経緯
3か月短期限定雇用の条件で作業員募集 時給900円
10年~5年のベテランパート従業員の時給は865円
ベテランが865円で新規採用者が900円と35円の格差は、合理的とは言えない。
作業内容は摘花や摘果、袋掛けなど集中繁忙期の作業要員であるが、長期ベテラン作業員と同じであり、且つ現場作業ではベテランパート作業員の指導のもと作業することになる。
同一労働同一賃金の原則や、作業能力低い新人の方が、報酬賃金に格差があるのは理解できないとして、現場作業主任を通じて説明を求めた。
結果、以下4点が時給格差の理由だと口頭説明が有った。
1ベテランパート社員にはボーナス支給
2長期雇用保障
3社会保険(雇用保険)加入
4査定によりボーナスの増額
中途半端な気分で帰宅後、一つ一つ検証を試みた。
結果
Ⅰベテランパート社員にはボーナス支給
年二回5000円ずつ昨年度から支給された。
時給35円の差を基本にシュミレーション(下表)
3か月限定雇用者の方が、既パート社員にボーナスが出たとしても高額報酬となる。
人によっては月80時間~100時間勤務する。この場合2か月未満で時給900円の方が高額となる。
ボーナス支給されているからと、時給が低い事の理由とはならない。
900円時給で3か月と865円時給で3か月+5000円賞与との総支給額比較
月稼働時間 |
60H |
80H |
100H |
140H |
時給865円 |
160700 |
212600 |
264500 |
368300 |
時給900円 |
162000 |
216000 |
270000 |
378000 |
差額 |
▲1700 |
▲3400 |
▲5500 |
▲9700 |
2 長期雇用保障
3か月雇用終了後、再度募集掛けたら再度採用は無いのか
既パート社員も、雨が降ったら休業、作業が無かったら休業、農閑期休業等で勤務保障されている
わけでは無い。 逆に会社にとっては長期稼働要員確保のメリットが多く優遇すべきでは?
3 社会保険(雇用保険)加入
雇用保険は原則、会社が従業員全員に対して掛ける義務のある保険である。
(31日以上勤務、週20時間以上、学生でないことの条件)
社員側も半額支払いしている事を含めて、時給に差をつける合理的理由にならない。
4 査定によりボーナスの増額
誰がどのような基準で査定するのかが明確でなく、現実に就労現場に社員が立ち会っているわけでも無
く、自律的に作業している現実である。
例えボーナス査定で増額が有るとしても、時給アップより支給総額が多額になる保証はない。
又、増額無い人は短期雇用新人より収入額は低いままであり、時給差が認められる理由とはならない。
以上、4点の説明のどれについても合理性が認められないとして、作業主任へ伝え明確な回答が得られる副社長への面談を求めた。
同時に、厚生労働省 県労働局総合労働相談センターへ電話相談した。
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