裁量労働制の対象範囲を拡大する法案の、国会提出が先送りされることになりました。国内外企業数社で人事部長を務め、裁量労働制の導入や対象者の拡大に取り組んできた経験をふまえますと、この裁量労働制、実はさまざまな点で誤解されているようです。
●誤解1 裁量労働制の人は残業手当が支払われない
誤解の第一は、「裁量労働制は残業手当が支払われない」というものです。会社から、「あなたは裁量労働制なので、残業手当が払われる対象ではありません」「残業手当は既に月額の給与に含まれています」…このような意味の説明を受けた人は多いのではないでしょうか。
このような説明を聞けば、普通は、残業手当が一切支払われないと思ってしまうものです。確かに、裁量労働制は1日の実際の労働時間に関わらず、1日労働したものとみなす制度です。例えば、みなし労働時間が9時から20時までだとして、19時まで働こうが、21時まで働こうが給与に変更が生じないし、残業手当が支払われるわけではありません。
しかし、裁量労働制でも残業手当が支払わなければならない場合があります。午前5時以前、午後10時以降の残業を深夜残業といいますが、深夜残業手当は、裁量労働制の人にも支払わなければならないことが法律で決められているのです。⇒続きはコチラ・・・・
●誤解1 裁量労働制の人は残業手当が支払われない
誤解の第一は、「裁量労働制は残業手当が支払われない」というものです。会社から、「あなたは裁量労働制なので、残業手当が払われる対象ではありません」「残業手当は既に月額の給与に含まれています」…このような意味の説明を受けた人は多いのではないでしょうか。
このような説明を聞けば、普通は、残業手当が一切支払われないと思ってしまうものです。確かに、裁量労働制は1日の実際の労働時間に関わらず、1日労働したものとみなす制度です。例えば、みなし労働時間が9時から20時までだとして、19時まで働こうが、21時まで働こうが給与に変更が生じないし、残業手当が支払われるわけではありません。
しかし、裁量労働制でも残業手当が支払わなければならない場合があります。午前5時以前、午後10時以降の残業を深夜残業といいますが、深夜残業手当は、裁量労働制の人にも支払わなければならないことが法律で決められているのです。⇒続きはコチラ・・・・
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