ)「電子カルテ」、並びに、「11.安全/防御」を見ようとはせずに、
(ⅲ)2019年01月04日には、一切の、痛風の薬を飲まないでも、「尿酸値(7.0)」が「基準値の範囲」にあったにも拘らず、尚且つ、
(ⅳ)入院時に、記入した、「12.入院する方へ」の中で、「アレルギーが出たことがある、痛風の薬」だけは、「投与」しないようにと、その旨を、記していたにも拘らず、
(ⅴ)2018年12月21日から2019年01月29日までの、臨時の主治医である、SU医師は、
2019年01月05日から2019年01月29日まで、フェブリク(禁忌薬剤)を投与して、
そのことが原因であるか、どうかは、固より、「証明」は出来ないが、いずれにせよ、
(ⅵ)私の父は、SU医師が、退院を許可した、その日の内に、再入院して、その日の内に死亡した。
ということは、SU医師による、少なくとも、『注意義務違反&債務不履行』であることは、「確実」である。
然るに、
(31)
もはや、父は、口がきけないため、
あるいは、父本人に聞いたら、「フェブリク」を飲んでも良い。
と言ったのだと、SU医師は、言うのかも知れない。
しかしながら、
(32)
という「検査結果」は、
「あなたとしては、約二年間で、最も低い数値(一番良い数値)ですが、
それでも尚、KU先生が、飲んではいけないとしている薬を飲みますか。」
という質問に対して、「ハイ、飲みます」と答えたとしたら、まともな医師であれば、
そのような患者の判断力を疑って、「飲ませる」べきではないのであって、尚且つ、
「タミフル」でさえ、「息子である私」に、「服用の承諾」を、電話で求めて来るのに、KU医師が、「フェブリクは禁忌である。」と「電子カルテ」に入力した、その、「フェブリク」を、SU医師が、どうしても使う「必要」があったと、判断したのであれば、猶のこと必ず、「その必要性」を、必ず、説明すべきである。
―「3万字(字数制限)」を超えてはいないのに、「投稿できず」にいて、苦労しています。場合によっては、「三分割」になるかも、知れません。―
然るに、
(10w)により、
(33)
(10w)でも書いたように、
SU医師:フェブリクという薬を、2019年01月05日から使っている。
加えて、
(34)
2019年03月11日、11時14分18秒頃に、SIさんから、「電子カルテの、スクリーンショット」で、
説明を受けた際にも、
2019年01月04日に、処方されて、
2019年01月05日から、服用が始まり、
2019年01月29日(退院した日で、再入院した日で、死亡した日)まで、服用したとの、ことである。
然るに、
(35)
2019年01月11日(フェブリクが投与されてから、 7日目)
2019年01月18日(フェブリクが投与されてから、14日目)
2019年01月25日(フェブリクが投与されてから、21日目)
2019年01月29日(フェブリクが投与されてから、25日目、退院し、再入院し、死亡した当日)
の、「検査結果」は、次の通りである。
従って、
(10v)(35)により、
(36)
栄養士の、YTさんが言うように、「2019年01月25日」の「検査結果照会」見ると、「尿酸値」を下げる「薬(フェブリク)」を飲まされているにも拘らず、「尿酸値」や「他の数値」も、また「上がって来ている」。
従って、
(25)(35)(36)により、
(37)
2018年12月21日(入院当日、 痛風の薬は、何も飲んでいない)
2018年12月26日(入院6日目、痛風の薬は、何も飲んでいない)
2019年01月04日(入院15日目、痛風の薬は、何も飲んでいない)
2019年01月11日(フェブリクが投与されてから、 7日目)
2019年01月18日(フェブリクが投与されてから、14日目)
2019年01月25日(フェブリクが投与されてから、21日目)
2019年01月29日(フェブリクが投与されてから、25日目、退院し、再入院し、死亡した当日)
の、「検査結果」は、次の通りである。
然るに、
(37)により、
(38)
フェブリクを服用せずとも,
10.3>7.7>7.0 という風に、「順調に、下がり続けていた」ということからすれば、
7.0>5.8>5.4 という「下降」が、「フェブリクに起因する」かどうかは、分からない。
同じく、
(37)により、
(39)
5.4<7.4<検査せず という「変化」は、あるいは、
5.4<7.4<10.0 という「変化」であったのかも、知れない。
従って、
(10w)(39)により、
(40)
(w)2019年01月27日、11時48分前後、
ナースステーションで、SU医師に、「検査結果」が、前回よりも、悪くなった「理由」を質問した際に、
SU医師:脱水が原因である。
というのであれば、
SU医師は、「点滴」をするなどして、「脱水」という「原因」を除去した上で、「退院までに、血液検査」を実施して、
本当に、「脱水」が「原因」であって、「フェブリク」が「原因」ではない。という「蓋然性」を、示しておくべきであった。
従って、
(37)~(40)により、
(41)
結局は、
(w)2019年01月27日、11時48分前後、
ナースステーションで、SU医師に、「検査結果」が、前回よりも、悪くなった「理由」を質問した際に、
SU医師:脱水が原因である。
としたことは、「本当に、そうであったかどうか」は、「永遠に、分からない」。
然るに、
(42)
それよりも、「大変」なのは、
における、
という「極端な、値」である。
すなわち、
(23)(42)により、
(43)
2019年01月29日(フェブリクが投与されてから、25日目退院し、入院し、死亡した当日)の、
以外の、計16回血液検査における、「ALPの平均値」である、「202.5」は、「ALPの基準値の上限(338)」の「約0.6倍」であるが、
2019年01月29日(フェブリクが投与されてから、25日目、退院し、入院し、死亡した当日)の、
「ALPの値(1948)」は、「ALPの基準値の上限(338)」の「約5.76倍」である。
(44)
「死亡診断書」を書かれた、「R病院の内科医、KT医師」にからの「返信(2020年3月3日)」
によると、
●「ALPの値(1948)」は、一旦、退院して、再入院した際の「値」であると思われるため、
「退院時のALP値」がどのくらいあったかは、「不明」である。
● 「ALPの値(1948)」に対する、「γ‐GTの値(11)」から判断すると、薬害性肝障害による
「ALPの上昇」である可能性は、極めて低い。従って、
● 「ALPの値(1948)」は、「腸の壊死(腸梗塞)」に起因するものと、推測できる。
との、ことである。
従って、
(44)により、
(45)
● 「ALPの値(1948)」は、一旦、退院して、再入院した際の「値」であると思われるため、
「退院時のALP値」がどのくらいあったかは、「不明」である。
ということは、例えば、
2019年01月28(退院の前日)には、既に、例えば、
という風に、「極端な、値」であったのかも、知れないし、仮に、そうであったとしたら、それ自体が、「入院治療」の「必要性」を、示しているはずなので、私としては、絶対に、退院は、させなかった。
然るに、
(46)
Aが、Bの原因である。
という「仮説」が、「正しいか、否か」ということは、思うに、
Aを「除去」すると同時に、Bも「除去」されるかどうかを「観察」すれば良いのであって、逆に、
Aが加ったら、Bが出現した。
とすれば、
Aが、Bの原因である。
という「仮説」が、成り立つはずである。
というのが、「素人」でも思い付く、「蓋然性」である。
従って、
(37)~(46)により、
(47)
2018年12月21日(入院当日、痛風の薬は、何も飲んでいない)
2018年12月26日(入院6日目、痛風の薬は、何も飲んでいないが、尿酸値は下がった。)
2019年01月04日(入院15日目、痛風の薬は、何も飲んでいないが、尿酸値は下がった。)
2019年01月11日(フェブリクが投与されてから、 7日目には、尿酸値が下がった。)
2019年01月18日(フェブリクが投与されてから、14日目にも、尿酸値が下がった。)
2019年01月25日(フェブリクが投与されてから、21日目には、尿酸値が上がった。)
2019年01月29日(フェブリクが投与されてから、25日目、退院し、再入院し、死亡した当日には、
ALPが、1948、普段の父の数値の、10倍に、急上昇した。)
ということからすれば、父の死因は、「フェブリク(禁忌薬剤)の投与である」とする「蓋然性」は、「それなりに、高い」と、言うべきである。
