マレーシアマイセカンドホームプログラムサイトでは、お知らせを随時載せていますので、それを以下に訳しておきます。
観光省認可のマレーシアマイセカンドホーム代理業者を新たに認可することを2009年1月9日以降は凍結します。
Imigresenが発行する2009年第6号通達に沿って、マレーシアマイセカンドホームプログラムにおける次のような改正が 2009年2月13日を持って有効となりました:
1.マレーシア経済にとって重要な分野において必要とされる、特定の技術と専門知識を備えた資格ある50歳以上のプログラム参加者には、1週間に20時間を超えない範囲で働くことを許可します。
このパートタイム労働の許可は次のことを条件とします:
・申請はマレーシアマイセカンドホーム特別委員会の承認が必要となる
・労働契約書には、このプログラム参加者がパートタイムとして働き、労働スケジュールに従うことを明記する必要がある
・1週間の総労働時間は20時間を越えてはいけない
2.プログラム参加者はビジネスに投資し且つ積極的に関わることができます、ただしこれは関連分野で適用されている現行の政府方針、規則、指針に沿うことが条件となります。
3. マレーシア国民の外国人配偶者はマレーシアマイセカンドホームプログラムに参加を申請できます、ただしこのプログラムの規則と条件に沿うことが前提となります。もう一つの方法として、外国人配偶者は「配偶者プログラム」の方に申請する選択があります。
4. 昔のシルバーヘアープログラム参加者と期間5年の社会訪問パスを認められた少し前のマレーシアマイセカンドホーム参加者の全員に対しても、期間10年の社会訪問パスが適用されます。
5. 雇用パスを保持している人がマレーシアマイセカンドホームプログラムに参加を希望する時は、”3ヶ月間のクーリングオフ期間”から免除されます。ただしこのためには、その人のプログラム参加申請が雇用パスの期限切れの3ヶ月前に提出されることが条件となります。
6. このプログラム参加者には身分証明証が発行され、それにはマレーシアにおける定住所が記載されます。これはマレーシアにおける住居売買契約書または住居賃貸契約書を提出することで有効となります。
7. 被扶養家族となる未婚の子供の制限年齢をこれまでの18歳から21歳に引き上げます。その子供は未婚であり、その子供がマレーシアに滞在する間の全ての支出をプログラムの主参加者が負担することを言明した宣言書が必要となります。
8. 被扶養家族に含まれるのは、未婚である21歳以下の子供、継子、身体不自由者である子供、両親です。
観光省認可のマレーシアマイセカンドホーム代理業者を新たに認可することを2009年1月9日以降は凍結します。
Imigresenが発行する2009年第6号通達に沿って、マレーシアマイセカンドホームプログラムにおける次のような改正が 2009年2月13日を持って有効となりました:
1.マレーシア経済にとって重要な分野において必要とされる、特定の技術と専門知識を備えた資格ある50歳以上のプログラム参加者には、1週間に20時間を超えない範囲で働くことを許可します。
このパートタイム労働の許可は次のことを条件とします:
・申請はマレーシアマイセカンドホーム特別委員会の承認が必要となる
・労働契約書には、このプログラム参加者がパートタイムとして働き、労働スケジュールに従うことを明記する必要がある
・1週間の総労働時間は20時間を越えてはいけない
2.プログラム参加者はビジネスに投資し且つ積極的に関わることができます、ただしこれは関連分野で適用されている現行の政府方針、規則、指針に沿うことが条件となります。
3. マレーシア国民の外国人配偶者はマレーシアマイセカンドホームプログラムに参加を申請できます、ただしこのプログラムの規則と条件に沿うことが前提となります。もう一つの方法として、外国人配偶者は「配偶者プログラム」の方に申請する選択があります。
4. 昔のシルバーヘアープログラム参加者と期間5年の社会訪問パスを認められた少し前のマレーシアマイセカンドホーム参加者の全員に対しても、期間10年の社会訪問パスが適用されます。
5. 雇用パスを保持している人がマレーシアマイセカンドホームプログラムに参加を希望する時は、”3ヶ月間のクーリングオフ期間”から免除されます。ただしこのためには、その人のプログラム参加申請が雇用パスの期限切れの3ヶ月前に提出されることが条件となります。
6. このプログラム参加者には身分証明証が発行され、それにはマレーシアにおける定住所が記載されます。これはマレーシアにおける住居売買契約書または住居賃貸契約書を提出することで有効となります。
7. 被扶養家族となる未婚の子供の制限年齢をこれまでの18歳から21歳に引き上げます。その子供は未婚であり、その子供がマレーシアに滞在する間の全ての支出をプログラムの主参加者が負担することを言明した宣言書が必要となります。
8. 被扶養家族に含まれるのは、未婚である21歳以下の子供、継子、身体不自由者である子供、両親です。