崖っぷちロー

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保育園の畑に代執行2

2008-10-17 23:55:10 | その他・趣味
橋下知事「園児の涙利用」と保育園側を批判 行政代執行
大阪府側(橋下徹知事)と保育園側の応酬は続いているようで、
まだ終息には時間がかかりそうです。

>「政治的な主張や反対の理由はあると思うが、
> 園の所有者は園児たちの涙を利用して阻止しようとした。
> 一番卑劣な行為だ」と批判した。

橋下徹知事のこの発言はちょっとまずいかなという気が(この抜粋部分しか見ていませんが)。

当然、なにをもって「利用」していると判断したのか?、その判断を裏付ける事実はあるのか?
という疑問・批判に曝される可能性があるわけで、
この発言の正当性を支えることができないと、評価を誤った発言と言うことになってしまう。
(立証責任とかはおいておくとして)

一般人なら、勝手にそう思っただけですという答えでもなんとかやりすごせるでしょうが……


大阪の「涙の園児イモ掘り」問題 行政のごり押しなのか
こっちの記事に保育園側の発言(の抜粋)が載っておりまして、反論が試みられている。

>「子どもを楯にしているという批判もあるようだが、園児を動員したという事実はない。
> 子どもにはショックだろうということで保育園にいてもらった。
> 映像に映った子どもは(保育園に)向かっている途中に、保護者が『何事か』と立ち寄り、
> その保護者が子どもを連れていたということ」

これについても、この抜粋だけを見てということになってしまいますが……

保育園側は「動員はない」という反論。
子どもがテレビに映ったのはいわば(偶然的な)なりゆきということ。

しかし、「利用」=「動員」とは限らない。
橋下知事が言うところの「利用」が何を意味するか不明確ではありますが……

なりゆきでこういう事態が起こることを計算に入れて行動した場合、
人によってはそれを「利用」と評価することもあるでしょう。


橋下知事には、発言の詳細な説明をしてくれることを期待します。
他方、私としては、発言のノーカット映像を探さないといけないかなと。


***
某掲示板などを見ておりますと、
「司法上の強制執行」と、
「行政上の強制執行」の一方法としての「行政代執行」の区別がややこしいようです。

***
どうも、民法494条以下の供託と、
土地収用法にいう供託は違うという書き込みが見られるのですが、
どうなんですかね?
私にはわかりませんw




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1 コメント

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Unknown (Unknown)
2008-10-19 15:33:17
@nifty 投票:「保育園イモ畑行政代執行」どこの何が悪いと思いますか?
http://vote.nifty.com/individual/1120/18987/index.html
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