マレーシア マイセカンドホーム  -シニア世代の海外ロングステイ-

マレーシアにロングステイする”マレーシアマイセカンドホームプログラム”の情報と解説のブログ。最新更新 2017年4月

マイセカンドホームの2009年最新規定と条件 

2009年03月23日 | 規定・条件及びその解説
( Intraasia 注:2009年7月初め頃に、この規定と条件が多少改正された文章がマレーシアマイセカンドホームの原サイト(英語)に載りましたので、最新規定と条件はこのブログの7月8日付けページをご覧ください)

経済的必要条件 
(2006年4月1日以降に)申請を認められた者は Imigresen から「条件付承認」レターを受領することで、次ぎの経済的諸基準を満たすことが必要となります。

申請者はマレーシアでこのプログラムに基づいて10年間滞在するために、自分たち自身を支えることができる経済的能力を有していることが必要です。申請者は、50歳以上の者はRM 15万の定期預金、50歳未満の者はRM 30万の定期預金をするという、基本経済必要条件を満たす以外にも、その申請をよりしっかりとしたものにするべく自身の経済状況に関する書類を提出することになります。

年齢が50才未満の者
(マレーシアにある銀行に)定期預金口座を開設し、RM 30万を預ける。

このプログラム参加を認められた者は、口座開設後1年を過ぎれば、マレーシアの住宅購入、またはマレーシアにおける子供の教育、または医療費 用に認められる支出として、最大 RM 24万まで引き出すことができます。
その場合でも、口座開設後2年目以降及びこのプログラムに参加してマレーシアに滞在している間中は、定期預金口座に最低 RM 6万の額を維持しなければならない。

年齢が50才以上の者
次ぎのどちらかを選択できます:
・(マレーシアにある銀行に)定期預金口座を開設し、RM 15万を預ける。
・公的年金で毎月RM 1万 のオフショア収入があることを証明する。
(Intraasia注:ここでいうオフショアとは、マレーシア国外を源泉とするという意味のはずです)

このプログラム参加を認められた者で上の定期預金口座条件を満たしている者は、口座開設後1年を過ぎれば、マレーシアの住宅購入、またはマレーシアにおける子供の教育、または医療費 用に認められる支出として、最大 RM 9万まで引き出すことができます。
その場合でも、口座開設後2年目以降及びこのプログラムに参加してマレーシアに滞在している間中は、定期預金口座に最低RM 6万の額を維持しなければならない。

注記
申請を認められた者が開設することになる定期預金口座は、リンギット通貨建てに限ります。
プログラム参加者がその定期預金口座から引き出しをする場合は、事前に観光省から承認を得なければなりません。
プログラム参加者がこのプログラムによるマレーシア滞在を止めると決めた時は、その定期預金の全額を引き出すことができます。ただしその場合も事前に観光省の承認を得なければなりません。

医療診断書
申請者とその被扶養家族(配偶者と子供)は全員、マレーシアの私立病院または医院が作成する医療診断書を提出する必要があります。(私立病院または医院は任意のそれでよい)
Intraasia注:お好みの医院へ行って診断書作成を頼めば、簡単な診断の後ですぐ作ってくれます。何らかの軽度ではない病気がある方は別にして、費用はRM 100弱でしょう。

医療保険
申請を認められた者とその被扶養家族(配偶者と子供)は全員、マレーシアを適用地にしている、有効な医療保険に加入している(する)必要があります。
Intraasia注:日本で加入している医療保険が海外も保険適用となっていることを証明できれば問題ないということです。なおマレーシアの保険会社が販売している医療保険の中には、マイセカンドホーム参加者が加入できる保険があります。三井住友保険会社の現地法人にはこのプログラム参加者専用の保険さえありますね。

禁止事項
プログラム参加者はマレーシアに滞在中に仕事をするまたは雇用されることが禁止されています。
さらに参加者は、マレーシア市民にとって敏感なことであると見なされているような活動と、国の治安に脅威をもたらすとみなしえる活動に参加してはいけません。



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