制服の着替えは「労働時間」か、郵便局員ら44人「1日14分」の賃金求め訴訟 2021-09-29 | 労働ニュース 参考になりそうな最高裁判決がある。三菱重工業長崎造船所の従業員が起こした訴訟で、最高裁は2000年、労働時間を「使用者の指揮命令下に置かれている時間」とし、着替え時間も含まれるとして未払い分の支払いを命じた。 第1回口頭弁論で日本郵便側は争う姿勢を示し、現在も係⇒続きはコチラ・・・・読売新聞 #報道ニュース « 基本給6万円!残業は過労死級... | トップ | トヨタ不正、作業現場に過剰負荷 »
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