興浜(おきのはま)で候 

興(こう)ちゃんの手掘り郷土史

渡邊 鼎  その3 叙従七位

2008年12月21日 | 興浜偉人傳

渡邊 鼎(わたなべ かなえ)
叙従七位(じょじゅしちい)
左大臣ニ品大勲位熾仁親王宣
内閣大書記官従五位勲五等金井之恭奉

明治17年10月9日

従七位(じゅしちい)という位階(いかい)を叙(じょ)された事。従七位に叙位されたという事だ。

『広辞苑』で位階を調べると
 勲功・功績ある者または在官者・在職者に与えられる栄典の一種。603年、推古天皇の時、隋制を模して制定。明治憲法下では、一位(いちい)から八位(はちい)までおのおの正(しょう)・従(じゅ)があって16階あり、新憲法後も位階令はなお存続する。

 明治20年に制定された「叙位条例」によると、従四位以上は勅授(宮内大臣から伝達)、正五位以下は奏授(宮内大臣が天皇に奏して叙位)とされた。また位は従四位以上は華族に準じた礼遇を享けた。従一位は公爵、正二位は侯爵、正従三位は伯爵、正従四位は男爵に準じた。

位の「正」は「せい」でなく「しょう」、従位の「従」は「じゅう」でなく「じゅ」と読む。また、三位は「さんい」でなく「さんみ」、四位は「よんい」でなく「しい」、七位は「なない」でなく「しちい」と読む。

金井之恭 (天保4~明治40)金洞と号し内閣大書記官、貴族院議員を務めた。
     明治期は書の大家として著名な人で多くの碑文を揮毫している。

渡邊鼎直筆の履歴書より年代ごとに追ってみます  (青字は履歴書から)

明治14年4月1日 任四等属 大阪府
四等属に昇進

明治15年2月10日 任三等属 大阪府
三等属に昇進

明治15年12月26日 任二等属 大阪府
二等属に昇進

明治16年11月29日 任一等属 大阪府
一等属に昇進

明治17年6月18日 任大阪府収税長 太政官
任大阪府収税長に任命された

明治17年10月9日 叙従七位 太政官
兵庫県姫路市網干区興浜の金刀比羅神社にある玉垣の従七位はこの時授かった

 

             

つづく

 


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