マレーシア マイセカンドホーム  -シニア世代の海外ロングステイ-

マレーシアにロングステイする”マレーシアマイセカンドホームプログラム”の情報と解説のブログ。最新更新 2017年4月

マレーシアマイセカンドホームプログラムにおいて自動車1台にかかる税金/関税の免除を申請

2009年07月01日 | 規定・条件及びその解説

税優遇措置

・マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者は自動車を1台輸入することができます。ただしその自動車は参加者の自国または参加者が最後に居住していた国で自らが所有していた車であること。参加者はその輸入する自動車に課される関税と物品税と販売税を支払うことが免除されます。
または
・マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者は、マレーシアで製造されたまたは組み立てられた自動車の新車1台を購入することができます。参加者はその新車に課される物品税と販売税を支払うことが免除されます。

A. 条件
1.この申請者はマレーシア出入国管理庁(Imigresn) が認めたマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者であること。

2.参加者の自国または参加者が最後に居住していた国から自動車を1台輸入する申請は、マレーシアマイセカンドホームビザが参加者のパスポートに捺された日付から6ヶ月以内にする必要があります。その自動車輸入の条件は、参加者がマレーシアマイセカンドホームビザを取得する前にすでにその自動車の所有者であり、その証明として自動車登録証に記載されていることです。 2014年追記:その自動車の所有者である期間として少なくとも6か月間が必要となる。

3. マレーシアで製造されたまたは組み立てられた新車を1台購入するための申請は、マレーシアマイセカンドホームビザが参加者のパスポートに捺された日付から1年以内にする必要があります。財務省からの税金と関税免除の承認書を入手する前にむやみに新車を購入しないでください。しかしながら、財務省からの承認書を入手する前に新車を予約することはさしつかえありません。

4.自動車を輸入するまたは購入するのは個人的使用目的だけであり、商用のためは禁止です。

5.マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者が税金/関税の免除を受けられるのは1台だけです。

6.税金/関税を免除された自動車がその後売却されるまたは所有権が移転される時は、現行レートに基づいた関税と物品税と販売税が課されることになる。 2014年追記:その後売却するまたは所有権を移転することができるのは、マレーシアマイセカンドホームプログラムに参加して2年が経過しなければならない。

7.マレーシアマイセカンドホームプログラムの目的の下で、自動車とはセダン車、多目的用途車(MPV)、スポーツ車、4輪駆動車を含みます。 バン、バス、トラックといった商用車両はこの範疇から除かれています。

B. 申請手続き

1. 上記で説明した税金関税類の免除に関しては、2010年11月以降は全て次のアドレスでオンラインシステムを使って申請する必要があります。 https://smpc.treasury.gov.my/sop/apps/smpc/CertVerificationBI

(官庁へ赴いて申請書類を提出するような) 従来の方式はもはや受け付けません。

2.従来の規定では次の書類を申請書式に添付することが必要でした:

参加者の自国または参加者が最後に居住していた国から輸入する自動車には;
 .申請者はマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者であることを示 す、マレーシア出入国管理庁(Imigresen)発行の公式文書の認証コピー
 .パスポートの認証コピー:必要なページは、個人の情報が記載されているページ、及び複数回入国ビザが捺されマレーシアマイセカンドホームプログラムということばが載っているページ
 .自動車登録証のコピー。それが英文ではない場合は翻訳を付けること。

マレーシアで製造されたまたは組み立てられた新車を購入するためには;
 .申請者はマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者であることを示す、マレーシア出入国管理庁(Imigresen)発行の公式文書の認証コピー
 .パスポートの認証コピー:必要なページは、個人の情報が記載されているページ、及び複数回入国ビザが捺されマレーシアマイセカンドホームプログラムということばが載っているページ
 .その自動車の見積書
   自動車の注文書/発注書(可能な時)
   第1段階:自動車のメーカーと車種を承認する
   第2段階:第1段階の承認を確保してから、申請者はその人が購入することになる自動車の詳細、つまりシャーシ番号とエンジン番号を財務省に知らせる必要があります。次いで、特定されたその車の通関手続きのために別の承認状が発行されます。

3. ここで既述したことに関して、さらなる質問などは次の官庁に問い合わせてください。

Tax Analysis Division
Ministry of Finance Malaysia
7th Floor, Central Block
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62592 W.P. PUTRAJAYA

Tel : +603-8882 3314/3395/3197
Fax : +603-8882 4051
Website : www.treasury.gov.my

 



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