西山よしおからのメッセージ

愛知県津島市、市議会議員としてこの地域の将来を考え、皆さんの意見を取り入れ、還元できる方法を提言できる場にいたします。 

ケースワーカーに関するテーマ(再質問の内容)

2010-03-02 21:40:22 | Weblog
一問一答、
生活保護に関する件
Q,生活保護受給に至るまで、「実施要綱」(生活保護法と方を実施するために作られた)が判断と基準となり、愛知県の解釈や通知などが加味され、条件も制限され、詳細に定められております。実際申請を受けてから、2週間以内に受給の可否を決定するだけの時間的な猶予とか判定能力に差が生じることがないか。相談員の「かわいそうだから」と云った個人の感情とか条件を満たすだけの確認作業に手間がかかると云ったことがないのか、教えてください。

Q,ケースワーカーは福祉の専門職であります。
生活保護は他の行政サービスとは異なり、適用の条件が対象者の生活全般にまたがり、かなりプライバシーに踏み込んだ形でインテーク(初回面接や相談等)が行われます。したがいまして、一歩対応を誤るとトラブルとなり、手に負えないクレマーの問題も生じますので要注意であり、かなり神経を使う仕事であります。
先程も答弁の中にもありました専門知識を持った相談員・指導員とはどういったことをどこまで踏み込んだ問題に対処できているのか、その立場を保障するシステムがあるのかお聞きします。

Q,生活保護を受給する前に「身内がおればその人に援助を」と云う事ですが、援助できる身内とは、すなわち扶養の範囲に入るのは、「親・子ども・兄弟」、3親等の親族までで、その他の親族に扶養義務はありませんか。
「別れた人に頭を下げてまで養育費なんてもらいたくない。あの人の援助は受けない。」また「父には何年もあっておらず、こちらの生活もままならない。」と云われた場合、理解できなくもありませんが、法律に基づいて決定される以上、何ともならないのでしょうか?

(再質の、特に子どもさんが地方に散らばっている、遠隔地に住んで見える場合の確認作業は本当に2週間以内に出来るのだろうか?)
Q,普通の人ならいきなり福祉事務所から扶養義務者に「扶養照会」が送られてきて、催促状と間違えて、驚かれます。生活保護申請後、対象者に事前に連絡することはありませんか?

Q,生活保護を受けて見える人がパソコンを持ったり、犬猫を複数飼ったり(エサ代の話ですが)、テレビを持ちながらNHKの受信料も払わなくてもいいのですか?まして車(名義が違うのでしょうか)を乗り回すことができるのでしょうか?

Q,先程の答弁にもありました通り、今後、高齢者世帯も増加し、このままの経済状況の悪化が続きますと、生活保護の件数も増えてくることも予想されます。今すでに許容範囲をオーバーしている状態の上に、これに対応できる職員の配置が質量ともにより一層充実したものにする工夫が必要であります。職員の時間外の勤務実態はどうですか?

Q,ケースワーカーの負担軽減策は急務であります。他にも包括支援センター・地域の民生委員など民間の協力もいただき、あらゆる方法で対処する必要があり、そのところの連携は具体的にできているのでしょうか?


最後に、津島市に限らず、高齢者世帯・生活保護世帯とも生活相談から自立支援に至るまで厳しい状況下におかれているわけで、行政では行き届かないところで、弱者を狙った「振り込め詐欺」等の巧みな犯罪や悪質な「貧困ビジネス」に巻き込まれようとしております。
それらを防ぐ意味においてもケースワーカーの受け持つ役割が大変に重要になってくるわけで、負担を減らすことによって、よりきめ細かな支援が可能になるわけで、こういった高度の知識を備えた職員の配置・充実を市長に要望するものであります。

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