うたかたの夢暮らし 睡夢山荘にて(Dream life of Siesta hut)

夢から覚めた泡沫のごときだよ、人生は・・
せめて、ごまめの歯ぎしりを聞いとくれ

成人後見人

2015-08-02 22:31:30 | 日記・エッセイ・コラム

友の死に対し、感傷や友への悼みの思いは語るまい。それは優れて個人的な部分に類するから。

今は、人の死に際し、どの様な事項が発生し、どんな人との関わりが見えてくるのかを冷静に記録してみようと思う。

 

25年間の交遊に及んだ共通の外国籍の友人と共同指名された成人後見人について、調べた。

成人後見人は当人の判断能力喪失時に、当人の資産や身体の保全に関して、当人に変わって責任を負う役割を持つ。 その為に当該人と後見人と公証人の三者で面談、相互の承認の上、公正証書を作成することで、その任が公に認証される。 実際の後見人としての効力は、申告に基づき家庭裁判所が後見開始の決定をすることで効力発生となる。

当人の体力状態や残された時間が少ないこと、後見人としての役割が存命中までであること、共同後見人候補が外国籍であること、後見人認定に際し後見人の資産申告を求められること、公証人役場への出頭、面談、書類作成、それに関する時間と費用、を勘案して、正規な成人後見人手続きは行わないことにした。後見依頼の自筆文書で最低限の責任は果たせるものと考え、同時に遺言書を残すことでこれの代替効力を果たすことが出来るだろうと、当人の了解を得た。

要するに法律上想定されている後見業務とは、有資産者の資産管理でのトラブルを回避することに主要な目的を置いているという事で、一般的には弁護士や司法書士が報酬を得て請け負う業務であるらしい。 友人が希望した、治療方針の決定や医療費支払い、日常生活費等の決済などを当人に変わってもらうこと、せいぜい入院時の保証人程度の役割とは、馴染まないのである。

加えて友人の意向は、没後の葬祭処置や債務、資産処分に及んでおり、後見人の任には当たらないし、これは遺言書でしか対応不可能であるとした。

法定相続人、親族が居る場合は、問題が別である。

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