キツツキのドラミング

思い付くまま, 気が付くまま・・

容疑者には黙秘権、議員には免責特権

2020-12-28 16:46:15 | Weblog

安倍前首相の『桜を見る会』の前夜祭の経費の一部を補填しただろうとの疑惑を衆参予算委で1年にわたって質問攻め118回、これを否定したウソの答弁118回あったと野党が指摘している。嘘でも118回も繰り返していれば本人も真実だったと思えてくるのではないか。新型コロナウイルス症で外出制限だ、マスク着用だと国民が戦々兢々しているのを尻目に安倍憎し、安倍内閣打倒に狂奔して「警察ごっこ」に明け暮れしていた野党の間抜け振りが炙り出された。報道では安倍前首相の「桜を見る会」前夜祭の収支が政治資金収支報告書に不記載だった件で、東京地検は24日、安倍氏を嫌疑不十分で不起訴処分、配川公設第1秘書を政治資金規正法違反(不記載)略式起訴。翌25日安倍前首相は衆院議運委員会に出席。「桜を見る会」前日の夕食会の費用補塡ほてん問題で、事実と異なる説明をしたと陳謝、訂正。参院でも同様の形式で委員会を行った。この問題で立憲・川内 博史衆院議員がツイッターで特捜部副部長の会見で印象的だったのは「黙秘権についても告知した上で事情聴取した」と語ったこと。即ち「肝心な事は答えなくていいよ」と告げてから聴取した、ということ。自白が得られなければ嫌疑不十分で不起訴は当然。「後は国会で」と託されたところに、検察の苦渋を見た。何を勘違いしているのだろうか。「黙秘権」などイロハだろう。殺人事件の極悪非道な犯罪人にも黙秘権がある。日本国憲法第38条「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。② 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。③ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」刑事訴訟法第198条 「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。② 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。」川内は別のツイッターでも、国会で虚偽答弁しても、証人喚問以外は、法律に反しない。罪に問われることさえなければ、後は何とでも言い逃れる。権力への執着は凄いが、私達の社会を成り立たせている最も大事な土台は法律にもルールにも書かれていないことなのだ、と感じた質疑だった。政治·行政の大掃除が必要だ。とツイートしているがズレていないか。議員は憲法で保証されている。特に野党の連中は言いたい放題、ケンカを吹っ掛ける手合いもいる、その誘いに乗って総理、閣僚が言い返しでもすれば、火に油を注ぐ事態、「さァ責任を取れ」「辞任しろ」と鬼の首を取ったように大はしゃぎ、野党の思い通りに事が運ばないと出席拒否、審議拒否の奥の手を出す。昔55年体制の時分「社会党が寝る」(審議拒否)と自民党から社会党にえっさっさと札束が運ばれた。日本国憲法第51条「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」川内 博史59歳、鹿児島1区、当選6回、早大政経、在学中雄弁会に所属。大和銀行。

 


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