時間外労働を抑制する目的で歩合給から残業代を差し引くタクシー会社の賃金規則の適法性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は30日、労働基準法に反すると判断、「割増賃金が支払われたとは言えない」と述べ、会社側逆転敗訴を言い渡した。
同様の賃金規則は運送業界で広く採用されているといい、判決は一定の影響を与えそうだ。
訴訟を起こしたのは、タクシー大手国際自動車(東京)の運転手。同社の規則では、残業した場合⇒続きはコチラ・・・・
同様の賃金規則は運送業界で広く採用されているといい、判決は一定の影響を与えそうだ。
訴訟を起こしたのは、タクシー大手国際自動車(東京)の運転手。同社の規則では、残業した場合⇒続きはコチラ・・・・
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます