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パートが正社員と同じ仕事をするのは違法? 「名ばかり社員」問題

2015-08-24 | 労働ニュース
■改正労働契約法が残した時限爆弾とは? 

 今国会で労働者派遣法の改正が議論されたが、企業や非正規労働者は今回の改正法よりも、2013年4月にすでに施行された改正労働契約法に再度、注目したほうがいいかもしれない。というのも、改正労働契約法の成立でセットされた2つの時限爆弾が、そろそろ爆発するころだからだ。

 1つ目の“爆弾”は、「無期労働契約への転換」。これは、契約社員やパート社員などの「有期労働契約者」が契約を繰り返し更新して通算5年を超えると、労働者の申し込みで無期契約(正社員など)に転換できるルールだ。この改正によってパート社員や契約社員が正社員になるチャンスは広がったはずだが、なぜそれが騒ぎのもとになるのか。千葉博弁護士は、次のように解説する。

 「5年ルールの適用は、2013年4月1日以降の有期契約更新時から。このとき3年契約を結んだ人は来年に更新を迎えますが、ふたたび3年契約を結べば通算6年となり、次の更新時に無期転換を求める権利を手にします。それを避けるため、おそらく来年で契約社員との契約を打ち切る企業も出てくるでしょう」

 これには当然、有期社員(パート社員や契約社員など)側も抵抗する。

 「有期契約を繰り返して更新すると、労働者に“更新期待権”が発生して、雇い止めが無効と判断される場合があります。雇い止めが横行すれば、契約を打ち切られた有期社員は更新期待権を盾にして雇い止め無効の訴訟を起こすはず。しばらくは泥沼の展開になるのでは」

■非正規社員は「名ばかり社員」か

 2つ目の“爆弾”は、「不合理な労働条件の禁止」(労働契約法20条)。これは、同じ会社で働く有期社員と無期社員の間で不合理な労働条件の相違があってはいけないというルール。たとえばパート社員が正社員と同程度の責任を持って同じ仕事をこなしているのに、パート社員には通勤手当が支給されなかったり、社員食堂を利用できなかったりすると、パート社員はまさに「名ばかり社員」。これは労働契約法違反となる。

 企業にとって怖いのは、労働条件の違いが不合理と認められると、有期社員側から損害賠償を請求されるおそれがある

パートが正社員と同じ仕事をするのは違法? 「名ばかり社員」問題

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