何日前のニュースだが、大手教育系出版社「中央出版」(名古屋市)の会長が、生まれたばかりの孫へ海外財産約5億円を贈与したが、その孫が名古屋国税局から約5億円の申告漏れを指摘されたという。孫が可愛くて贈与したのか、税金逃れに利用したのか、おおよそ察しはつくが、やることがセコイ。税制では、海外にある資産を贈与された際に、外国国籍で生活の本拠が海外であれば課税されないのをいいことに、生まれたばかりの孫を利用するとは…。
2004年のことだそうだが、会長が、米国の信託会社に保有する約5億円分の米国債(信託財産)を米国籍の孫に贈与し、孫の親は贈与税の申告をしなかったという。両親は日本人だが、孫は2003年に米国で生まれ米国籍を取得、日本国籍はないという。孫の親は同社役員で、ロサンゼルスの同社所有の福利厚生施設で家族と暮らしながら、日本と米国を行き来していたらしいが、現在は愛知県内の自宅で生活しており、米国の子会社は休眠状態、米国での収入はほとんどなかったという。国税局は、こうした状況から「親は日本に生活本拠があった」と認定、孫が米国に居住した形を取って贈与税を免れていたと指摘した。追徴課税は無申告加算税を含め約2億5000万円とされるが、孫の父親は異議を申し立てているという。
会長は「金融機関から話が持ちかけられ、合法的な節税だと思った」と話しているという。やはり、金融機関の金持ち優遇は相も変らずで、隠すすべも節税のやり方も知らない庶民だけが、わずかな収入にも正直に納税しているのである。それにしても、教育系出版というのは儲かるらしい。この会社はいつも納税額ランクの上位に位置しており、会長も同じく地元では名士であるとか。金持ちは概してケチだといわれるが、有り余っていてもなお減らしたくないのか、このように海外へ資産を移すというのはよく聞く話だ。しかし、教育系図書出版を生業としながら社会道徳が守れぬとは恥を知れといいたい。
先日もこれに似たようなことがあったが、これは合法と認められた。
消費者金融大手「武富士」元会長の長男が元会長夫妻から贈与された海外法人株をめぐり、東京国税局は長男が税逃れのために香港に移住したとみて約1650億円の申告漏れを指摘していた。しかし、長男の生活の本拠が実際に香港にあるため課税できないと判断し、長男に対する約1330億円の追徴課税を取り消す判決を言い渡したという。
長男は2005年に提訴。国税局の指摘に応じて延滞税を含めた約1585億円を全額納付したうえで争ってきたそうで、原告側代理人の試算では、現時点で判決が確定した場合、国は還付加算金を含め約1715億円を返還する必要があるという。
約1585億円を全額納付して争ったというが、これだけの金額をポンと納付したというのにも驚いた。しかし、言われたとおり素直に納税した結果、還付される金額が1715億円、ということは130億円の儲けになるのである。これは正直者が得したということになるのだろうか。それとも、転んでもタダ起きないということなのか。反対に国税庁は勇んで摘発したはいいが、130億円もの損失、「骨折り損のくたびれもうけ」、というにはあまりにも金額が大きすぎたようだ。
2004年のことだそうだが、会長が、米国の信託会社に保有する約5億円分の米国債(信託財産)を米国籍の孫に贈与し、孫の親は贈与税の申告をしなかったという。両親は日本人だが、孫は2003年に米国で生まれ米国籍を取得、日本国籍はないという。孫の親は同社役員で、ロサンゼルスの同社所有の福利厚生施設で家族と暮らしながら、日本と米国を行き来していたらしいが、現在は愛知県内の自宅で生活しており、米国の子会社は休眠状態、米国での収入はほとんどなかったという。国税局は、こうした状況から「親は日本に生活本拠があった」と認定、孫が米国に居住した形を取って贈与税を免れていたと指摘した。追徴課税は無申告加算税を含め約2億5000万円とされるが、孫の父親は異議を申し立てているという。
会長は「金融機関から話が持ちかけられ、合法的な節税だと思った」と話しているという。やはり、金融機関の金持ち優遇は相も変らずで、隠すすべも節税のやり方も知らない庶民だけが、わずかな収入にも正直に納税しているのである。それにしても、教育系出版というのは儲かるらしい。この会社はいつも納税額ランクの上位に位置しており、会長も同じく地元では名士であるとか。金持ちは概してケチだといわれるが、有り余っていてもなお減らしたくないのか、このように海外へ資産を移すというのはよく聞く話だ。しかし、教育系図書出版を生業としながら社会道徳が守れぬとは恥を知れといいたい。
先日もこれに似たようなことがあったが、これは合法と認められた。
消費者金融大手「武富士」元会長の長男が元会長夫妻から贈与された海外法人株をめぐり、東京国税局は長男が税逃れのために香港に移住したとみて約1650億円の申告漏れを指摘していた。しかし、長男の生活の本拠が実際に香港にあるため課税できないと判断し、長男に対する約1330億円の追徴課税を取り消す判決を言い渡したという。
長男は2005年に提訴。国税局の指摘に応じて延滞税を含めた約1585億円を全額納付したうえで争ってきたそうで、原告側代理人の試算では、現時点で判決が確定した場合、国は還付加算金を含め約1715億円を返還する必要があるという。
約1585億円を全額納付して争ったというが、これだけの金額をポンと納付したというのにも驚いた。しかし、言われたとおり素直に納税した結果、還付される金額が1715億円、ということは130億円の儲けになるのである。これは正直者が得したということになるのだろうか。それとも、転んでもタダ起きないということなのか。反対に国税庁は勇んで摘発したはいいが、130億円もの損失、「骨折り損のくたびれもうけ」、というにはあまりにも金額が大きすぎたようだ。
またちょくちょく拝見させていただきます。
コメントありがとうございます。ブログへ訪問したら閉鎖されたとか、残念ですね。
ネットでは色々は人たちがいますね。でも、ブログを通してお付き合いの輪が広がるのはうれしいです。
ブログ再開されたら教えてください。
金が金を生むといって、金持ちほど金が増えるようになっているらしいけど、金融機関のレクチャーで納めるものも逃れようとするやり方はセコイですね。
払うものは当然払って気持ちよく儲ければいいのに、本当に若者の悪の手本ばかりが目に付きます。