鮎と戯れて・・・魚族に感謝

東北地方を中心とした短い夏のあまり多くない鮎釣りの記録。家族に感謝して。近くの広瀬川の環境等にも拘るも、オフは時事問題も

憲法記念日

2013-05-03 14:42:41 | 思いつくまま

  「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍がおこることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。・・・・。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。 われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。・・・。」 日本国憲法 前文から

    (講談社学術文庫)

 第二章 戦争の放棄

 第九条【戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認】 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平   和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 第三章 国民の権利及び義務

 第一一条【基本的人権の享有と性質】 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

 第一三条【個人の尊重と公共の福祉】 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 第一九条【思想及び良心の自由】 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

 第二一条【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

 ② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 第二五条【生存権、国の社会保障的義務】 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

 ② 国は、すべての生活部面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 第九章 改正

 第九六条【憲法改正の手続、その公布】 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。 この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

 ② (略)

 第十章 最高法規

 第九七条【基本的人権の本質】 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

 第九九条【憲法尊重擁護の義務】 天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

                 (童話屋発行)

 「あたらしい憲法のはなし」は、昭和22年8月2日文部省が発行した中学校1年生用の社会科の教科書です。昭和26年3月まで使われていたそうです。

 

 「改正」についてはこう書いています。

 『憲法は、・・・、国の規則の中でいちばん大事なものですから、これをかえる手つづきは、げんじゅうにしておかなければなりません。   そこでこんどの憲法では、憲法を改正するときは、国会だけできめずに、国民が、賛成か反対かを投票してきめることにしました。・・・。 あたらしい憲法は、国民がつくったもので、国民のものですから、これをかえたときも、国民の名義で発表するのです。』

 「最高法規」の説明の最後では、『みなさん、あたらしい憲法は、日本国民がつくった、日本国民の憲法です。これからさき、この憲法を守って、日本の国がさかえるようにしてゆこうではありませんか。』 と、誇らかに提唱しています。なんかとっても素晴らしい瑞々しさや明るさ、みんなで協力していい国をつくっていくんだという高らかな意気込みが感じられるじゃないですか!!今こそこの新鮮さを思い出して、反動的な流れを打破して行こうではありませんか!!

  鯉のぼりのように!!

 (写真はきょう昼過ぎの撮影です。猫も元気でした。)

  改めて日本国憲法を読んでみると、本当にいいことを言っています。 憲法が高らかに謳う憲法の条文ですが、まだまだ実現には至らず、まだ道半ばであると感じます。 この素晴らしい憲法を変えるなんてことは、私に言わせればまさに時代に逆行することであり、崇高な理念、目的を達成しようという気概が伺えないことは誠にもって残念至極なことです。 今こそ、これからも世界の国の平和を希求する一番の国として、世界の先導役として世界平和の実現のために汗水を流す必要があります。 あなた任せではいけないのであります(急に演説口調)。

 

 しかるに今長州の安倍政権はまたしても日本の進むべき道筋を危険な方向に持って行こうとしています。日本を何回破滅に導けば気が済むのでしょうか。

 第9条の改正に向けて、その地ならしとして今自民党は96条の改悪を画策しています。そういう動きをしている自民党(だけではないですが)の輩は、無効選挙で選ばれた(偽証?)国会議員であり、本来国会で審議し可決する権限を持っていません。虚構の国会、国会議員です。

                        

 (似非?)国会議員が今早急にやらなければならいことは、とりもなおさず””一票の格差””の是正です。 0増5減、なんですか、こりゃあ~。格差が2倍を切ればそれでいいというのですか??!!国民をばかにするにもほどがある。 まさに愚弄している。 抜本的な選挙制度の早急な改正、改革こそが今必要なことです。すべてはそこからスタートなのです。

   

 憲法改正何て、よくも恥ずかしくもなく言えるものです。 もっとも安倍に恥を知るなんてことは不可能なことでしょうが。 安倍だけではない、大多数の自民党の議員もそうでしょう。

 そういう議員を選んだのは、残念ながら間違いなく国民なのです。 よくもまあ一般国民大衆が自民党に一票を投じたものです。 会社の経営者や、高給取り、資産家、使いきれないくらいの年金をもらっているなどの富裕層、特権階級の人たちが支持するのならわかりますが、なんで抑圧されて、日々ストレスを抱えながら生活をしている人たちまでが自民党を支持するのか? 理解できません。

                           

 12月の総選挙の結果は、民主党のあまりの不甲斐なさが招いた結果ではありますが、それだけに今や表舞台から消えてしまった野田何某の責任は万死に値します。 それだとしても、なぜに日々支配されている人たちが自民党を支持するのか? そこに何があるのか? なんか特別な利権に群がっているのか、少なくないおこぼれを頂戴しているのか、分かりません。 多分に個人的なつながり、地域のつながり、しがらみがそうさせているのではないかと思いますが。

   

 自民党は究極的には第9条の改正が目的ですが、その前哨戦として第96条を改悪(三分のニを二分の一へ。特別多数決から単純多数決へ)しの憲法を改正しやすくしようと画策しています。 それと合わせて、本来国会議員の横暴、権利の乱用を防ぐのが憲法の言う立憲民主主義なのに、逆に国会議員の権限を拡大し、主権者たる国民を縛りつけようとしています。公益、公共というような言葉で、国民の基本的人権を制限する方向に進んでいます。 本末転倒なのです。

                          

 円安になり、株価が上がってきたから、国民の権利や平和なんかどうでもいいやということなのでしょうか? 経済さえよくなればあとはどうでもいいということなのでしょうか? その勢いで夏の参議院選挙でも自民党を支持するのですか? 衆参ともに自民党に圧倒的多数の議席を与えるのでしょうか? 信じられません。 そうなれば日本というすばらしい国を破滅へと導くのは、長州の宰相を頂く自民党なかりでなく、それを支持する(した)あなた方もいっしょということになり、その罪は重いと言わなければなりません。

 今目指すべきことは、自民党を分裂、解党させ、二度と表舞台に出て来れなくすること以外にありません。 夏こそ、おごれる自民党に鉄槌を下さなければなりません。 基本的人権を制限し、普通の軍隊を持つ、つまりは戦前の日本に戻す、それこそが安倍自民党の目指すところです。 

 ※ 猫は体がかゆいのか?砂の上に体を押し付けてよじったり仰向けになったり、いろんな動作表情を見せてくれました。

コメント (2)
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