然るに、
(48)
しかし、問題は因果関係です。例えば、禁忌となっている薬を医師が投与し、かつ、その必要性について十分な反論を医師の側で提出できなかったため、過失が認められたと仮定しましょう。さて、医師が禁忌とされている薬剤を投与し、現に患者さんが死亡しているとします。「禁忌の薬を投与したのだから、患者が死んだのは医者のせいだ!とは残念ながらなりません。禁忌である当該薬剤を投与した結果、どのような機序で患者が死に至ったのか、その医学的メカニズムを、患者側のほうで主張立証しなければなりません。
(医療過誤弁護士相談)
然るに、
(49)
例えば、ますます、深刻になりつつある、「コロナ」の「治療薬」にしても、「エイズ(HIV)の治療薬」が「効くだの、効かないだ」のと言っているくらいなので、もともと「医学の理屈(理論)」は、
「後から、着いて来る。」というのが、「本当」であるに、違いない。
従って、
(48)(49)により、
(50)
「薬がある人には、効いたり、効かなかったり、ある人には、副作用を起こしたり、起こさなかったりする、メカニズム」などということは、「良く分からないまま、投与されている」のが「本当」であるという風にしか、思えない。
従って、
(50)により、
(51)
「どのような機序で患者が死に至ったのか、その医学的メカニズムを証明する。」
などということは、私には、「無理難題」であるとしか、思えない。
然るに、
(52)
エホバの証人輸血拒否事件(エホバのしょうにん ゆけつきょひじけん)とは、宗教上の理由で輸血を拒否していたエホバの証人の信者が、手術の際に無断で輸血を行った医師、病院に対して損害賠償を求めた事件。輸血拒否や自己決定権について争われた法学上著名な判例である(ウィキペディア)。
絶対的無輸血の事例について最高裁判所は、手術に際して救命のために輸血をする可能性のあるときには、医師は、そのことを患者に説明し、手術を受けるか否かは患者の意思決定に委ねるべきであるとし、その説明を怠った医師には、患者の人格権侵害について不法行為責任があるとの判断を示した(最高裁第三小法廷判決 2000年2月29日)という「判決」は、実に、素晴らしい。
何故ならば、
(53)
「輸血しないで行う手術」の「危険性」は、取り敢えず「無視」をして、「輸血を伴う手術」を受けるか否かを、決めるのは、患者本人であって、「医師ではない」としているからである。
(54)
「輸血しないで行う手術」の「危険性」は、取り敢えず「無視」をして、「輸血を伴う手術」を受けるか否かを、決めるのは、患者本人であって、「医師ではない」というのであれば、
「痛風の薬を飲まなくとも、尿酸値は、7.0であるため、本来の主治医(KU医師)が、禁忌とした、危険な痛風の薬(フェブリク)」を服用するか、しないかを、決めるのは、ましてや、「臨時の、主治医(SU)」ではない。ということになる。
従って、
(32)(54)により、
(55)
「輸血しないで行う手術を拒否する」際の「非合理性」や、
「禁忌である薬剤の投与を拒否する」際の「 合理性 」とは「無関係」に、「当該の医療行為」を選択するか否かを決める「権利」は、「医師」ではなく、飽くまでも、患者本人(父)と、その保護者(私)であるというのであれば、「禁忌である薬剤の投与を拒否する」際の「合理性」は、この際は、「無関係」であるため、「争点」には、ならない。
従って、
(14)(15)(20)(55)により、
(56)
KU医師(本来の主治医)ではなく、
SU医師(臨時の主治医、社会医療法人、副院長)には、
少なくとも、『注意義務違反』に加えて、『債務不履行』があるに、違いない。
(57)
医師としてすべきなのは、「あるいは、そうなりはしないか」という「危険性」を、「専門家」の立場から「予測」して、「その情報を、患者本人と、その家族と共有する」ことなのであって、それさえ怠るのであれば、医師としての資格は、無いと、言うべきである。
従って、
(14)(57)により、
(58)
「診療・治療」に当たって、「電子カルテ」や「11.安全防御」に、目を通しもせずに、あまつさえ、インフォームドコンセントを怠り、「禁忌薬剤(フェブリク)」を投与し続けたたことは、言語道断であると、言うべきである。