労災で勤務先を訴えて損害賠償が認められた場合、別に受領した労災給付金を賠償金の元本と利息のどちらから差し引くかが争われた訴訟の上告審弁論が4日、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)で開かれた。同種事案では最高裁の判断が分かれており、統一判断を示す見込み。判決の期日は後日指定される。
平成16年の同種事案の最高裁判決では、利息を計算した上で受給額を差し引くべきだと判断。22年の別の最高裁判決では、元本から受給額を差し引いた上で利息を計算するべきだとした。
今回の原告は、18年に過労が発端の急性アルコール中毒で死亡したシステムエンジニアの男性=当時(25)=の両親。1審は16年判例に基づく判断が示されたが、2審は22年判例に則して賠償金を減額した。
原告側はこの日の弁論で、「2審
産経
賠償額算定方法、統一判断へ 最高裁大法廷で弁論
平成16年の同種事案の最高裁判決では、利息を計算した上で受給額を差し引くべきだと判断。22年の別の最高裁判決では、元本から受給額を差し引いた上で利息を計算するべきだとした。
今回の原告は、18年に過労が発端の急性アルコール中毒で死亡したシステムエンジニアの男性=当時(25)=の両親。1審は16年判例に基づく判断が示されたが、2審は22年判例に則して賠償金を減額した。
原告側はこの日の弁論で、「2審
産経
賠償額算定方法、統一判断へ 最高裁大法廷で弁論
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます