マレーシア マイセカンドホーム  -シニア世代の海外ロングステイ-

マレーシアにロングステイする”マレーシアマイセカンドホームプログラム”の情報と解説のブログ。最新更新 2017年4月

マレーシアマイセカンドホームセンターで質問した結果明らかになったこと - その4

2012年10月10日 | 規定・条件及びその解説

下に載せた記事 『マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者の国別人数の非公表扱いは今後も続きそう』 の続きですが、カテゴリーが違いますので、別記事として掲載します。

せっかくマレーシアマイセカンドホームセンターを訪れたので、他にも質問を3つしました:

質問1.参加者が自国で所有している自家用車のマレーシア持込み(輸入)に関して

マレーシアマイセカンドホームプログラムの規定で、参加者は自家用車を免税扱いでマレーシアに1台輸入できるとなっています。そこでそのための輸入申請ができるのはどの時点なのかを確認しました。

輸入申請ができるのは、プログラム参加者が最終的な参加承認を得てから、つまり参加者のパスポートにマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者であることを証明するスティッカーが貼られた後です。
決して ”条件付承認状”を受け取った時点ではありません。

なおパスポートにスティッカーを貼ってもらう過程は、マレーシアマイセカンドホームセンター内にあるImigresen 出張所の窓口で即日に行われます。
注:前にも書いたように、Imigresen は"移民局"ではありませんよ、そういう訳語は19世紀的な発想です。現在ではマレーシア国民を含めた出入国管理全体と外国人の種種滞在許可などを広範囲に扱う役所です。

自家用車の輸入に関しては、当ブログの以前の記事で詳しく解説していますので、再度ご覧ください:
2009年07月01日掲載記事 『マレーシアマイセカンドホームプログラムにおいて自動車1台にかかる税金/関税の免除を申請』


質問2.流動資産に関して

申請者は保有する流動資産額を翻訳付きの原書類で証明しなければなりません。詳しくは当ブログの過去記事で数回に渡って説明しました。

流動資産に株式類が含まれている場合、当局は申請を受けつけてくれるのかという点は、これまでにもセンターで質問したことです。担当窓口の係官からの返答は該当過去記事の中で紹介しています。

今回再度、また別の窓口担当者に尋ねてみました。返事の趣旨はこれまでと基本的に変わらず、マレーシアマイセカンドホームプログラムにおける流動資産とは銀行普通預金と定期預金だけを対象とする、株式類は対象としないというものです。
申請者が配偶者を同伴する場合は、配偶者の保有する流動資産も加えることができることは、以前にも書いたとおりです。

そこで「例えば、流動資産額において90%が銀行預金からなり、残り10%が株式評価額ではどうですか?」というイントラアジアの質問に対して、窓口担当者は、「それぐらいの比率であれば株式も流動資産に含めることが考慮されるでしょう。ただし最終決定は(マレーシアマイセカンドホームプログラム当局内に設置されている)審査委員会が行います。」 ということでした。 

つまり多分受け入れられるかもしれないが、それを保証するわけではないということですね。やはり基本的に、銀行預金だけで流動資産を証明したほうが良さそうです。


質問3.代理業者を利用せずに、参加希望者自らがプログラム参加の申請手続きをする場合(直接申請)、不備な点としては何が一番多いですか? と尋ねました。

担当者の返答は、「直接申請に限らず代理業者の利用においても同様に多いのが、下記のような経済的必要条件を満たしていない場合です。
必要条件抜粋:
2) 50歳以上の申請者は、流動資産が RM 35万あり及びマレーシア国外を源泉とする月収が RM 1万あることを示す条件に適合しなければなりません。

申請者は経済状況の証明として現在の預金口座の認証謄本を提出する必要があります。そのために直近3ヶ月間の口座取引明細書を提出し、その際各月の口座残高が RM 350,000 (35万リンギット)を下回らないことが必要です。

すでに引退された方は、政府認証の基金から月額 RM 1万(1万リンギット)の年金を受領することを証明する必要があります。
以上

今回尋ねた窓口担当の係官は、全体に占める直接申請の割合は大雑把に20%ぐらいだと言っていました。

最後にマレーシアマイセカンドホームセンター内にあるImigresen 出張所の窓口で1つのことを確認しました。

1.パスポートの有効期限が10年に満たない場合のこと

この件は2012年3月11日付け記事 『マレーシアマイセカンドホームセンターで質問した結果明らかになったこと - その3』の中で既に書きました。
以下引用
社会訪問パスの当初授与期間は10年ですが、承認を受けた参加者が手続をする際に、そのパスポートの有効期限が10年に満たない場合は、社会訪問パスの当初授与年数はその有効期限の年数になります。このことは、2011年12月21日の当ログ記事でも説明してあります。
以上

Imigresen 窓口の係官は次のように説明してくれました、「更新したパスポートにもマレーシアマイセカンドホームプログラム参加を証明するスティッカーを新たに貼る、それによって(社会訪問パスの)残り有効期限が満たされることになる。」


【イントラアジアのひとこと】
マレーシアマイセカンドホームセンターは、広大な人造都市 Putrajaya のややはずれの一画に文字通りそびえる観光省ビルの10階にあります。ゆったりとした快適なオフィスです。写真は2012年9月下旬の撮影です。
マレーシアマイセカンドホームセンター

2013年11月の追記
マレーシアマイセカンドホームセンターが観光省本庁ビル内で階を移ったとのお知らせが掲示されている。
・2013年6月中旬以降はマレーシアマイセカンドホームセンターは1階になりました。
しかし
・Imigresen の観光省内出張所は従来通り10階にあります。
従って、社会訪問パスに関すること、参加者が扶養者を追加する、パートタイム仕事に就く許可など、パスポートに関する手続き一切及び Imigresen に直接関係する手続きは従来通り10階で行われる。

2014年4月の追記
行き方は、2014年4月23日付け記事 『観光省への行き方とマレーシアマイセカンドホームセンターの案内-2014年版』で詳しく説明しています。プトゥラジャヤ見学を兼ねてセンターを訪れたい方は、マレーシアで自分で行動することに慣れるためにも、Putrajaya Sentral からバスで行ってみましょう。



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